法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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まず、一般論として申し上げますと、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の犯罪の軽重及び犯罪後の状況などといった様々な事情を総合考慮して起訴するか不起訴にするのかというものを検察当局としては判断しているものと承知しております。
その上で、単純賭博罪のことを法律では賭博罪、裸の賭博罪と呼んでおりますが、賭博罪で起訴されて罰金刑に処せられた例はあるものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お尋ねは、現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、また、公判期日の指定については裁判所の判断に関わる事柄であるため、法務省としてはお答えするのは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、裁判所は、公判前整理手続に付された事件については、充実した公判の審理を継続的かつ計画的かつ迅速に行うことができるよう十分準備が行われるようにするとともに、できるだけ早期にこれを終結させるように努めるものとされておりますことと、それから、訴訟当事者であります検察官においても裁判所の手続が速やかに進むよう協力しているものと承知しておりますが、個別事案によってやはり事情が違いますので、そこについてはなかなか申し述べるのは難しいところかと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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不起訴処分の理由の開示につきましては、事案ごとに検討した上で検察当局において判断しているものと承知しておりますけれども、今先生おっしゃられたように、特に性犯罪の場合にどこまで言及できるかというのはなかなか難しいところがあるのかなというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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まず、御指摘の点につきましては、以前、法制審議会で議論がされたことがございました。その際、被告人に精神的、経済的に負担を掛けることとなる上、罪を犯していない人を処罰する危険が大きいなどとして、第一審で無罪判決が下された場合に検察官の上訴を許さないこととすると、先生御指摘のような意見があった一方で、検察官による上訴は適正かつ慎重に行われている上、第一審判決の事実認定が明らかに間違っている場合にも、被告人に有利なものである場合に限ってそれを是正せずにそのまま確定しようというのは極めて偏った意見であり、被害者を始めとする国民の理解が到底得られないとする反対意見もございました。
こうした経緯を踏まえて、現在法整備に至っていないものでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。
また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる理由があるときにつきましては、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりおそれがあるときをいうものと解されておりまして、そのおそれの程度については、単なる抽象的な危険性では足りないものとして解釈
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
近時、報道等におきまして、検察の取調べが不適正である旨指摘されている事例といたしましては、まず、平成三十年の元弁護士による犯人隠避教唆事件に関しまして、被疑者である元弁護士に対する取調べにおいて、餓鬼だよね、あなたってなどと発言したと報道された事例、令和元年の河井元法務大臣らによる公職選挙法違反事件に関し、元広島市議に対する取調べにおいて、不起訴処分をちらつかせて供述誘導をしたと報道された事例、それから、令和元年のいわゆるプレサンス事件に関しまして、共犯者に対する取調べにおいて、机をたたいたり、検察なめんなよなどと発言したと報道された事例、それから、令和三年の太陽光発電事業等を営む会社の代表取締役らによる詐欺等の事件に関しまして、同代表取締役に対する取調べにおきまして、検察を敵視するってことは反社やなどと発言したと報道された事例などがあるものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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最高検察庁におきまして、昨年十二月に、先ほど申しました刑事部長名の指示の中で、取調べにおいて相手方の主張や弁解に十分耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、それから、在宅の被疑者や参考人の取調べにおいても事案に応じて柔軟に録音、録画を実施することなどといったことについて各地検に指示したものというふうにまず承知しております。
また、今年二月十九日に開催された検察長官会同、全国の地検のトップ等が集まる会議でございますが、そこにおきまして検事総長が、取調べの適正確保にも資する取組の一つとして、一定の在宅事件の検察官による被疑者の取調べについて録音、録画を試行するということを考えている旨の発言をしたものというふうに承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、身柄事件の関係でございますが、最高検察庁が公表した資料によると、令和四年度から令和六年度までの事件数で申し上げますが、令和四年度が、身柄事件数が九万八千三十五件、そのうち録音、録画の実施件数が九万二千三百七十九件、実施率は九四・二%でございます。令和五年度が、身柄事件の数が十万五千百五十八件、録音、録画の実施件数が十万一千四百二十一件、実施率は九六・四%。令和六年度につきましては、半期分の数値となりますけれども、前半の半期分で身柄の数が五万八百九十三件で、録音、録画の実施件数が五万五百九十二件、実施率は九九・四%となっております。
在宅事件の録音、録画の、今後どうするかということについて今検討中でございますので、その範囲というのはまだ分かりませんけれども、在宅事件がおおむね、大体四、五十万件ぐらい年間にございます。そのうち身柄事件と同じように公判請求された
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