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最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言226件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (151) 改正 (116) 事件 (106) 家庭 (103) 必要 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
お尋ねは、見直し後の制度の解釈、運用の在り方に関することでございまして、現時点でお答えすることは困難でございますが、御指摘の規律は、補助人が財産管理は適切に行っているものの、委員御指摘のとおり、本人と面談を行わなかったり、本人の御家族等本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されているものと承知しているところでございますが、その他の具体例も含めた御指摘の規律の解釈、運用の在り方については、今後の実務の集積を待つ必要があるものと考えているところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
最高裁判所では、成年後見制度、これは成年後見、保佐、補助、任意後見でございますが、この利用者数について平成二十二年から実情調査の結果に基づく概数として把握しております。  これによりますと、お尋ねの利用者数の増減については、平成二十二年十二月末日時点が十四万飛んで三百九人、直近の令和七年十二月末日時点が二十五万九千九百一人と、平成二十二年から令和七年までの間に約十二万人増加しております。  また、開始原因別の割合でございますが、こちらも実情調査の結果に基づく概数で、令和七年の一月から十二月の一年間に後見等開始事件が認容で終局した事件におきましては、認知症が最も多く、全体の約六一・三%を占め、次いで知的障害が約九・六%、統合失調症が約九・三%、高次脳機能障害が約四・四%、遷延性意識障害が約〇・五%を占めております。  以上です。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
準備をしておりませんので、お答え困難ですけど、我々としては、来たものを受けるという立場でございまして、その原因についてまでは分析していないところでございます。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
現行法下における家庭裁判所調査官による調査の実情につきまして、一般論として、個別の事案における証拠資料の収集の在り方については、家庭裁判所が当該事案の性質及び内容を踏まえて合理的な裁量により判断すべきものと承知しておりまして、これまでも、御本人の心身の状況等も踏まえながら、家庭裁判所調査官による調査を行うかどうかも含め、裁判官により事案に応じて最も適した方法が採られてきているものと承知しております。  その上で、保佐又は補助開始の審判事件の審理におきましては、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないというその心身の状況等も踏まえ、多くの事案において、御本人の意思を確認するために、家庭裁判所調査官による調査が実施されているものと承知しております。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
お尋ねは、改正法案が成立し、施行された後の運用に係るお尋ねでして、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘の諸事情につきましては、まずは、御本人に関する事情をよく知る申立人において必要な事実関係を明らかにしていただくことが基本的に想定されるところでございます。  特に、本人の意思を確認する方法といたしましては、例えば、本人を支える福祉専門職らによる申立てに係る御本人の認識に係る報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で表示された御本人の意向等に関する報告等を総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が期待される場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査の方法も想定されるところであると考えております。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。  その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  家裁調査官の専門性の確保、向上に向けた教育体制といたしましては、まず、採用後二年間の研修において、心理学、社会学、社会福祉学、教育学等の行動科学の知見や技法を習得するための養成が実施されております。加えて、OJTも重要でありまして、担当する事件の調査に当たっては、他の家裁調査官からそれぞれの専門性を生かした助言を受けたり、共同調査を実施することなどを通じて様々な分析の視点や技法、知見等を習得し、これらを調査事務に生かしているものと認識しております。  最高裁といたしましても、各家裁調査官が適切な調査事務を行えるよう、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  お尋ねは個別の事件における審理運営の在り方に関わるものですので、調停委員会等において判断されるべきものではございますが、一般論として申し上げると、当事者間に未成年者がいる離婚調停等の家事事件の手続におきましては、各調停委員会等におきまして、子の最善の利益を最も重視しつつ、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることなど、今般の改正法の趣旨も踏まえた運用がされているものと承知しております。  例えば、家庭裁判所では、離婚調停等の当事者である父母に対して、事案に応じて、手続の早期の段階から子の利益に目を向けてもらうための取組として、両親の紛争下における子の心情や父母が子のために配慮すべき事項等の情報をDVDやパンフレット等を用いて提供する親ガイダンスという取組が行われているほか、離婚調停等の手続の過程におきまして、子
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馬渡直史 参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  まず、子の意思等につきましては、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年者の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により子の意思を把握するように努めるものとされております。  各調停委員会等におきまして、家裁調査官の調査、書面による子の陳述聴取又は子のふだんの様子を見ている父母からの事情聴取など、事案に応じた適切な方法により子の意思を把握しているものと承知しております。  家裁調査官の調査につきましては、両親の紛争下に置かれた子の心情等の行動科学の知見を活用して、子の置かれている状況を踏まえ、子の年齢、発達状況等に応じて調査を行い、子の利益にかなう紛争解決に向けた方策を検討して裁判官に報告を行うなどするものでございますが、このようにして、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面には確実に関与するよう適切な運用に努めているものと認識
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馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。  改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でどの地域においても滞りなく事件処理が行われるようにして、全国的に適切な司法サービスを実現すべく、引き続き必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。  また、御本人の福祉の観点からのお尋ねについてでございますが、一般論として申し上げ
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