文部科学省高等教育局私学部長
文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言161件(2023-03-10〜2026-05-20)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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評議 (144)
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私立 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 間違いございません。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 先ほども申し上げましたが、これまでの私学法の中で、理事会につきましては意思決定機関であり執行機関、そして評議員会については諮問機関という、この位置付けは改正後も変わるものではございません。
ただ、この諮問機関でありながら、ぎりぎりのラインでしっかりとチェックができるように今回いろいろと工夫を凝らしたところでございまして、二つございます。一つは、組織のその意思決定について、重要な部分については、それを決議を要するということ、もう一つは、人事につきまして、理事選任機関が定める人事に対して一定の意見を言うということ、こういったことを今回盛り込んでいるところでございます。
全体の基本的な枠組みは変わりませんが、その中でチェック機能を最大限高めたものと認識しているところでございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校法人のガバナンス改革につきまして、これまでも申し上げましたとおり、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考え方としつつ、建設的な協働と相互牽制を確立することで実効性のあるガバナンス改革を、ガバナンス構造を構築することが求められているところでございます。このような観点から、今回、大臣所轄法人等におきまして、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く寄附行為の変更について評議員会の決議事項としたところでございます。
この軽微な変更として文科省令で定めるものにつきましては、私学法体系の中での整合性も念頭に、この国会における御審議も踏まえ、今後、関係者の意見も伺いながら丁寧に議論をし、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。
なお、今ありました評議員の決議につきましては、重要事項については評議員の決議を法律で定めておりま
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の改正につきましては、理事会と評議員会の対立をこれ意図するものではございません。理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも建設的に協力し、時には議論し合い、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。必ずしもそのバーサス構造を意図するものではないということでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くして仮に意見が分かれた場合、そういった場合のその手続や具体的な方法論についてあらかじめ明確化しておくということは一つ方法として考えられるかと思ってございます。
こういった工夫など、関係者の意見に耳を傾けながら、実際この制度に伴う運用が重要になってくるわけでございますので、今後、文科省の方で検討いたしますモデル寄附行為の作成等、そういったところを通じて必要なアドバイスを行っていければと思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
監事が学校法人の業務の状況について十分に把握し、実効性のある監査を行うためには、監事の常勤化が有効な方策であると考えてございます。特に、事業規模が著しく大きい学校法人におきましては、監査の業務量も多いため、非常勤の監事だけでは業務執行に対する十分な牽制機能を働かせることが技術的には難しいことも考えられます。そのため、今回の改正では、大臣所轄法人等の中でも事業規模が著しく大きい学校法人に対しまして常勤監事の設置を義務付けることといたしているところでございます。
一部の学校法人につきましては、新たに人材を確保する必要が生じることになります。しかし、改正法の施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対しては十分な準備期間を設けることができるものと考えております。文科省といたしましては、常勤監事による監査好事例の紹介、あるいは各学校法人が
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
今回の改正を通じまして、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、理事会による評議員選任をこれ許容しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成になるようにすることが重要であると考えております。
このため、今般の改正におきましては、選任する主体、これに注目いたしまして、理事、理事会が選任する評議員の割合を二分の一までとするとともに、選任された評議員の身分等に着目し、職員評議員が三分の一まで、親族等評議員が六分の一までとする仕組みを導入し、評議員会に期待される牽制機能の実質化を図ることで法改正の目的を的確に反映したいというふうに考えてございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) それは法人の判断になると思いますが、運用において別建てとすることもできますし、一緒にすることもできるかと思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 理事会の意を酌んだ人物ということについては、いろいろ考え方があると思います。
今御答弁申し上げましたように、それぞれいろんな意見を反映することが必要と考えておりまして、理事会が選任する評議員については二分の一、また関係者については六分の一、これを上限として法律で定めるものでございます。あくまでも運用におきましては、今御指摘の点なども踏まえながら、例えば法人でその上限まで行かずに任命する、こういったことも考えられるところでございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 繰り返しでございますが、理事若しくは理事長の意を酌んだ人物というところの範囲、また定義がなかなか難しゅうございます。ただ、その制度構築に当たりまして、今ほど申し上げました様々な意見を評議員会として御議論いただいて、それを学校運営に反映させるということが重要かと思ってございます。
なお、御指摘の点、仮に全員がその理事長の影響力、これが明確であるような場合、こういった場合は元々の今回の法改正の趣旨に沿うものではないというふうに考えておりますので、そういったことも踏まえながら、しっかりとこの今回の法改正の趣旨を徹底してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の法律改正、これは制度改正になるわけですけれども、その制度改正と併せまして、実際その制度がうまく機能するよう運用を図っていくことも同時に大事だと思ってございます。その運用、例えば、文科省の方ではモデル寄附行為、こういったものを作成する予定でございますが、そういったことを通じて、しっかりその今回の法改正の趣旨を踏まえた運用が行われるよう努めてまいりたいというふうに思ってございます。
なお、今いろいろとその人事の面のお話がございましたが、今回の改正につきましては、こういった人事面の取組のほか、さらに、例えば評議員会の権限強化であったり、先ほど来申し上げております内部統制システムの整備の義務化であったり、会計監査の仕組みの導入であったり、あるいは情報公開、訴訟に関する規制の整備であったり、さらにはその刑事罰、こういったものも新設する予定
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