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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-22 法務委員会
お答えいたします。  いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしております。そのため、その法制化に当たって改正を要する法律の数について一概にお答えすることは困難でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-22 法務委員会
お答えいたします。  民法改正法の円滑な施行の観点から、適時に施行準備を行うことは非常に重要であると認識をしております。  法務省におきましては、これまでも、パンフレットの配布ですとか動画等を通じた周知、広報に取り組んでまいったところでございますが、委員御指摘の自治体との関係では、令和六年十二月には、法務局を通じて自治体の戸籍担当部局にパンフレットを配布するとともに、当該自治体の関係部局におけるパンフレットの積極的な活用と、関係部局間での連携促進への協力を依頼する旨の事務連絡を発出しております。  引き続き、関係府省庁とも連携しながら、自治体の戸籍窓口の現場を始め、当事者や関係機関等に改正法の趣旨、内容をしっかりと御理解いただけるよう、周知、広報の取組を続けてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-22 法務委員会
お答えいたします。  自治体におきまして適切な支援を行っていただくことは非常に重要であると承知をしておりまして、その際には、例えば戸籍担当部局の職員が離婚届の書類を取りに来た方に対し支援担当部局への誘導を行うといった、自治体内での部局間での連携が適切に行われることが望ましいと考えております。  このような観点から、法務省は、関係府省庁等と連名で自治体の各関係部局宛てに、法務省が作成をいたしました親子交流、養育費等に関するパンフレットの活用と関係部局間での一層の連携への協力等を求める文書を発出するなどの取組を行ってきたところでございます。  また、法務省では、令和三年度以来、自治体と連携して、別居又は離婚を経験する父母への支援の在り方に関する調査研究を行っておりまして、昨年度は、二つの自治体の協力を得て、離婚後の子の養育計画に関する調査研究を実施したところでございます。  同調査研究
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案及び整備法案でございますが、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係の明確化や取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じてより合理的なルールを導入するものであります。法務省といたしましては、譲渡担保等がより積極的に活用され、企業の資金調達の多様化につながるものと期待をしておるところでございます。  他方で、譲渡担保法案では、譲渡担保契約について明文の規定を設ける必要性が高いとは言えないと考えられることなどを理由に、委員御指摘の不動産や特許を受ける権利等、一定の財産を目的とする譲渡担保契約については、原則として譲渡担保法の適用を除外することとしております。譲渡担保法の適用がない財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係につきましては、これまで同様に、判例や解釈に委ねられることになると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  整備法案では、譲渡担保権等の十分な公示を行うため、新たな登記類型の創設なども含めまして、動産・債権譲渡登記制度の見直しを行っております。  また、譲渡担保法案では、占有改定の方法により対抗要件を具備した動産譲渡担保権はその他の方法により対抗要件を具備した動産譲渡担保権に劣後するものとしているため、譲渡担保法の施行後は、動産譲渡登記の対抗要件具備の方法としての重要性が一層高まるものと考えられます。  このようなことから、整備法の施行後に新たな動産・債権譲渡登記制度が円滑に利用されるためには、この登記制度の内容や動産譲渡登記の対抗要件具備方法としての位置づけなどについて十分な周知、広報を図ることが重要と考えておりまして、登記を取り扱う司法書士等の専門職としっかり連携をしていきたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保権の私的実行につきましては、短時間で実行が完了することから、債務者が倒産法上の制度を利用することによって事業継続に必要な財産の流出を防ぐなどの対応を取るための時間的な余裕が乏しいと指摘をされてきました。  そこで、譲渡担保法案では、設定者が事業継続のために必要な手段を取るための猶予期間を設けることとし、設定者に対する通知から二週間が経過し、又は動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡しを受けるまでは実行の効果が発生しないこととしております。破産手続等において、裁判所が譲渡担保権の実行の開始前に実行の禁止を命ずることができることとしたのも、同様の趣旨に基づくものでございます。  さらに、集合動産、集合債権譲渡担保権について実行通知等がされますと、設定者は、目的動産の処分権限や目的債権の取立て権限を失うことにより、それ以後の事業の継続が困難になるおそれや資金繰
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、譲渡担保権者の利益を保護するため、例えば次のような規定を設けることとしております。  まず、譲渡担保権者が、目的である財産の代替として設定者が取得する金銭等からも優先して弁済を受けることができるという物上代位を明文化することとしておりますほか、動産譲渡担保権の優先弁済権の行使が妨害されているときは、動産譲渡担保権者はその妨害停止の請求等をすることができる旨の規定を設けることとしております。  また、集合動産、集合債権を目的とする譲渡担保権について、設定者はその目的である財産の価値を担保権者を害する程度に減少することのないように維持しなければならないという、担保価値維持義務に関する規定を設けております。  さらに、譲渡担保権の実行手続に関しましては、設定者等が譲渡担保動産の価値を減少させる行為等をし、又はそのおそれがあるときは、裁判所が、その行
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、労働債権者を含む一般債権者の保護の観点から、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るため、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。  これは、集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、また、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入れ先などの一般債権者の寄与が必要であり、さらには、これらの一般債権者の寄与によ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  集合動産譲渡担保権者等に組入れ義務が発生するのは、設定者について法的倒産手続が開始した場合でございます。例えば、破産手続におきましては、選任された破産管財人がその実行をした譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で、組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。その上で、組入れ義務が履行された後は、破産手続の中で、労働債権者を含む債権者に対し配当が実施されることとなります。  こうした破産管財人の職務に関しまして、破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならないこととされており、関係法令の定めに従い、財団の管理、処分等を適切に行うことが期待され、裁判所がこれを監督することとされておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の組入れ制度の立案過程におきましては、譲渡担保権者から倒産財団への組入れ額をどのように算出するかなどについて様々な議論がありましたが、最終的には、制度の実効性を考慮して、目的である財産の価値を基準とする考え方を採用することとしております。  そして、現在の金融実務におきましては、被担保債権額が担保目的財産の価値を上回らないように管理しながら融資をするという手法も見られるようになっていることからしますと、組入れ制度は、一般債権者への弁済原資を確保することに資するものと考えております。  この一般債権者には、租税債権者も含まれております。例えば、破産手続においては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権と扱われ、租税債権とは同順位として扱われます。そのため、組入れ義務が生じた場合には、財団債権である労働債権が残存している限り、組入れの
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