戻る

法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  例えば、我が国の仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには、二百名以上の仲裁人候補者が登録されております。  どのような方がという御質問がありましたが、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している者が仲裁人候補者として登録されているものと承知しております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 まず、仲裁法は、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、仲裁人を忌避することができるとしております。また、仲裁人に自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を課しております。  次に、仲裁人が今御説明した開示義務に違反したような場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し事由や仲裁判断の執行拒否事由になるものとしております。  さらに、仲裁法には、仲裁人がその職務に関し賄賂を収受した場合などは、拘禁刑に処する旨の罰則も存在しております。  現行仲裁法において、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度として以上のようなものが設けられているものと認識しております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 御指摘のとおり、仲裁人の忌避事由の一つとしては、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときと定めております。  この公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、仲裁人が事件又は当事者と一定の関係があるために独立、公正な判断が期待できないことや、仲裁人の具体的な行動が仲裁人の独立、公正な判断に合理的な疑いを生じさせることを意味するものと考えられております。  この忌避事由に該当するか否かは、個別事案に即して具体的に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、当事者の法定代理人や当事者の法人の代表者、役職員等は、この忌避事由に該当するとされております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  仲裁人の忌避の申立てをするためには、その申立てをしようとする当事者が、仲裁人に忌避の原因があるということを疎明する必要があります。  当該当事者が忌避の原因を疎明することができるかどうかにつきましては、個別具体的な事案によるため一概にお答えすることが困難ではございますが、一般論としてお答えすれば、仲裁人は、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を負っていることから、仲裁人に忌避の原因があると考える当事者は、当該開示を受けた事実を踏まえ、忌避の原因を疎明することになると考えられます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁判断の取消し事由のうち、仲裁合意が効力を有しないこととなる事由であって、当事者の行為能力の制限以外の事由とは、例えば、日本の法令が適用される場合には、仲裁合意が詐欺や錯誤に基づくものであることを理由として当該仲裁合意が取り消されたことなどを指すものでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁法四十四条第一項第二号の定める取消し事由があるか否かは、仲裁合意に適用される法令により、どのような場合に仲裁合意の無効、取消し等が認められるかによって定めることとなります。  したがいまして、仲裁合意が錯誤に基づいてされた場合以外にも、仲裁合意が効力を有しないときには、同号の定める仲裁判断の取消し事由が認められるということで、錯誤のみに限って取り消されるわけではないということで、もう少し広く取消しが認められております。  仲裁合意が効力を有するにもかかわらず仲裁判断の取消しを認めることとしたというようなことが広く認められると、今度、これはかえって仲裁手続における紛争解決の実効性を損なうこととなり、相当でないという面があり、その辺の調整が重要ということになります。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 司法統計年報によりますと、裁判所における仲裁関係事件の新受件数は、全国の総数としまして、令和元年で十件、令和二年で十一件、令和三年で四件とされておりますが、この裁判所における仲裁関係事件としましては、仲裁人の忌避や仲裁判断の取消しのほか、仲裁判断についての執行決定等があり得るところでございまして、ただ、その内訳が不明であることから、御質問の仲裁人の忌避あるいは仲裁判断の取消しが争われた件数について、直接お答えすることができないということで御了解いただければと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  この委員会でのやり取りでもいろいろ出ていたと思いますが、仲裁には仲裁のメリットというのもございまして、その中では、やはり簡易な、特に一回的に解決できるということもございます。また、紛争になっているということ自体が公開されていないということで、いわばレピュテーションリスクも非常に少ないということも、国際的な紛争解決でよく利用されていることの一つとして掲げられています。そういうようなメリットを享受していただくために、広くこの制度を知っていただく必要があります。  御指摘いただいたように、利用者の方からのいろいろなヒアリングということも一つの方策だろうとは思いますが、他方で、仲裁を利用したということ自体がかなり外に出ないような仕組みになっているものですから、ちょっとその辺の限界はあろうかなというふうに感じております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-03-29 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  戸籍法におきましては、戸籍の記載事項として、夫婦については、夫又は妻である旨を記載しなければならないとされております。これは、現行の民法において婚姻の当事者は夫と妻であると規定されているところ、このような婚姻関係を明確に公示するために規定されているものと考えられます。  このような戸籍の取扱いに、現状、特段問題があるとは考えておらず、妻又は夫である旨を戸籍に記載しない取扱いとすることは考えていないところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-03-29 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  現在、成年後見制度として三類型、後見、保佐、補助という類型がございます。  今先生御質問の中で、保佐、補助であるべき人なのに後見の開始になっているんじゃないかというお話がありましたが、ちょっとそれは、元々の要件が、精神状態によって要件が違っていまして、ただ、その運用については、もしお尋ねであれば最高裁の方からお答えがあると思いますが、御指摘の、国連障害者権利委員会から受けた勧告の内容について御説明したいと思います。  障害者権利委員会の総括所見では、成年後見制度について、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組み
全文表示