最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
裁判所 (171)
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家庭 (104)
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改正 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、家庭裁判所調査官は、子をめぐる事件におきまして、その必要に応じて、委員御指摘の精神的DVを含め、DV、虐待に関する知見等を活用して、父母の関係性が子の心身や日常生活にどのような影響を与えているのかなどについて調査を実施しておりまして、これは調停委員会や裁判官による事情聴取等を通じた事実関係の把握等とともに、子の利益に配慮した解決に役立てられているものと承知しております。
このような調査に資するよう、裁判所では、これまでも、DV等に関する専門性の向上について、例えば学識経験者等に御講演いただいたほか、紛争下での父母の養育と子の利益に関する行動科学の知見の整理をテーマとする研究等を行うなどしてまいりました。
あわせて、改正法の趣旨、内容を踏まえて、各家庭裁判所において、ただいま申し上げたような場面も含め、家庭裁判所調査官がその専門性を発揮すべき局面に確実に関与するべく、審理運営の
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、一般論といたしまして、家裁調査官は、調査の過程において裁判官との間で紛争の全体像や問題点、調査の目的等を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って調査報告書を作成しているものと認識しております。その調査の結果につきましても、基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流を始めとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて、裁判官と家裁調査官が調査の目的等を共有するなど適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理、判断がされているというふうに考えております。
最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や、父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正法の内容を踏まえ、子の利益を最も優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援に努めてまいりたいと思っておりま
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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一般論といたしまして、改正家族法に基づく審理運用を安定して行うに当たって、裁判官を始めとする関係職員がその法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは論をまたないところだと思っております。
最高裁といたしましては、これまでも、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることを始めとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識共有を図ってきたところでございます。これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと認識しているところでございます。
最高裁といたしましては、各家庭裁判所におきまして、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理運用がされるよう、全国の審理運用の状況も踏まえ、研修等を充実していくことの検討も含め、必要な後押しをしてまいりたい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一義的に定義することは困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
調停委員に対しましては、各家庭裁判所におきまして、改正法の施行を見据えて、昨年度、令和七年度の年間を通じて研修を実施してきたものと承知しております。
研修をどのように行ったかについて最高裁として網羅的に把握しているものではございませんが、一般的には、裁判官等の裁判所職員が講師になるなどして改正法の基本的な知識を付与するための講義を行うほか、その内容も踏まえた形で事例研究を行うなど、実践的な内容の研修も行っているものと承知しております。
また、裁判官等が出席する全国的な協議会等におきましては、調停委員に対する研修の重要性や各家庭裁判所の具体的な取組の内容等の共有が図られておりまして、ただいま申し上げたような各研修は、このように全国的に共有された内容等を踏まえて各家庭裁判所において実施されているものと考えているところでございます。
最高裁といたしましては、引
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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まず、調査官の関与率の関係でございます。
司法統計によりますと、全国の家庭裁判所における子をめぐる事件のうち、親子交流、子の監護者の指定の事件、あと、子の引渡しの事件、この事件のそれぞれにつきまして、八割程度の事件に家庭裁判所調査官が関与しているというところでございまして、関与すべき事件については適切な形での関与がされているものと承知しております。この割合は、御指摘の長野家庭裁判所佐久支部においても同様でございます。
個別の事件において、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停委員会等におきまして適切に判断されるべき問題であると考えております。
以上でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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事件動向の予測につきましてですけれども、改正法施行後の事件動向につきましては増加要因も減少要因もあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点におきましては今後の動向を具体的に予測するということは困難でございまして、委員御指摘のように、家裁調査官の業務がどうなるかについても確たることは申し上げることができません。
その上で、裁判所としては、裁判所に期待される役割を適切に果たすために、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、各家庭裁判所におきまして、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面に確実に関与するという観点等も踏まえ、審理運営の在り方につき検討が進められてきたものと承知しております。
最高裁といたしましては、引き続き、事件動向や運用状況も踏まえた形で、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、個別の事件におきまして審理運営の在り方をどうするかということは各調停委員会において判断されるべきものではございますが、一般論といたしまして、各調停委員会において子の利益を最も優先して審理に臨むことが重要であるということは、改正法施行の前後を通じて変わりはございません。
その上で、各調停委員会においては、改正法の趣旨を踏まえて、事案の必要に応じて、子の利益にかなう父母間の協力関係を構築できるよう、働きかけや調整をする場合もあるというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、最高裁といたしましては、各裁判所において改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
家裁調査官は、少年事件については非行を起こした少年、また、家事事件については父母の紛争下にある子供など、いずれも言葉で十分に気持ちを表現できない子を相手として、行動科学等の知見や技法を用いて、その心情について背景事情も含めて把握することを主な職務内容としております。
このように、少年事件及び家事事件におきまして家裁調査官が活用する知見等は、その基本的部分が共通しておりますことから、委員御指摘のように、少年事件を主に担当していた家裁調査官が家事事件を担当することになった場合においても、家裁調査官は変わることなく、その専門的知見等を発揮して適切に調査を行うことができるものと考えております。
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