法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1344件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
運転 (88)
証拠 (64)
指摘 (62)
再審 (57)
困難 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでございます。
最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、今回も十キロメートル毎時単位で数値基準を定めているところからしますと、少なくともこのイまたロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回るような速度、これは準ずるものには当たらないというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃度を立証できる場合はあるということは事実でありまして、これが仮に犯行時の体内アルコール濃度の立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量であるとか、酩酊状況、前後の言動などの事情から犯行時に正常な運転が困難な状態であったことを立証できる場合には、危険運転致死傷罪を適用し得ることとなるということであると理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避が不能な場合については、著しく不自然、不相当な介在事情があったものとして因果関係が否定され得ると考えるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、刑法犯の客体である人とは行為者以外の自然人を指し、人の始期は出生であると解されているものと承知しているところでございます。
また、刑法上の出生は、大審院の判例上、胎児の一部が母体から露出した時点とされていることから、母体からいまだ露出していない胎児については、刑法犯の客体である人には含まれないと解されているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることが困難であることは理解していただきたいと思いますが。
その上で、これはいわゆる水俣病に関する最高裁の決定でありますが、胎児の間にメチル水銀の影響で脳の形成に異常を来し、出生後、水俣病の影響で死亡するに至った被害者に対する業務上過失致死罪の成否について問題となったものでありまして、この最高裁決定は、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない、胎児が出生し人となった後、その病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するとして、業務上過失致死罪の成立を認めた事例はあるということでありますが、先ほどの、当初のお答えどおり、やはり犯罪の成否は
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような違いが生じているということでありますが、民法上は、先ほど答弁がありましたとおり、原則として胎児は権利能力が認められないが、既に生まれていた子と胎児の均衡の観点から、胎児による出生後の損害賠償請求等が可能とされているところでございます。
このような違いが生じているのは、刑法においては、どの段階から刑法上の保護を及ぼすのが相当かという問題であるのに対しまして、民法においては、どのような場合に司法上の権利を有する主体として扱うのが適切かという問題であるという視点の違いによるものかと理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは裁判所の判断に関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えをすることは差し控えますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような、母体に対する行為によって胎児が出生した後に重い障害を負うこととなったという事実に関しては、被害結果の重大性等において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
私、済みません、医療系のことについて詳しいわけではありませんけれども、胎児といってもいろいろな時間があると思いますので、時間とか度合いがあると思いますので、その議論はやはり、この論点には議論が必要になってくるのではないかと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、個別の事案に応じて、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法に定める要件の有無が判断されているところでございます。
その上で、被疑者、被告人が否認したり黙秘したりしていることのみをもって、あるいは必要性もないのに長期間身柄が拘束されるといったことはあってはならないというふうに考えているところでありまして、いずれにしても、理由のない長期間の身柄拘束であるとか自白の強要があってはならないということは当然でございまして、基本に忠実で適正な捜査、公判活動の遂行に努めなければならないものというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、起訴後の勾留の期間について、刑事訴訟法六十条二項は、勾留の期間は、公訴の提起があった日から二か月とする、特に継続の必要がある場合には、具体的にその理由を付した決定で、一か月ごとにこれを更新することができると規定しているところでございます。
この勾留の更新決定あるいは命令は、裁判所あるいは裁判官が専ら職権でするものでございまして、お尋ねの特に継続の必要がある場合の判断は、裁判所あるいは裁判官においてされているものというふうに承知しているところでございます。
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