法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であることを意味しております。
他方で、補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは、審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしておくことが必要であることを意味していると解されます。
いずれにつきましても、必要性の判断においては、本人が行為の利害得失を理解し検討することなく、その行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるものであり、将来の予測を含むものであると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。
したがいまして、御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは、本人が不利益な行為をする危険があると言うことは困難であると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判をする必要性は、家庭裁判所において、審判時までに表れた事情に基づき、審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、お尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には、一般的には、それを適切に予測し審判の必要性があるとすることは困難であると考えられます。
また、お尋ねの確実性の程度についても一概にお答えすることは困難ですが、先ほどお答えしたとおり、漠然とした不安感があることのみでは、一般的には本人が不利益な行為をする危険があるとは言えず、審判の必要性があるとすることは困難であると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては、例えば、本人が認知症等で通院治療等を受けつつ、地域社会で生活をし、名前等を記載することができるような活動をすることができ、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり、特定補助人を付する旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど、本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。
他方で、例えば遷延性意識障害にあるなど本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、その精神の状況等に照らしておよそ外形的に法律行為と評価される行為をすることがないなど法定の重要な財産行為をする可能性がない事案や、親族等の第三者の支援により本人が単独でそうした行為に及ぶ可能性がない事案では、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められないことがあると考えられます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、成年被後見人がした行為は、日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。もっとも、本人がした行為を取消し可能とすることは、本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し、本人の自己決定を制約する側面を有します。
そこで、民法等改正法案では、補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。その上で、事理弁識能力を欠く常況にある者については、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とする特定補助人を付する旨の審判の仕組みを選択できることとし、加えて、法定の重要な財産行為以外の行為についても個別の必要性に応じて取り消すことができることとすることによって、十分な保護を図ることができるようにしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえると、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案は、現行法と同様に、補助人については、家庭裁判所が、個々の事案に応じて、本人の課題等を踏まえて最も適任と認められる者を選任することとしております。
このように、本人の課題等を踏まえて選任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の保護に資するものと考えられますから、特別の必要性を要件とする趣旨で、新設する解任事由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、家庭裁判所は、本人の財産の中から相当な報酬を補助人に与えることができるとしておりますが、報酬を算定する際の考慮要素として、後見人及び被後見人の資力その他の事情を規定しており、資力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。
そして、家庭裁判所は、補助人に報酬を付与すべきか否か、付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するに当たり、様々な事情を考慮しており、現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。
民法の規定上、後見人及び被後見人の資力だけを明示的に規定していたわけでございますが、現行民法の規定は明治民法第九百二十五条本文の規定に由来するものでありまして、報酬を与える主体を親族会から家庭裁判所に改める改正がされたほかは、基本的にその内容は改正されておりません。
明
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。
もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。
民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整理をするということを考えておりまして、その内容については、法制審議会の部会での議論も踏まえて、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことが
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案による改正後において、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であるとの認定がされるのは、特定補助人を付する処分の審判をする場合でございます。その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二名以上の意見を聞いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。
他方で、御紹介のように、民法等改正法案では、新家事事件手続法百二十条三項を新設し、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや適任の補助人を判断するものについて、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。
この規定による意見の聴取として、市町村長に対し、本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を照会したり、
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