法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 いずれにしても、当事者が契約をするときに、特に国際商取引の分野では、必ず、契約の内容とともに、紛争が生じた場合の解決方法というものを明記するのが通常です。
当事者がどういう紛争解決を選ぶかということにつきましては、委員の質問の中でも御指摘いただいたとおり、どういう紛争解決方法を取るかによって、どの程度の経費が必要になるのかということと密接に関係する部分もあると思います。
その辺の経費は、例えば、仲裁機関であれば、ホームページ等に一応の目安等が出ているので、そういうことも参考にして考えるんだと思います。
いずれ、一長一短を考えながら、メリット、デメリットを考えながら選択されていくということになるんだろうというふうに思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
仲裁合意の書面性についてのお尋ねですが、現行法では、仲裁合意は原則として書面によってしなければならないとされていますが、電磁的記録によることも可能としておりまして、その意味で、書面性の要件は一定程度緩和されていると言えます。
今般の改正では、UNCITRALの最新のモデル法の内容に沿って、更にこの点を緩和し、書面によらないでされた契約であっても、仲裁条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、書面性を満たすものとしています。
これによりまして、例えば、海上で沈んだ船舶を引き揚げるサルベージ契約などにおいて、これは非常に緊急性が高いため書面を交わしているという余裕がないこともあるんですが、そのため口頭で締結されることが多いんですが、このような契約において仲裁条項を含むモデル契約等が
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 仲裁合意がされますと、仲裁の手続を取ることなく裁判所に訴えを提起して紛争の解決を求めるということが基本的にはできなくなるということがありますので、基本的には書面性の要件が非常に重要だと思います。今回の改正においても、緩和しているとはいえ、書面性の要件を広い意味では残しているというふうに言えると思います。
委員の問題意識が、そのようなもののいわばひな形のようなものですかね、何か用意して予測可能性を高めるということなのかもしれませんが、これもいわば当事者間の契約の中の問題ですので、基本的には、当事者間が仲裁による解決を望むということをきちんと書かれていて、それで、どういう仲裁機関を使い、どういう法律を適用してもらうというようなことがきちんと書かれているということが必要だということは、仲裁法の趣旨からしても明らかになっているんだろうと思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
今般の改正により、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおいて、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略することを可能としております。
このように、翻訳文の提出を要しないものとすることを可能とした趣旨は、翻訳文の作成が当事者の大きな負担となる場合がある一方で、翻訳文の提出がなくとも、当事者の手続保障に欠けることがなく、かつ、裁判所において適切に判断することが可能であるという場合があることによります。
そして、そのような場合に該当するか否かは、事案に応じた裁判所の適正な判断に委ねるのが適切と考えられることから、裁判所が相当と認めるときという要件を設けたものでございます。
最終的には、翻訳文の提出の省略を認めるか否か、及びどの範囲で省略を認めるかにつきましては、裁判所が、個別の事案において、被
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 はい。資料一、拝見しました。このとおりで間違いないと思います。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えします。
調停の利用件数のお尋ねですが、国内は年間千から千五百件程度、国際は年間一、二件というふうに承知しています。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 仲裁の利用件数ですが、まず、国際の方は、JCAAが扱ったものとして、御指摘のとおりですが、年間おおむね十件台で推移していると思います。それから、国内の方は、一番多い、建築工事紛争審査会というところがしている仲裁で、年間三十から四十件、このほか、日本知的財産仲裁センターというところも扱うようですが、近年は仲裁事件の取扱いはほとんどないというふうに承知しています。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 仲裁の件数の数え方として、仲裁機関の方からする数え方と、JIDRCのような施設の側から数える数え方がございますけれども、JIDRCが扱ったオリンピック関連のスポーツ仲裁などを含めると二十九件となっているのは御指摘のとおりでございます。これも仲裁でございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 御指摘ごもっともかと思います。今後、そのように努めていきたいと考えています。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
仲裁法上は、当事者が仲裁合意をする際に、仲裁地、仲裁機関、準拠法、仲裁人、言語等について定めることが必須とはされておりません。
もっとも、実際には、仲裁合意をする際には、仲裁条項において、仲裁地を東京などの都市名で定めるとともに、利用する仲裁機関を定めることが一般的であるものと承知しております。例えば、日本の主要な仲裁機関であるJCAAのホームページにおいても、実務上特に重要な取決めとして、仲裁条項において仲裁地と仲裁機関名を定めることが推奨されております。
また、仲裁条項において、仲裁人の数、あるいは仲裁手続による使用言語、あるいは準拠法などが定められることもあるものと承知しております。
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