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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  まず、受理件数もですね、先生。(米山委員「はい、そうです」と呼ぶ)  平成三十一年、令和元年の侮辱罪の受理人員数は百十四、令和二年が百十九人、令和三年が百八十五人、令和四年が二百二十五人、令和五年が三百四十六人。  他方で、検察における名誉毀損の方の受理人員数は同じく、平成三十一、令和元年が千百五十三、令和二年千二百五十六、令和三年千三百九、令和四年が千三百三十三、令和五年が千四百七十四人でございます。  起訴の件数につきまして、侮辱罪の方でございますが、令和三年四十二人、令和四年が四十三人、令和五年が七十三人。名誉毀損の起訴人員につきましては、令和三年が二百四十四人、令和四年が二百三十七人、令和五年が二百七十八人でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-20 法務委員会
済みません、大臣と重なって恐縮でございますが、歴代法務大臣あるいは歴代の刑事局長の中で、それぞれどのような答弁したか、済みません、今つまびらかに全部把握しているわけではございませんので、申し訳ございません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。  その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。  他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容などを踏まえまして、再審請求審において、特定の証拠の保管者に開示の義務を認めて、裁判所の事実取調べの権限に基づいて証拠開示命令まで発することは現行法では予定されていない旨判示したものもあるというふうに承知しております。  このように、裁
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
裁判所は、再審請求審において、訴訟指揮権に基づいて証拠開示命令をなし得ることを前提とした場合であっても、例えば、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として検察官が当該証拠開示命令に従わないこと、これにつきましては、一般論としては認められる場合もあると考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
証拠開示勧告の時点におきましては、法的には、法的拘束力はないものというふうに理解しております。その場合でも、先ほど申しましたとおり、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として意見を述べることはあるものというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
繰り返しになって恐縮でございますが、検察官において、今御指摘のような点が訴訟指揮権の行使として適正な裁量権の行使を逸脱するというふうに判断した場合に、そのことなどを理由にして検察官としての意見を述べることは許されるものと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。  このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に、これを放置したまま再審公判に臨むことは確定判決の存在を軽視することにもなりかねませんので、そういった意味では、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に抗告をするということはあるものというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の通達は、平成十八年五月二十四日に一部改正された平成十年六月十八日付最高検次長検事通達のことと思われますけれども、一部、形式的な文言の改正がございましたが、同通達中の御指摘の記載については、現在も変更はございません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  無期懲役の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情などには大きな違いがあり、比較的早期に仮釈放が許されてしかるべき者がいる反面、そうではない者もいると考えられるところでありますが、刑の執行は、そのような犯情にも即して適正に行われるべきと考えております。  そこで、御指摘の通達につきましては、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条によりまして裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正局長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に、次に規則を述べますけれども、犯罪をした者及び非行のある者に対する社会内における処遇に関する規則による検察官の意見を求めるよう依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会からの求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございま
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