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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  そういった御議論もあるかとは思いますけれども、そういったことも含めまして、今後、法務省といたしまして必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、重要な意義を有しているものと考えているところでございます。現行法の下においても、再審制度は基本的に非常救済手続として適切に機能していると考えられますが、他方で、近時、一部の再審請求事件につきまして審理の長期化が指摘されるなどしているものと承知しております。  そこで、法務省では、再審制度の在り方について、現在、法制審議会において、幅広い観点から精力的に御議論いただいているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  いわゆる再審請求審における証拠開示を含めまして、再審制度の在り方については、先ほど申し上げたとおり、法制審議会の部会において、再審請求事件の実情を踏まえて精力的に御議論いただいているところでありますので、現時点において法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、いわゆる再審請求審における証拠開示の規律の在り方については、委員及び幹事から、法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないところでございます。もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備を行うこととした場合どのような規律を設けるかといったことについては、引き続き検討がなされるものと承知しております。  いずれにしても、法務当局としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、再審開始決定に対する不服申立ても含めまして、再審制度の在り方については、法制審議会の部会において御議論いただいているところでありますので、現時点において、議論をお願いしている立場の法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思うところでございます。  その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、再審開始決定に対する不服申立てについては、まず、検察官の不服申立てによって再審請求審が長期化しているのであるから審理の迅速化のためにこれを禁止すべきだとの御意見が示されている一方で、再審開始決定に対する不服申立てを禁止すると、最高裁判所まで審理が尽くされて確定した有罪判決も、簡易裁判所、地方裁判所の一人の裁判官の判断によって確定的に覆せることとなり、裁判の紛争解決機能が失われる、あるいは、争いが再審公判に持ち越されるだけであり、審理
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えいたします。  最高検察庁におきましては、本検証に当たりまして客観的な事実関係を踏まえて実施しておりまして、また、第三者的視点を取り入れる観点から、当事者の問題意識を把握されている原告代理人弁護士の方からも事情聴取を行うなど、当事者の皆様方がお持ちの問題意識も踏まえつつ、客観性を持った検証になるよう努めてきたものと承知しております。  その上で、御指摘の点につきましては、今後、検察当局におきまして、有識者から成る参与会におきまして、本件の問題点、反省点等について御説明を行うとともに、その後の改善状況等についても報告を行い、参与の皆様方から聴取した意見を今後の検察の組織運営に反映させることとしているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  検察庁におきましては、氏名それから生年月日等の情報を総合して前科を管理、特定しているという状況でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるから、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなどしているものと承知しておりまして、お尋ねの点につきましても、検察当局において今後適切に判断するものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をするといった、売春を助長する行為等が処罰の対象となっているということになっております。  これは、こういうふうに処罰の在り方がなっておりますのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者について、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当でないものの、売春を助長する行為等について、私生活上の
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お尋ねの、売春の相手方となろうとする者が、売春をしようとする者に対し、公衆の目に触れるような方法でする行為というものにつきましては、どの程度それが風紀を乱すかということについて、その社会実態を踏まえつつ検討すべき事柄であるというふうに考えております。