法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成七年九月に公表されました、婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明、いわゆる中間報告の説明ですが、これによりますれば、このC案につきましては、まず、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な問題が新たに生ずること、さらに、この民法上の呼称は、現在、当時ですが、戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあるとの観点から、長期的な展望に立った氏の制度として採用することは相当ではないとして採
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成六年七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、いわゆるC案を含む三つの案が提示されておりましたが、その後の議論等を踏まえまして、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直しに関する中間報告におきましては、平成八年の答申と同様の考え方のみが提示され、C案は提示されなかったものと承知をしております。
そして、平成八年二月の法制審議会総会におきましては、民法の一部を改正する法律案要綱について、審議の途中では、原案の一部、すなわち選択的夫婦別氏制度の導入の部分につきまして一人の委員から異論が示されたものの、議論の結果、同要綱の全体を答申することについて採決した際には審議に出席した委員全員が賛成し、答申が決定されたと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成八年法制審議会答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合における旧姓の通称使用に関する政府の取組等の在り方につきましては、現時点では明らかではないものの、法制審議会答申の内容に照らしますれば、同氏を選択した夫婦の一方である氏を改めた者について、旧姓を通称として使用することは否定されず、旧姓の通称使用に係る政府の取組は当然には排除されないものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員お尋ねの点につきましては、例えば、戸籍法の具体的な改正の在り方が明らかでないこと等から、当局として戸籍関係システムの改修等の内容を定めることができていないため、現時点で戸籍関係システムの改修の費用を試算することができず、これらをお答えすることは困難ではございます。
いずれにしましても、お尋ねの点を明らかにするには、各党それぞれの法案につきまして、提出された法案の趣旨ですとか、国会審議で明らかになった点を踏まえまして、戸籍制度を所管する立場から、今後、適切な調査検討を行う必要があると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしておりますが、委員御指摘のC案につきましては、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な問題が新たに生ずること、この民法上の呼称は、現在戸籍事務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-06-03 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの点、外国にいる被告に対して書類を送達するということになろうかと思います。この方法でございますが、代表的なものといたしましては、いわゆるハーグ送達条約及びその実施法などの下における中央当局送達や領事送達などがございます。
この送達に要する費用、時間などにつきましては、送達先となる国ですとかその国の郵便事情など個別の事案における具体的な事情により異なるものでありまして、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、一般的には早くても三か月程度を要し、事案によっては一年程度を要することもあると承知をしているところでございますし、費用につきましては、翻訳に要する費用ですとか外国における裁判所附属吏に支払う費用など、国内の送達と比べまして追加的な費用が掛かることもあるものと承知をしているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-06-03 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国にいる被告に対する送達は国内における送達に比べまして時間が掛かるという現状があるところでございますが、当該外国との合意によって行われる必要がありますため、引き続き、ハーグ送達条約などの国際的な枠組みに沿って実施することが相当であると考えられるところでございます。
委員お尋ねの新たな方針等につきましては、このような国際的な条約の内容等も踏まえまして慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保契約は、裁判例を確認する限り、少なくとも百年以上前から利用されてきたと承知をしております。もっとも、企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられており、譲渡担保についても不動産を目的とするものが多くございました。
不動産を目的とする譲渡担保につきましては、積み重ねられた判例法理の下で一様の実務が確立してきたことから、立法によって法律関係を明確化する実務上の必要性はそれほど高くなかったところでございます。そのような事情から、譲渡担保の法律関係について、これまで立法作業は行われてこなかったものと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
近時、不動産担保や個人保証に過度に依存しない資金調達方法を促進する必要性が高まっております。そのような資金調達方法といたしまして、機械設備、在庫商品等の動産や売掛債権等の債権を担保とすることが考えられるところでありまして、実務におきましても、このような動産や債権が担保として活発に活用されるようになってまいりました。
ただ、このような譲渡担保につきましては、判例法理で動かされてきたため、法律関係の予見可能性ですとか法的安定性に欠ける等の問題が生じております。そこで、このようなことを向上させる観点から、譲渡担保法案を立案したものでございます。
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