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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
まず、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄であるため、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、刑法百八十五条の賭博罪は、賭博、すなわち偶然の事情に関して財物を賭け勝敗を争うことをした場合に、刑法六十二条の一項の幇助犯は、正犯幇助、すなわち実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること、こうしたことをした場合にそれぞれ成立し得るものというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。  そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、もちろんどちらがということでなく、双方の意見があり、その一致を見なくて一定の方向性が得られなかったということであったというふうに承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
様々な議論はあると思います。  例えば、無罪判決一つ取った場合に、先ほども警察庁の方から答弁もありました、誤認逮捕という場合もあれば、一定の犯罪を行われたことは事実だけれども例えば責任能力が認められなかったとか、そういう場合に、果たしてDNA型を抹消すべきなのか、それとも、そのまま、犯罪を行われたことは認められるという状況の下でどうするのかというのは御議論もあると思います。  今後も議論を続けていくことは大切なことだというふうに認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
御指摘の検証につきましては、検察として袴田さんの無罪を受け入れた上で、逮捕から再審無罪が確定するまでに約五十八年もの年月がかかったことの問題点について検証したものであるというふうに理解しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
冤罪究明という表現につきまして、それがどういうふうに受け取られるかというところについては必ずしも定かであるとは思いませんけれども、繰り返しになって恐縮ですが、逮捕から再審無罪が確定するまでに約五十八年もの年月がかかったことの問題点について検証したものというふうに理解しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  検察部内で検証作業を行っております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
長い報告書でございますので、今の一言だけでまとめられるかというと、なかなか難しいところがございますが、問題点ももちろん指摘しつつ、先生が御指摘のような意味での問題点はなかったというふうに書いてあるところももちろん存在するものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
算定根拠についてお答えいたします。  まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。  その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費者物価水準の双方の上昇率を基準として引上げを行ったということでございます。  具体的には、補償の上限日額について、これを逸失利益の部分と慰謝料の部分とに分けまして、逸失利益につきましては一般給与水準の上昇率を基準といたします、慰謝料に
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。  もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。