法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
離婚する際に、父母が子の養育に関するガイダンス、講座を受講することなどを通じて、子の養育に関する適切な知識を得た上で協議していただくことは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめました離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成いたしまして、複数の地方自治体と協力をして、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
引き続き、関係府省庁や地方自治体等と連携して取り組むとともに、離婚後養育講座の受講を促進するための方策について検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
一昨日の参考人質疑におきましては、関西学院大学の山口亮子教授から、アメリカにおける親ガイダンスといたしまして、心理学の専門家や精神保健医によるプログラムの紹介があったものと承知をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただいた上でその効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
委員御指摘の離婚後の子の養育をする父母の支援策につきましては、引き続き、関係府省庁や地方自治体等と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
婚姻関係にない父母間の子につきましては、父の認知前は法律上の親子関係が母子間にのみ存在することから、その親権を行使することができるのは母のみであります。
現行民法の八百十九条第四項におきましては、父の認知により父子間に法律上の親子関係が生じた場合には、父母間の協議で父を親権者と定めることができ、この協議が調わないときは家庭裁判所が親権者を定めることとされております。
本改正案におきましては、婚姻関係にない父母間の子につきましては、現行法と同様、母が親権者でありますが、父が認知した場合には、父母の協議により父母の双方又は父を親権者と定めることができることとし、この協議が調わないときは家庭裁判所が親権者を定めることとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本改正案におきましては、まず、婚姻関係のない父母の子については母が親権者でございますが、父が認知した場合には、父母の協議によりまして父母の双方又は父を親権者と定めることができることとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
いわゆる赤ちゃんポストに預けられた子につきましては、その後に父母が判明しない限り、戸籍の子の父欄及び母欄は空欄となりまして、親権者はいないことになります。
また、いわゆる内密出産により出生した子は、子の父母を把握することができないため、市区町村長が職権で子の戸籍記載をする場合には、やはり子の父欄及び母欄は空欄となり、親権者はいないことになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法第七百七十条第一項各号は夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めておるものでございますが、同項第四号は、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。
この第四号の規定は、実務上も用いられておらず、また、精神的な障害を有する方に対する差別的な規定であるとの指摘もされていたこと等を踏まえ、これを削除することとしたものであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の総括所見、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見というのが二〇二二年九月に出されております。これは、現行民法第七百七十条第一項第四号が障害者に対する差別的な規定であるとして、これを削除すべきであるとの勧告がされたものでございますが、法務省の法制審議会におきましても、この総括所見以前にこの議論がございまして、今回削除することにしたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
七百七十条第一項五号の規定でよろしいでしょうか。婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚原因を認めるものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重しなければならない旨を規定しております。この規定における人格の尊重とは、子の意見等を適切な形で尊重することを含むものと解釈されることになります。
また、本改正案の民法第八百十九条第六項では、親権者変更の申立て権者の範囲を拡張し、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の親権者の変更を求める申立てをすることができることとしております。これは、親権者の変更により子に直接影響が生ずることから、申立て権を認め、子の意見を適切に考慮することを制度的に確保するものであります。
さらに、本改正案の民法第八百十九条第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の指定又は変更の裁判をするに当たり、父母と子との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。これは、子が意見を表明した場合には、その意見
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。なお、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。
このおそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなり、いずれにせよ、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースはDVや虐待が
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