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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (257) 区分 (251) 管理 (111) 指摘 (102) 損害 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 恐縮でございますが、その非司法的処分、懲戒処分の具体的内容につきましては、統計的に把握しておりませんので個別に申し上げることは困難でございます。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 処分の具体的内容は様々かと存じますが、裁判が行われた件数との対比でございますので、裁判を経ないで行われる処分のことだろうという理解をしております。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 一次裁判権の行使として、裁判手続によったり、あるいは懲戒によったりということだと私は理解しておりまして、その場合にその処分結果を通知するということではないかと理解をしておりますので、裁判権を行使していないというのが、ちょっと済みません、御質問の趣旨がよく分からなかったので。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 裁判の結果として何件であったかということで申し上げますとゼロ件でございましたので、そういう意味での裁判の結果はなかったということでございます。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 希望という趣旨は、日本側から米側に対して米側の第一次裁判権を放棄するように要請するというプロセスになると理解をいたしておりますが、法務省として把握している限りにおきましては、そうした要請をした例はございません。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 御案内のとおり、日米の地位協定におきましては、両国の裁判権が競合する場合に、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪につきましては米側が第一次裁判権を行使する権利を有し、それ以外については日本が第一次裁判権を行使する権利を有するというふうに割り振られてございます。  ここで言います公務執行中に言う公務につきましては、地位協定上は、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられる全ての任務又は役務を指すものとするとされていると承知をしております。  その上で、公務か、公務中かどうかのその認定のプロセスを若干御説明しますと、まず、米側としてそれが公務中に行われたと考える場合には、米国、米軍当局から検事正、地検の検事正に対して公務証明書が提出される、これに対して検事正として反対の証拠があると考える場合には、その旨を米軍当局に通知をいたします。それ
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保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) もちろん、反対の証拠があるときに検事正の方でその旨を通知をするわけでございますが、その後のプロセスとしては日米合同委員会において協議が行われるということになってございます。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘の合意議事録におきまして、御指摘のとおり、反証のない限り、刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるという規定をされておりますので、反証がある場合も当然想定されるわけです。  加えまして、その合意議事録におきましては、前項の陳述、つまり公務中に行われたという証明書でありますが、いかなる意味においても日本国の刑事訴訟法三百十八条を害するものと解釈してはならないと規定されておりますので、我が国の刑事手続におきましては、公務執行中に当たるかどうかの認定というのは日本の裁判官が最終的な判断を行うものというふうに理解をしております。
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 法務省といたしまして、今御指摘のその公務証明書を米側が発行した件数としては把握しておりません。  なお、二〇一四年一月以降におきまして第一次裁判権なしとの理由で不起訴処分とされた人員のうち、公務中の犯罪に係る人員数については把握しておりますが、その合計数は七百八十七人でございます。
松井信憲 衆議院 2023-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、戸籍窓口に出頭する方法によるほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございます。また、マイナポータルを利用して届出をすることも可能とする方向でデジタル庁と調整中です。  制度の導入に当たっては、高齢者など、届出等が困難な方々に十分に配慮し、このような届出の方法が可能であることについて周知、広報に努めてまいります。  なお、氏の振り仮名の届出は戸籍の筆頭者が行いますが、名の振り仮名の届出は各人が行うこととされております。また、市区町村長が戸籍に記載しようとする振り仮名の通知につきましては、世帯単位ではなく、個人単位で通知をするということを検討しております。