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文部科学省高等教育局私学部長

文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言156件(2023-03-10〜2025-12-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (286) 法人 (269) 評議 (153) 理事 (138) 改正 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  執行と監視、監督の役割の明確化、分離に関わるこのガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模にかかわらず共通した対応とすることが適切であると考えております。一方で、事業規模が小さいなどの理由により、負担の軽減と運用の継続性を確保する観点から、より慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも事実でございます。  このため、大臣所轄法人等とその他の法人とでそれぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されるよう、適宜対応を分けることといたしたところでございます。具体的に申し上げますと、重要な寄附行為の変更などにつきましては評議員会の決議を必要とすることや、会計監査人の設置を義務付けることや、情報公開義務を義務化することなどにつきましては、大臣所轄法人等のみに求めることとしたところでございます。  また、加えまして、施行日を令和七年四
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  私立学校がその質の向上を図るためには、各学校法人が社会の変化、ニーズを踏まえ、自ら経営力を強化していくことや、経営状況を踏まえた早期の経営判断を行うことが極めて重要だと認識しております。  文科省では、学校法人の自主的取組を促しつつ、令和元年からは、新たな財務指標を策定いたしまして、毎年、文科大臣が所管する学校法人の財務状況を把握した上で、経営悪化傾向にあり直ちに経営改善が必要な法人に対しては、改善計画の策定や改善状況の確認等を行い、集中的にきめ細やかな指導を実施しているところでございます。  また、令和四年度より当該指導の仕組みをより実質化するため、指導の内容の強化を行ったところでございます。具体的に申し上げますと、計画期間の三年以降を目途に毎年の経営改善の状況を評価し、経営改善が不十分な法人に対しましては、破綻により学生が不利益を受
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  学校法人における不祥事の原因は様々であると考えております。ただ、近年の事例を踏まえるとすれば、理事長の専横的な法人運営により理事会及び評議員会が形骸化し、牽制機能が利かなかったことなどが原因だと考えてございます。  このようなことなどを踏まえますと、現行法では、権限が特定の者に集中することを防ぐ仕組みや、理事長などの執行部に対するチェックの実効性を確保する仕組みなどにおいて、結果として不祥事を未然に防止する機能が十分でなかったのではないかと考えてございます。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  理事長等の在任期間が長くなること、それ自体は一概に不適切であるとは考えてございません。理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営や建学の精神を尊重した教育の指針、あるいは社会や学校関係者からの信任を得た安定的で継続的に質の高い学校教育活動につながることもあるかと考えてございます。  その一方、理事長等の在任期間が長くなったその結果によりまして権限が集中することの影響、これについては、今回の改正により、まずは理事の任期を法定し、その上で理事会や評議員会による理事長のチェック機能が強化されることになります。また、仮に理事長に不適切な状況がある場合には、理事会による理事長の解任、解職も可能となっているなど、理事長による不祥事事案の防止に資する仕組みが構築されていると認識してございます。  なお、理事長の再任につきましては今回の改正で制限
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  学校法人の運営に当たりましては、幅広い関係者との対話により、公共性を維持し、社会の信頼を得ていくことが重要であり、評議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映できる仕組み、これを構築することが極めて重要だと考えてございます。  そのため、今回の改正におきましては、理事会と評議員会の建設的な協働を図りつつ、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性、この双方のバランスを考慮いたしまして、理事、理事会による選任される評議員につきましては一定の上限を設けることとしたところでございます。  加えまして、多様な方法で評議員会の選任がなされるよう、評議員の選任方法につきましては、各学校の寄附行為において定めることといたしてございます。この寄附行為の定め方によりますが、ボトムアップ型によるものも法人の判断で
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  今回の改正を通じまして、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、理事会による評議員選任を許容しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができるよう、そういった構成を構築することが重要であると認識しております。  このため、今般の改正におきましては、選任する主体に注目いたしまして、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目いたしまして、職員評議員が三分の一、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入いたしまして、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることとしてございます。  これは、あくまでも上限を定めるものでございまして、各法人の判断により自由な対応が可能となってございます。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  繰り返しになります。今回の改正案では、理事会と評議員会の建設的な協働を図りつつ、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独立性のこの双方のバランスを考慮して、理事、理事会が選任する評議員は評議員総数の二分の一までとする制限を設けることといたしました。  新制度の効果を最大限発揮させるためには、所轄庁である都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが極めて重要だと考えてございます。  そのため、文科省におきましては、学校法人や都道府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為例の作成、寄附行為変更に係る個別相談、こういったことを積極的に行いまして、ただいま御指摘の点も踏まえながら、今回の制度改正の周知徹底を図ってまいりたいと思います
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  本改正案におきましては、理事選任機関が理事を選任すること、評議員会がその決議によって監事を選任すること、役員の親族等の評議員就任の制限など、主に人事面におきまして権限が特定の者に集中することを防ぐ仕組みや、理事長などの執行部に対するチェックの実効性を確保する仕組みを設けることとしてございます。  さらに、加えまして、評議員会による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど評議員会の権限強化、あるいは内部統制システムの整備の義務化、会計検査の仕組みの導入、大規模な法人における常勤監事の設置の義務化、そのほかに情報公開や訴訟等に関する規定の整備や、さらには刑事罰、過料の新設なども行ったところでございます。人事面における仕組みにとどまらない様々な仕組みを設け、総合的に取り組むこととしてございます。  また、今般の改正につきましては
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  まずもって、学校法人の運営に当たりましては、幅広い関係者との対話により、公共性を維持し、社会の信頼を得ていくことが極めて重要だと考えております。また、教学面と経営面の協調という学校法人の持つ特殊性、独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるよう、現行制度におきましても、評議員には学校法人の職員、これを必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではございません。  教職員は、日頃から児童生徒、学生や保護者等と接する中で、私立学校を取り巻く幅広い関係者の声をキャッチし、適切に学校法人運営に反映させていくために重要な役割を担っているものと認識してございます。このような考え方の下、評議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映できる仕組みとしたところでございます。このような考え方をしっ
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、学校法人のガバナンスの強化の観点からは、評議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しております。これらのバランスを考慮し、教職員評議員が評議員に占める割合を三分の一としたところでございます。  また、日本私立学校振興・共済事業団のアンケート調査によりますと、大学を設置する学校法人における評議員数に占める教職員評議員の割合は三三・五%、また高等学校以下法人における評議員数に占める教職員評議員の割合は二三・三%となってございます。このことから、評議員、特にその教職員評議員の割合につきまして三分の一を上限とすることは実態とも合致するものと認識しております。  このような実態と全体の構造の中でのバランスを考えて、今回このような措置としたところでございます。