法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1454件(2023-02-21〜2026-06-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の証拠提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意での提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。今お配りの資料にも書いてあるとおりでありますけれども、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かにつきまして裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、それから、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じて、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後においては、一定の要件を満たす場合は裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また、提出を受けた、提出命令を受けた検察官はその証拠を提出しなければならないことから、これにより、裁判所に提出する証拠の範囲は広がることになると考えておりまして、御指摘の私の答弁は以上のような趣旨を申し上げたものでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求における裁判所による従来の実務運用というのが何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置、これは明文の規定もなくて、要件、効果も定まっていないということでございますので、このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、裁判所側の委員であったり、それからヒアリングで来ていただいた現役の裁判官であったり、元裁判官でありましたり、あるいはその法制審の中で、裁判所側委員から御紹介があったんですけれども、東京地裁の部総括あるいは立川支部の部総括らが集まって勉強会を開いた中の中では、この証拠の提出命令制度によって幅広い範囲の証拠が提出されることになると、これは有益であるというような御意見が示されていたというふうに認識
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示、あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる、求めることができることとされておりまして、裁判所としては、例えば、全てのこういう証拠、こういう例えば供述調書一切であるとか、この鑑定に関わる、その鑑定結果などとして再審請求と理由と関連するものを、あるいは関連しないかどうかも含めて、一定の証拠を検察官
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局におきまして、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進められているものと承知しているところでございます。
御指摘の点、関与検察官やその上司がその問題を把握していたのかどうかということなどにつきましても、この調査の中で可及的に明らかにされるものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありましたけれども、そういうような運用が始まったことに伴いまして証拠開示が行われるようになり、その結果として様々な、袴田事件あるいは福井女子中学生事件においても証拠が開示されるようになったという認識でございますので、ケース・バイ・ケースという意味
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれども、ここ法律用語としては、実質的には書類や物を指しているものでありまして、そうしますと、再審請求理由の判断に資するような書類、物を指すということで、これを裁判所が判断するということでございますので、多くの、かなり相当の広がりを持つ意味の証
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。
その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案でも、必要性、相当性がある場合に関連性がなくても証拠の提出命令を認める、あっ、証拠の開示命令を認めるというものだと思っていますけど、我々の理解は、証拠の取調べの必要性があるという場合には、これは関連性がある、判断に資するものであるというふ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察庁における通訳人の確保の取組についてお答えさせていただきます。
まず、委員御指摘のとおり、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは、真相解明の観点からも、適正手続の観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。
その上で、検察庁におきましては、平素から通訳人の確保に努めて、通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人の取調べ等を行っているところでございます。また、検察当局におきましては、最高検察庁において各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作成し、必要な場合に地方検察庁相互間で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、別の検察庁で実施する検察官の取調べをモニター中継して通訳を実施してもらうといった取組も行っているところで
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。
したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
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