法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1454件(2023-02-21〜2026-06-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。
一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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申し訳ございません。お尋ね、冤罪というものは意味的に必ずしも一義的なものではなくて、法務省として定義を持っているものじゃありませんから、どの事件を指して冤罪と呼ぶかは難しいということをお伝えしたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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一般論として申し上げますと、検察が常に証拠を捏造していると言われてしまいますと、何とお答えしていいのか分からないところもあるわけですけれども、お尋ねの御指摘の事件につきましては、その物証たるところのフロッピーディスクのデータを書き換えるという事態が起きたことがありまして、これを受けて、様々、その事件を立件して起訴したといった、その関連する被疑者も立件して起訴したという事例があったというふうに承知しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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今、警察庁さんから答弁がありましたように、現在、その案件につきましては国家賠償請求訴訟の係属中であるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、先ほど検察は謝ったのかという御指摘がありましたけれども、済みません、それも含めて差し控えさせていただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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御指摘の事件につきまして、先ほどの委員御指摘の判決の中でそのような指摘を受けたのは事実でありまして、検察当局におきましては、そのような指摘がされたことを重く受け止めているものと承知しております。
その上で、御指摘の事件につきまして、検察当局におきましては、五月一日に、この国民的な議論や関心が高まりを見せる中で、再審制度についてですね、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることを踏まえまして、最高検の指示により、名古屋高検におきまして本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することとしておりまして、今追加の調査中であるということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねですけれども、今その日野町事件というのは再審開始決定が確定いたしまして、今後、再審公判が予定されているということでございまして、その中の個別事件における裁判所の判断あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。
その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であり
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