法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありまして、引き続きこれらの取組を続けてまいりたいと考えております。
他方で、実際の交流場面等において支援を必要としている方々がいることも御指摘のとおりであります。法務省におきましては、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成ですとか、
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。
もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要であると考えられます。
もっとも、同居親の人格尊重、協力義務が問題となり得る場合でありましても、子の健康状態が悪いときには同居親もその対応等に追われたり、あるいは同居親も同様に体調を崩したりしているということも少なくなく、このような
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。
他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定められるべきものでありまして、特定の内容の取決めを義務化したりすることは子の利益に反する場合もあり得ると考えられます。
いずれにしても、親子交流に関する事項について調停や審判等で定められたときは、家庭裁判所による履行勧告や、一定の要件
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のQアンドAでございますが、関係府省庁等連絡会議に設置をされました関係府省庁連絡会議の幹事会において議論されているところでございまして、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において、QアンドA形式での解説資料についての意見交換を行ったところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行ったところでございますが、現在、関係府省庁連絡会議に参加している各府省におきまして、必要な問い立てについて各関係機関とも協議しているものと承知をしております。
また、法務省においても、関係団体等と個別に協議を行っているところでございまして、現在まさに検討中の事柄でございまして、いつというところが今のところはまだ未定のところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。
そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。
また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正におきまして、財産開示手続の実効性を高めるために規律を見直すとともに、養育費等の債権者が市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得することができる手続を新設しておりまして、さらに、令和六年の民法等の一部を改正する法律において、それ
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。
この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずるといった指摘がありまして、法制審議会においては採用しなかったものと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。
他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有しております。また、入籍や除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けるということによって当該戸籍に記載されている各人の過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるという特色がありまして、このような特色は、本籍あるいは筆頭者によって戸籍を特定することによって発揮することができるようになっております。
委員御指摘の韓国でございますが、韓国におきましては、日本の戸籍制度に類似するような戸籍制度が実施をされていたのですが、二〇〇八年、平成二十年ですが、これを改めまして、個人別に身分登録情報を編製するという家族関係登録制度というものに移行しているものと承知をしております。この登録簿
全文表示
|
||||