法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1454件(2023-02-21〜2026-06-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指摘のような趣旨で運用が変わるかどうかについて現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、こういった御議論の内容を踏まえて検察当局においても判断していくことになるだろうというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして、再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、裁判実務に困難を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の条文、委員御指摘のとおりに、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するところでございます。
その上で、今のお尋ねでございますけれども、個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば、今例に挙げられましたように、被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても審判開始決定がされることはあり得ると考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠である場合に、それと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には審判開始決定がなされ得ると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てを例外的にすることができる要件として、十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、他の法律においてこのまま用いられている例は承知していないところでございますが、例えば、十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。
その上で、十分な根拠がある場合ということにつきましては、御指摘の緊急逮捕の要件における十分なという修飾語の解釈も参考にいたしまして、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものと考えているところでございます。
なお、例外要件を定める文言としては、御指摘の緊急逮捕などに例があるように、十分な理由と規定することも考えられたわけでありますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とす
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも含めたその後の捜査、公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど、裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用が定着するに至っているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。
その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応じて適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めているところでございます。
この法案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意の証拠の提出、開示の運用に関しまして、従来より後退させないことはもとより、追加さ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うということであります。
この判断につきましては、再審請求人側にその証拠提出命令の請求権が付与されておりまして、その判断が棄却されるとなれば不服申立てもできるという形で、再審請求人側がその判断を仰いでいけるということでございますので、そういう意
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは御理解いただけないかと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。
再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付されるだろうということを共有の理解として法制審の議論も成り立ったということでございます。
さらには、おっしゃるとおり、再審請求審もダイナミックな展開、いろんな様々な訴訟運営というような展開を経て様々な動きがあるものでございまして、そ
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