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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  本法律案は、特定の立場にある者の便宜を図るというものではございませんで、刑事手続等の各場面において情報通信技術を活用することを可能とすることにより、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ろうとするものでございます。  例えば、本法律案においては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでございまして、これらを通じまして被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されていると考えております。  また、本法律案におきましては、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
現行法の下におきましては、刑事手続において必要な電子データを強制的に取得する方法として、当該データが記録された記録媒体を差し押さえるという方法や、それから、当該電子データを記録媒体に記録してもらった上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されているところでございます。  もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の元に赴いて、物理的に赴いて記録媒体を差し押さえるという必要があるため、処分者側それから被処分者側双方に相応の負担が生じているところでございます。また、実務においては、電子データそれ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられる場合もある上、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合など、記録媒体そのものを差し押さえることが困難な場合もあり得ます。  そこで、本法律案においては、既存の強制処分である記録命令付差押えにつきましてこれは廃止いたしまして、新たな強制処
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  先ほど来大臣からも御答弁いただいているところでございますが、まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定していまして、包括的な押収を禁止しております。  これを受けて、改正後の刑事訴訟法において、裁判官が発する電磁的提供命令の令状には、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法などを具体的に特定して記載、記録することとしており、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されます。  そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性等を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。  したがって
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  令状の発付のされ方によって、提供する側からすると、何を出すか、具体的には、例えば、クラウド事業者がいろいろな形の情報を持っているとしても、裁判官の令状には、いつからいつの期間におけるこの番号から発信されたメールという記載がされた電磁的記録提供命令を受けた場合には、そのメールだけの部分を当然のことながら特定して、それを捜査機関側に提供する、こういう形になろうかと考えます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  これは、今委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の問題にかかわらず、その他の捜査で収集した証拠において一般的に妥当するところでございますが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によりまして被疑者が所有するスマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の例えば不同意性交の場面が映っている、そういった被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合というふうなことは、捜査実務上というか刑事実務上は間々あることでございます。  そういった場合に、その不同意性交を示す証拠としてそれが使えないかということではなくて、それに関するものについては、その不同意性交等の被疑事実に関する証拠として用いられることは、実務上もあり得るというふうに思います。  このように、一般に、捜査機関がある被疑事実に関連するものとして収集した証拠が、同時に別の被疑事実に関
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
法人側については、現在でも、例えば何らかの、通話履歴なら通話履歴でもいいんですけれども、そういったものが欲しいのなら、そのデータを送ればいいかということはよく言われるわけですけれども、今の制度ですと、捜査機関が赴いて、向こうに行って、金融機関なりあるいは通信事業者なりに対応していただいて、DVDなりのディスクに焼いてもらって、その有体物を出してもらうという取扱いが行われている、それが記録命令付差押えの典型でございますが、そういったことについては、もう一々そんなことをする必要はない、このデータを送るから、それでいいですよねというような事業者の方もかなりおられます。  そういった状況も踏まえまして、今回、電磁的記録提供命令が認められるということになれば、事業者側としては、これまで対面で接したり、いろいろな作業をしていた部分がなくなって、電磁的記録を送付すれば足りる、送信すれば足りるという、も
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  裁判書等の電子データの提供をする場合には、セキュリティー確保の観点から、請求者側が当該データを記録するために持参した記録媒体を、提供する側の機関、例えば検察庁、裁判所でございますが、の電子機器に接続することはできません、セキュリティーの観点から。また、刑事訴訟記録である裁判書等は、被害者や事件関係者のプライバシーや名誉等に関する機微の事項を多く含むものであり、慎重な取扱いを要することとなります。  そこで、裁判書等の電子データを記録する記録媒体につきましては、無限定な拡散を防止するために必要なセキュリティー措置を講ずることができるものを、提供する側の機関において用意する必要がございます。  その上で、一件八千四百円という金額につきましては、裁判書等のデータ、電子データの提供に要する一件当たりの人件費の部分と、ただいま申し上げたような記録媒体の購入費用を含む物件費
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、記録媒体の場合には一件八千四百円となっているのに対しまして、紙の場合には、現行法と同様に、用紙一枚につき六十円としております。  電磁的記録の場合が高いのは、先ほど先生おっしゃられたように、記録媒体がコピーガード等の機能を付するものでなければならないということで、そこのところがかなり高くなっております。そのため、請求者といたしましては、利用目的や費用の多寡等の事情を考慮し、当該裁判書等について、電子データの提供を請求するのか、それとも書面の提供をするのか、これを自由に選択することができるということとしております。  以上を踏まえますと、用紙の場合には一件六十円でございますので、御指摘のような減免措置までは設ける必要はないのではないかというのが現時点での考えでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
実際に運用を始めてみないと難しいところはございますけれども、例えば、裁判書等でも、コピーするものは、要は大量にやはり及ぶ場合がありますので、費用を勘案したときに、例えば、仮に百枚あれば、六十円ですと六千円となる勘定になりますので、その辺りから先であれば、データでもらった方が後で自分が使いやすいよねと思われる方はいらっしゃるのではないかというふうには考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録文書等偽造等罪における電磁的記録文書等とは、文書又は図画として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいうものとしております。  その上で、どのような電磁的記録が電磁的記録文書等に該当することとなるかは、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるものではございますが、例えば、法改正との関係で典型的なものといたしましては、改正後の刑事訴訟法の規定によって発せられる電磁的記録による令状、例えば逮捕状とか勾留状とかこういうもの、さらには、それ以外のものであれば、電磁的記録により作成された業務文書や、一つ平たい例を言いますと、予防接種の証明書とか、そういうようなものが電磁的記録文書等に該当し得るものと考えております。