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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
端的に申しますと、三権分立の下で、司法権は立法府からも行政府からも独立していなければならないというものを指しているというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
国の作用といたしまして、立法作用と、それから行政作用と司法作用というものが三権を成しておりまして、それぞれが独立しているということを意味し、司法権につきましては、今の立法権、それから行政権から独立しているということを意味しているというふうに、その三つが作用していることを三権分立と述べているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  まず、電磁的記録提供命令は、現行の記録命令付差押えと同様に、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございますから、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者、提出する方において、何を提供すればいいのかということが判断できる程度にまず特定できているということが必要になると考えられます。  一方、先生御指摘の、現行二百十八条二項のいわゆるリモートアクセスによる差押えの令状においては、先生御指摘のような形での特定というのも一つの方法があり得ると思いますが、その特定方法は、提供すべき電磁的記録が全く一緒とは言えませんで、異なる場合もあり得る。  その上で、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の在り方につきましては、個別の事案ごとに、具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されることになりますので、一概には申し上げにくいところはございます
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、憲法三十五条一項は、何人も、書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定して、包括的な押収を禁止しております。  これを受けて、現行の刑事訴訟法において、裁判官が発する差押許可状には、被疑者等の氏名、罪名、差し押さえるべき物等を具体的に記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる、記録媒体でいいますと、この令状に記載された、今の範囲に限定されるということになります。  そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事実との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載することとなります。その結果、捜査機関が差し押さえることができるものは、被疑事件との関連性があるものに限定されることとなります。  その上で、一般に、捜査当局にお
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まず、今の、先生が御指摘の、国側の主張というものにつきましては、あくまで検察官による捜索現場における差押えに関して、国が国家賠償請求訴訟において同趣旨の文献に基づいて一般論を述べたものというふうに承知しておりますが、国家賠償法上違法になるかという観点と、それから、その行った行為時において、その当該行為が違法となるかという観点にはかなり違いがありますので、そこを同列に論じていいのかどうかというところについてはちょっと疑問を感じているところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
本会議で大臣から答弁させていただきました、現行法の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により保管、保存すると申しますのは、一般論として申し上げれば、まず、捜査、公判に必要なものとして作成された書類には、刑事確定訴訟記録になった公判に提出されたものと、それから、公判には不提出だったけれどもというもの、それから、起訴されなかった場合には不起訴記録などがございますが、それがそうした法律に基づいて保管、保存されるということになります。  その上で、今委員御指摘の、それらで保管、保存されることになったものを処分するとか、廃棄するということになりますと、これは、それらの法律に基づいて、何年間保存したら廃棄しろとかいうことになっておりますので、その規定に基づいてやっております。  その上で、個々のデータについて消去をするという規定はございませんが、他方で、それらの記録は、その後、刑の執行に使ったりとか、
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
捜査機関の処分に対するいわゆる準抗告について定める刑事訴訟法四百三十条においては、不服申立てをすることができる者について「処分に不服がある者」と規定しておりますところ、現行の押収については、直接の被押収者ではなくても、押収物について正当な利益、権限を有する者は準抗告を申立てすることができるというふうに解されております。  その上で、捜査機関の電磁的記録提供命令に対して不服申立てができる者の範囲については、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断される事柄ではございますので、一概にはお答えしかねるところはございますが、お尋ねの、被処分者が管理しているサーバーに命令の対象となる電磁的記録を記録している者については、不服申立ての主体になり得ると考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  通信傍受は、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれも同意を得ずに行うというものでございます。また、継続的かつ密行的に、憲法の保障する通信の秘密、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する処分であります。こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法においては、当該通信の当事者が傍受された通信の内容を確認する機会及び不服申立てをする機会を保障するなどの観点から、捜査機関において、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知することとされているところでございます。  これに対しまして、電磁的記録提供命令は、通信傍受とは異なり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような、継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではございません。  また、実質的に見ても、仮に、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  先ほどから御答弁させていただいておりますとおり、通信傍受と電磁的記録提供命令の差については先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、その上で、現行の刑事訴訟法下では、捜査機関が証拠を収集した場合において、その押収処分がその後取り消された場合、その場合であったとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておらず、むしろ、最高裁判例により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定されるという取扱いが確立しているところでございまして、そういった取扱いとの関係でも、消去の規定は設けておりません。  実際にそれが証拠として使われるのが適切なのかどうかというのは、
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
パスワードがかかっていてアクセスできない場合、どのような対応を取っているかと。  現行においては、まず、パスワードを任意で供述していただくというほかには、デジタルフォレンジック等の機器でそういったものについて解析した結果、パスワードを解析することができるかどうかというような捜査を用いている場合が一般的かと思われます。