法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の理念でございますが、先ほど申し上げましたとおり、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たしていただくこと、その理念に基づいて、子の利益の観点から最善の判断をすべきと考えておるものでございまして、そのどちらかということについては一概に言えないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たりましては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。そこで、離婚後の父母の一方を親権者と定める場合でも、父と母との関係が考慮されないこととなるものではないと考えております。
したがいまして、個別具体的な事案に応じて一切の事情が考慮されることとなりますので、裁判所が離婚後の父母の双方を親権者と定める際の考慮要素と離婚後の父母の一方を親権者と定める際の考慮要素の多寡について、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、共同親権、父母双方を親権者と定めるに当たっては、父と母との関係が重要な一つの要素になってくるかと思われます。(寺田(学)委員「単独親権に比べて」と呼ぶ)
比べるとどうかというのは一概には言えないとは思いますが、双方を親権者と定める場合には、父と母との関係というのが重要な考慮要素になってくるとは思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 父母双方を親権者と定めるに当たっては、委員御指摘のとおり、この資料の3番でございますか、父と母との関係が重要視されることはそうだろうと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 単独親権になる場合、父母のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと、父と母双方を親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
個別具体的な事情によるため一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の、親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるという要件になっております。
そして、本改正案におきまして、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としております。
したがいまして、御指摘のように、例えば、単独親権を共同親権に変更するというような場合には、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮した結果、親権者を父母の双方に変更することが子の利益のために必要であると認められることが必要となり、また、DVや虐待のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合は、親権者を父母の双方に変更することはできないこととなります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行民法でございますが、父母の婚姻中、すなわち父母の双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うと定めてはおりますが、親権の単独行使が許容される範囲についての明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。
本改正案では、この点を明確化するため、父母双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であるとしております。
この急迫の事情があるときでございますが、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいまして、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合はこれに該当すると考えられます。
そこで、御指摘のような中絶手術につきましても、
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うとした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしております。
どのような場合にこれに当たるかについては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、通常のワクチン接種であれば、監護又は教育に関する日常の行為として単独で行うことができると考えております。
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