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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-04-08 法務委員会
お答えいたします。  家族の法制に関する世論調査につきましては、これまでおおむね五年ごとに実施をされてきたものと承知をしております。  一般に、世論調査については、内閣府において、各府省からの要望を踏まえまして、社会経済の動向や政府の主要施策との関係等を総合的に勘案の上、実施されているところであります。  家族の法制に関する次回の世論調査の実施時期につきましては、現段階では未定であると承知をしておりますが、法務省といたしましては、選択的夫婦別氏制度に関する国民意識の動向を把握することの重要性に鑑みまして、適切な時期に世論調査が実施されるよう検討していく考えであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-27 予算委員会
お答えいたします。  平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。  もっとも、令和、失礼しました、平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によれば、この案については、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいては後退している、また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な問題が新たに生ずる、さらに、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  まず、江戸時代においては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。  しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において、夫婦は同一の家に属し共にその家の氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条第一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定をされたところでございます。  このように、明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方が採用されたと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  家の制度では、家は戸主とその家族によって構成され、戸主はその家族に対して戸主権を行使し、戸主の身分及び財産は家督として単独相続されるものとされておりまして、妻及び未成年の子を含め戸主以外の家の構成員は、居所指定権や婚姻同意権などの戸主権に服する者とされていたと承知をしております。  また、例えば婚姻に関しては、妻は夫と同居する義務を負う、夫は妻の財産を管理すと規定され、親権に関しては、子はその家にある父の親権に服すなどと規定されていたものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決の多数意見におきましては、家族の一体感に関する言及それ自体はないものの、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位である、あるいは、家族を構成する個人が同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見出す考え方も理解できるところであるなどと判示されているものと承知をしております。  また、民法上、家族という文言やその定義規定は存在をしておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
現在の戸籍は筆頭者をインデックスとして構成をされておりますので、筆頭者が定まれば、戸籍の機能や重要性は変わるものではなく、そのまま残されるものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のドイツ、タイ、スイス、オーストリアの四か国におきましては、いずれも二〇一三年までに夫婦別氏を選択することが可能とされているものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。  委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことなどの観点も考慮に入れつつ、どのような形で取決めの重要性を周知し、取決めを促進していくかの方策について検討してまいりたいと考えております。