法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員が先ほど御紹介なさったような事象につきましては、報道等で私どもも一定程度承知しているところでございますが、それを踏まえて、法改正まで必要かどうかということにつきましては、更に、もう少し実態を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような報道があることは承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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起訴件数と不起訴件数についてお答えします。
令和六年分がまだ取りまとまっていないので、一年遡って恐縮でございますが、令和五年における売春防止法違反の罪全体の起訴件数は二百一件、不起訴件数は三百五件でございます。同年における委員御指摘の五条違反の起訴件数は八件、不起訴件数は二百三十五件でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
売春防止法の制定当時には様々な議論があり、先ほど若干御説明したような経過で、まず、単純売春あるいはそれの相手方となることについては処罰規定を設けず、一定の類型の売春を助長する行為というものを処罰の対象とするというのが制定当時の考えでなされました。
それを踏まえまして、委員御指摘のような自己を売春の相手方として売春を勧誘する行為を広く処罰することにつきましては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されているか、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるか、それから、男女間の性に関わることであり、機微にわたる部分もあるところ、国民の自由を不当に制限することがないかといった観点からの検討が必要になると考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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若干繰り返しになって恐縮でございますが、売春の相手方となろうとする者が売春をしようとする者に対しまして公衆の目に触れるような方法でする行為というものが、売春する側の売春の勧誘行為と同様に社会の風紀を乱すと言えるかどうかについては、現在の実態等を踏まえつつ、検討することが必要であると考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。
その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について調査を行うこととされております。
そこで、法務省といたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁と連携いたしまして、施行後五年を経過した場合に予定されている検討に資するもの
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。
その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。
あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考えておりますので、改正の前後で処罰の対象となる範囲に変更はないというふうに承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事案は、北川元大阪地検検事正が、平成三十年九月十二日深夜から同月十三日未明までの間に、大阪市内の自宅宿舎におきまして、当時の部下である女性検事が抗拒不能であることに乗じて同人と性交等をしたとの準強制性交等の事案でありまして、検察当局は、令和六年六月二十五日、同元検事正を逮捕した上、同年七月十二日、公判請求したものと承知しております。
検察の元幹部職員が逮捕、起訴されるに至ったことにつきましては、検察に関することを所管する法務当局としても誠に遺憾であるというふうに考えておりますが、事件そのものの受け止めにつきましては、現在公判中の個別事件に関するものであるため、個別事件についての受け止めについては差し控えさせていただきます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、委員御指摘の大阪地検特捜部の検事が証拠であるフロッピーディスク内に記録された文書データを改変した事件がありましたが、それに関しましては、当該行為に及んだ検事が証拠隠滅罪でまず逮捕されましたほかに、同じ年でございますが、その当時の上司であった大阪地検の特捜部の部長及び副部長につきましても、犯人隠避罪で逮捕されたものと承知しております。
同年以降に大阪地検所属の検察官が在職中の事実で逮捕された事案というのは、その次が北川元検事正の事案でございます。
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