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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼しました。お答えいたします。  御指摘のとおり、特別抗告の要件につきましては、憲法違反、あるいは憲法の解釈に誤りがある、あるいは最高裁判所の判例と相反する判断をしたことということになっておりますけれども、このいずれに該当したかということについては、やはり個別の事件についての判断に関することでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。  罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど委員からも御指摘のとおり、自動車を運転していて死傷事故を生じさせた場合、自動車過失運転致死傷罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質、危険であって重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは、単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる類型に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。  そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。  先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今御紹介いただきましたほかの号につきましても、基本的にはその客観的、類型的な判断が、客観的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので、二号だけがその客観的な要素だけを考慮していて、その行為者の個別の能力を問題にしていないということではないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の国家訴追主義とおっしゃるのは、刑事訴訟法第二百四十七条の公訴は検察官が行うということで、私人による起訴はできないということとされていることを御指摘かと思います。  これは、犯罪を最終的に裁判に訴追するかどうかということは全て検察官だけが決めるということにすることによって判断の公平性ですとか適正を担保するという趣旨、そして、いろんな人が自由に公訴提起できるとしますと、公訴を提起される側のその安定性等の問題もございますので、そういった観点から公訴は検察官が行うというふうにされているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  仮にという仮定のお話にはなかなかお答えしづらいのでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、検察官は、捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉えて、その犯情を最も的確に反映できるような訴因を選択、構成するものと承知をしておりまして、署名をいただいたから変更するというようなことではないのではないかなと、一般論でございますけれども、と承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において様々な規定を設けるべきという御指摘かと思いますけれども、例えば証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされましたが、その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、あるいは、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでありまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 繰り返しになりますけれども、再審請求審は事後審でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかについても、再審事件自体も再審請求の理由が様々でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかにつきましても、事案の性質や内容、証拠構造によって千差万別であることからいたしますと、再審請求審における証拠開示につきましては個々の事案における裁判所の適切な判断により柔軟に対応することとするのが相当でございまして、現実にもそのように運用されているものと承知しております。