法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、具体的な数値まではなかなか難しいかと思いますけれども、現行法の下におきましては、警察官が令状の発付を受けるには、書類を裁判所に持参して令状を受領する必要があり、そのために多大な労力や時間を要する場合がありますところ、捜査機関が令状をオンラインで請求し、電子データにより発付を受けて、タブレット端末等に表示して提示し、執行することが可能になれば、そうした観点での人的、時間的コストを大幅に削減するというようなことが一例としては考えられると思っております。
このように、電子データの令状による発付等につきましては、委員御指摘の事務の大幅な効率化が図られて、刑事手続の円滑化、迅速化に資することとなるとともに、その結果、これまで令状の発付を受けるために費やした時間を、捜査官であれば他の捜査活動に充てることが可能となる、あるいは、裁判所においても、それにかかっていた時間的
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、被疑者、被告人に対する勾留質問について、これらの者を裁判所に在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、いわゆるビデオリンク方式によりすることができるものとしておりますが、御指摘の例といたしまして、例えば、被疑者、被告人が感染力の高い感染症に罹患している場合や、大きな災害等によりまして、被疑者、被告人の収容場所と裁判所との間の交通が一時的に途絶しているような場合に勾留質問を行うというような場合が想定されるものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど例として挙げましたように、例えば、被告人が感染力の強い感染症に罹患しており、勾留質問のために被疑者、被告人を裁判所に出頭させる場合が困難な場合のように、被疑者の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式によって勾留質問をする必要性がある場合が考えられます。
裁判所が勾留を認めるに当たっては、被告人の陳述を聞かなければ勾留することができないと、六十一条の二項に規定されておりますので、義務として裁判所としては勾留質問をしなければならないという状況の中で、今のような場合に、困難でやむを得ないと判断される場合があるのではないかというふうに思っております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えします。
まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。
この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁解録取をするというようなことをしておりました。
そういう形ででも、先ほども言いましたが、弁解録取にしろ勾留質問にしろ、これは国の義務ですから、あるいは被疑者の権利としてむしろ聞かなければならないということになっていますので、実施した
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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いわゆる一項犯罪というものが追加されたときの流れについては、今委員が御指摘されたとおりでございますが、その当時においては、現金等の財物を取得する類型の特殊詐欺による被害が極めて深刻な状況にあって、一般国民にとって重大な脅威となっており、通信傍受以外の捜査手法によっては背後関係を含む事案の解明が極めて困難であったため、そのような類型の詐欺罪等が通信傍受の対象犯罪として追加された一方で、当時はまだ、財産上の利益を取得する類型の詐欺等については、その種事案が多発していて国民一般の脅威となっているという状況までは言い難かったために、対象犯罪としては追加されなかったものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
近時、特殊詐欺の形が大分変わってきておりまして、典型的なものの一例としていいますと、電子決済の普及に伴って、被害者に電子マネーを購入させて、そのIDを犯人側に伝達させるなどしてこれをだまし取るといった、財産上の利益を取得する類型の詐欺等の事犯がかなり多くなってきております。
それとともに、事案としては、被害者に暴行、脅迫を加えて、犯罪グループが用意したコインアドレスに暗号資産を移転させるなどして財産上の利益を取得する類型の集団強盗事件なども発生しております。
このような犯罪情勢を踏まえますと、現時点においては、財産上の利益を取得する類型の詐欺罪等は、現金等の財物を取得する類型の詐欺罪等と比較して、犯罪の重大性においても、また通信傍受の現実的な必要性、有用性の点においても差がないと考えられるところであり、今回、対象犯罪に加えることとしているものでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。
例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかってしまいますし、かなり無理がございます。
それで、検察庁の中で、秘密性の担保された、例えばですけれども、パソコンを二台用意して、それを警察に持っていって、警察で、被疑者が例えば感染症の方だとすると、感染症の方専用のところ、入っていると
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでございます。
その上で、アクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論がなされました。刑事訴訟法上の権利と位置づけて、明文の規定を置くべきとの意見もございました。その一方で
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
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