戻る

最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (171) 事件 (131) 家庭 (104) 調査 (100) 改正 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
最高裁判所では、成年後見制度、これは成年後見、保佐、補助、任意後見でございますが、この利用者数について平成二十二年から実情調査の結果に基づく概数として把握しております。  これによりますと、お尋ねの利用者数の増減については、平成二十二年十二月末日時点が十四万飛んで三百九人、直近の令和七年十二月末日時点が二十五万九千九百一人と、平成二十二年から令和七年までの間に約十二万人増加しております。  また、開始原因別の割合でございますが、こちらも実情調査の結果に基づく概数で、令和七年の一月から十二月の一年間に後見等開始事件が認容で終局した事件におきましては、認知症が最も多く、全体の約六一・三%を占め、次いで知的障害が約九・六%、統合失調症が約九・三%、高次脳機能障害が約四・四%、遷延性意識障害が約〇・五%を占めております。  以上です。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
準備をしておりませんので、お答え困難ですけど、我々としては、来たものを受けるという立場でございまして、その原因についてまでは分析していないところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
現行法下における家庭裁判所調査官による調査の実情につきまして、一般論として、個別の事案における証拠資料の収集の在り方については、家庭裁判所が当該事案の性質及び内容を踏まえて合理的な裁量により判断すべきものと承知しておりまして、これまでも、御本人の心身の状況等も踏まえながら、家庭裁判所調査官による調査を行うかどうかも含め、裁判官により事案に応じて最も適した方法が採られてきているものと承知しております。  その上で、保佐又は補助開始の審判事件の審理におきましては、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないというその心身の状況等も踏まえ、多くの事案において、御本人の意思を確認するために、家庭裁判所調査官による調査が実施されているものと承知しております。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
お尋ねは、改正法案が成立し、施行された後の運用に係るお尋ねでして、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘の諸事情につきましては、まずは、御本人に関する事情をよく知る申立人において必要な事実関係を明らかにしていただくことが基本的に想定されるところでございます。  特に、本人の意思を確認する方法といたしましては、例えば、本人を支える福祉専門職らによる申立てに係る御本人の認識に係る報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で表示された御本人の意向等に関する報告等を総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が期待される場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査の方法も想定されるところであると考えております。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。  その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、家事事件を担当する各裁判官におきましては、担当する多様な事件の審理運営や判断等を通じて、OJTとして適正、妥当な紛争解決に必要となる資質の向上等に努めているものと考えております。  これに加えて、裁判官の研修等におきましては、例えば、改正法の円滑な施行に向けた研究会におきまして、父母間の葛藤やDV、虐待についての加害者及び被害者の心理や子に与える影響等に関しまして、学識経験者等による講演を実施したほか、実際の事例を想定した事例研究等で参加者同士による共同討議を実施することなどを通じまして、多角的な視点で検討を深める機会を提供してきておるところでございます。  最高裁といたしましては、引き続き、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、研修の充実強化を含め、必要な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
委員御指摘の地方自治体との連携につきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、司法機関としての立場を踏まえた上で、地域において法的な課題を抱えた方々の支援を担当する部署などとの間で必要な協力をしてきたものと承知しております。  最高裁といたしましては、今後も、裁判所の制度を利用しようとする方々を裁判手続にしっかりつなげたり、あるいはその権利擁護に資するといった観点から、各家庭裁判所における司法機関という立場からの取組を、これを後押ししてまいりたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
最初に事件数の関係申し上げますが、改正家族法施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃったとおり、三週間余りしかたっていないということもありまして、最高裁におきまして具体的な統計数値等把握しているわけではございませんが、現時点において事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。  また、今後の事件動向につきましては、増加要因、減少要因、それぞれあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点で今後の動向を具体的に予測することは同じく困難であると考えております。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
まず、前提として、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、また、そのような事案において、子の意向や状況等を把握する必要がある場合など、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な調査が実施されるものであることにも変わりがないと考えているところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
まず、お尋ね、未成年者の手続代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく概数で、今後、異同訂正の生じることがありますが、令和七年度までの直近五年間では、おおむね年間四十から七十件程度で推移しているところでございます。  最高裁といたしましては、これまでも未成年者の手続代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。本年一月にも、日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続代理人QアンドA、これは、同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家族法の施行も見据えて、未成年者の手続代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて、各家庭裁判所等に情報提供をいたしました。  また、研修におきまして、家裁の実務に通じた弁護士の方を講師に迎えて、子の意見表明、手続代理等についての講演も行っていただ
全文表示