法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (57)
必要 (55)
検討 (52)
父母 (52)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
我が国の調停機関である日本商事仲裁協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が二百名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が六十名以上登録されております。
また、国際的な調停は、近時、オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承知しております。そして、我が国においては、さきに述べた調停機関において、国際調停のための施設や、オンラインによる調停期日の実施方法について適切にサポートしているものと承知しておるところでございます。
このような状況を踏まえますれば、我が国においても国際調停の件数の増加には十分対応できるものと考えております。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、平成十六年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。
今般のADR法の改正では、まず、制度の濫用のおそれにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所が強制執行を許さないものとすることなどとしておりまして、制度の濫用のおそれは払拭されているものと考え
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきでないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
そのようにしつつ、養育費等に係る金銭債権につきましては、次の理由から、新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。
まず、子の福祉の観点等からその支払いの履行の確保が喫緊の課題となっていること。家庭に関する紛争ではあるものの、身分関係を形成又は変更するといったものではないこと。現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から様々な民事執行の特例が設けられていること。このような観点から適用対象としているものでございます。
養育費等の金銭債権について、新しい強制執行の制度が適用されることは
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
現行法の下において、仲裁廷が行う仲裁判断につきましては、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定といいますが、をした場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。また、現行法の下においても仲裁廷が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。
そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、仲裁廷の暫定保全措置命令については、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には強制執行をすることができる旨の規定を新設することとしております。
また、申立人に生ずる損
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 仲裁活性化の一環として、施設はもちろん重要なんですが、日本の仲裁が十分に行われていない理由には様々なものがあって、法制度上もやはり国際標準に合わせるというのが今回の改正の主眼でございますので、施設の問題もあるとは思いますが、それとは別途、その法改正が必要であるという判断の下に、一応、調査委託の結果を待つことなく法改正をお願いしているという次第でございます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 平成十六年のADR法制定時の議論ですが、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘、それから、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題として残されたということでございます。
今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所が強制執行を許さないものとすることなどの措置を講じておるところであり、制度の濫用のおそれ
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
ADR法の一部改正法案におきましては、消費者と事業者の間で締結される契約に関する紛争に係る和解合意につきましては、強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
法制審議会の関係する部会におきましての調査審議におきましては、この消費者と事業者の間で締結される契約を対象とするということについても検討がされたものの、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続については、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争において、当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等から、消費者を保護するための制度的な担保が必ずしも十分ではないとの懸念も指摘されたところでございます。
このような指摘を踏まえまして、消費者契約に関する紛争につきましては、類型的に当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等が想定され、消費者を保護する観点からは、認証紛争解決事業
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
委員が御指摘されたような、片面的な和解でされた合意を解除することができるようにするという御指摘と全く同じではないんですが、法制審議会の関係する部会における調査審議では、そのような、同様の観点から、消費者紛争に係る和解合意について、消費者が事業者に対して請求権を有する場合にのみ執行力を付与するという方策があるんじゃないかという意見がございました。
このような意見に対しては、和解合意そのものとは別に、当該和解合意に基づいて民事執行をすることができる旨の合意をする必要があるということとするのであれば、実際、今回の改正はそうしているんですけれども、対象となる和解合意の内容を限定したところで、和解合意に基づく民事執行をすることができる旨の合意をするということが想定し難く、実益に乏しいとの指摘がされておりまして、関係する部会においてコンセンサスを得ることが
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 緊急仲裁人の制度は、仲裁機関の仲裁規則において導入されている制度でございまして、仲裁廷が構成されるまでには仲裁手続の開始から一定の期間を要することから、その間、緊急に暫定保全措置命令を要する場合に選任されるものと承知しています。
御指摘のとおり、改正仲裁法は緊急仲裁人の規定を設けていませんが、例えば、仲裁規則に緊急仲裁人による暫定保全措置命令の発令を認める旨の規定が設けられており、当事者がそのような仲裁規則に従うことを合意した場合には、これらを根拠として緊急仲裁人が暫定保全措置命令を発令することができるものと考えられます。
したがって、当事者がJCAAの仲裁規則に従うことを合意した場合、このような場合には、当該仲裁規則の定めに基づき、緊急仲裁人は保全措置命令を発することができるものと考えております。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会仲裁法制部会における調査審議でも、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。
その理由としては、UNCITRALの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられること、緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則において、緊急仲裁人による暫定保全措置命令は仲裁廷を拘束せず、仲裁廷が事後的に暫定保全措置命令の変更等をすることができるものといったものであるというようなことが挙げられます。
そこで、今回の改正仲裁法では緊急仲裁人に関する規定を設けないこととしておりますが、現時点においては、御指摘の点について、立法的な手当てを行う必要はないものと考えております。
全文表示
|
||||