法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。
調査研究によって得られた有益な施策につきましては、関係府省庁等とも連携しつつ、横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。
したがいまして、ここで何らかの意図を持って共同養育計画ですとかあるいは養育計画書という語を用いなかったというわけではございません。
もっとも、参議院法務委員会における令和六年民法等一部改正法案に対する附帯決議におきましては共同養育計画の語が用いられていることも踏まえまして、どのような語を用いるかについては引き続き検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の変更の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。
法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておるところでございます。
もっとも、法務省として、民間の支援団体等の個別の活動についてコメントできる立場にないことを御理解賜りたいと考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、DVや児童虐待からの避難のために子と共に転居するような正当な理由がある場合にそれらの義務の違反になることを意味してはおりません。
このことは御理解いただける文言となっていると考えておりますが、改正法の施行を踏まえまして、種々の不安を抱いている方がいることは承知をしておりますので、更に周知広報が重要であると認識をしているところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
現状では、法務局の窓口において国民の皆様が登記申請や証明書の請求を行う際にお支払いいただく登録免許税や登記手数料は、収入印紙で納付をいただいております。他方で、近時、社会全体で広くキャッシュレスサービスが利用されるようになっておりまして、法務局を利用される国民の皆様から、クレジットカードの利用など、より利便性の高いキャッシュレスサービスを使えるようにしてほしいと要望があることは承知をしております。
法務省といたしましては、このような要望をしっかり受け止める必要があると認識をしておりまして、費用対効果や運用コストの負担の問題も踏まえつつ、登記手続の利便性を向上させるという観点から、どのような方策や課題があるか、先行するサービスの情報収集や整理を早急に行うなど、具体的検討を加速して進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
地方公共団体等が、業務上必要な場合に、法務局に赴くことなく、各職場の端末から登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能にすることは、行政デジタル化の推進や地方自治体等の行政事務の効率化の観点から非常に重要であると認識をしております。
そこで、法務省では、デジタル庁と連携をいたしまして、地方公共団体の負担軽減のための登記情報連携の取組を進めているところでございまして、令和六年度に一部の地方公共団体で試行的に実施をいたしました。その結果、コスト削減効果が見込まれるため、令和七年度からはその対象となる地方公共団体を大幅に拡大をいたしまして、全国的に取組を拡充する方針としております。
今月中に全国八都市で地方公共団体向けの説明会を開催しているところでございまして、既に多数の地方公共団体の皆様に参加いただくなど、大きな期待が寄せられていると認識をしております。
今
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。
法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。
また、自治体への問合せ減少のため、法務省においてコールセンターを設置するほか、マイナポータルを利用した届出も可能とし、その手続の丁寧な案内もする予定でございます。
法務省といたしまして、引き続き、施行準
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者との合意が必要となります。
他方で、この場合には、子供の同意等は必要とされておりません。これは、改正法の施行後に改正法に基づいて夫婦が別氏を称するのは婚姻の際における合意に基づくものというべきであるところ、これとの均衡上、改正法の施行前の同氏夫婦が経過措置に基づいて別氏夫婦となるのも、夫婦の合意に基づくものであることが相当であるとされたことによるものと承知をしております
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
所有者不明土地の解消に向けた新たな制度といたしまして、令和八年二月二日から、委員御指摘のとおり、所有不動産記録証明制度が施行されます。
また、令和八年四月には住所等変更登記が義務化をされまして、その前提といたしまして、今年の四月二十一日から検索用情報の簡易な申出制度を先行して開始することとした上で、この仕組みをスマート変更登記と称しまして、専用の広報用ウェブサイトを今月五日に開設もしたところでございます。
法務省といたしましては、所有者不明土地の解消に向け、引き続き、新制度の施行準備や周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||