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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行刑事訴訟法第四百四十八条第二項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と定めておりますけれども、ここに言う刑の執行の停止につきまして、実務においては、死刑確定者について再審の開始を決定した場合、同項により拘置の執行を停止することができると解されておりまして、これに基づいた運用がなされているものと承知をしております。  したがって、御指摘のような法改正を行うまでの必要はないものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えをいたします。  刑事責任能力につきましては、刑法第三十九条第一項で、「心神喪失者の行為は、罰しない。」また、同条の二項で、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とされておりますところ、この心神喪失、心神耗弱は、いずれも純然たる法律概念でございます。  認知症の症状が認められたり支援や介護を要したりする方の責任能力の程度につきましては、事案によって様々な場合がございまして、その責任能力の有無や程度につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でございますので、一概に成立するしないということをお答えするのは難しいことを御理解いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  委員の問題意識と必ずしも合うかどうか分かりませんけれども、御指摘のような、認知症の症状が認められたりですとか支援や介護を必要としたりする人で、様々な責任能力の程度はあるということは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、検察官が、高齢又は障害等によって福祉的支援が必要だというふうに判断した者について起訴を猶予する場合には、検察庁において、関係機関や団体と連携して、身柄釈放するときに、福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援という取組を行っております。  具体的には、例えば、各庁、地域の実情に応じまして、保護観察所などと連携をして、釈放される見込みの被疑者などにつきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を、もちろん本人の同意を得てですけれども、保護観察所等に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組ん
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねのような人数等につきましては、事柄の性質上、統計として網羅的に把握することは極めて困難でございまして、そのような形では把握しておりませんが、例えばですが、被害児童の個人情報を被告人に知られたくないという被害児童側の意向を尊重し、一旦起訴はしたものの、名前を隠す形で起訴はしたものの、検察官が結局そういった意向を尊重して公訴を取り消した事例がございますほか、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましても、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告をしなかったなどの指摘がなされているところでございまして、実際にそうした事例があるものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のように、本法律案の下では、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置がとられることを予定していますけれども、その場合、弁護人に対しては、被害者等の個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、それが記載されている起訴状謄本を送達することを原則としております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど申し上げたような措置がとられた場合には、検察官による証拠開示や被告人又は弁護人等の請求に基づく裁判書の謄本等の交付などにおきましても、当該措置に係る個人特定事項について秘匿措置をとることができることとしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 現行法の下でも、証拠開示の際の秘匿措置として、弁護人には証人の氏名を開示するものの、被告人には知らせてはならないという条件を付すことができるというふうにされているところでございまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、弁護人としては、法律上の仕組みを説明しつつ、被告人の求めに応じられないことについて説明を尽くすことになると考えておりますが、例えば、被告人の求めが、防御の準備を十分に行うためには被告人自身が被害者等の個人特定事項を知る必要があるという理由に基づくものである場合などには、弁護人において裁判所に対して個人特定事項の通知請求をするということも考えられると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねのような場合に弁護人と被告人との間の信頼関係にどのような影響が及ぶのかということについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、本法律案は、先ほど大臣からも御答弁申し上げたように、被害者等の氏名等の情報を保護する必要性があるということを前提といたしまして、被告人の防御権に配慮する観点から、措置をとることにより防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、被疑者、被告人や弁護人の請求により裁判所が個人特定事項を通知する仕組みなども設けつつ所要の法整備を行うものであり、問題はないのではないかと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、弁護人が御指摘の条件に違反した場合の罰則は設けておりませんが、その条件に弁護人が違反したときは、裁判所は、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置をとるべきことを請求することができることとしておりまして、この請求を受けた弁護士会等において、当該条件に違反した弁護人に対して、適当な処置として例えば懲戒処分等が行われることはあり得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  確かに、本法律案の下では、起訴状の送達等に関する手続において弁護人は被害者等の個人特定事項を知っていますが、被告人はこれを知らないという場合が生じ得ることになります。  もっとも、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人には知らせてはならない旨の条件を付することができるところでもございますし、それを踏まえましても、当事者主義の意義ですとか弁護人の役割ということに鑑みても、被疑者、被告人の保護者たる弁護人が被告人よりも多くの情報を把握しているということが当事者主義に反するものであるとは考えておりません。