法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (57)
必要 (55)
検討 (52)
父母 (52)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。
このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。
そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者も基本的に代理等することができるものとして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について管理者による代理行使、訴訟追行が可能であ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であると考えられます。あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしていくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、旧区分所有者を代理するという場合のことを御指摘なさっていて、その旧区分所有者の所在がどこか分からないというような場合かと思いますが、基本的には、旧区分所有者については、登記の記録を見ることで旧区分所有者が誰かということが判明するということになると思いますし、もし旧区分所有者の方が本当に所在が不明だという場合には、公示による方法で通知をするということが考えられるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど、公示の方法によると申し上げましたのは、管理者が旧区分所有者を代理して訴訟追行しようというときに、管理者が旧区分所有者に通知する方法として、公示をするということが方法として考えられるというふうに申し上げたものでございまして、債権譲渡の手段として公示というものではないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
管理者が得た賠償金がそのまま塩漬けになってしまうのではないかというお尋ねでよろしいでしょうか。
先ほど申し上げましたような管理規約によって、賠償金の使途を制限したり、あるいは別段の意思表示を制限したりすることで、管理者が得た賠償金を旧区分所有者に渡さなくて済むようになるというふうに考えております。
ですから、その場合には、その後に、いつその賠償金を使って修繕するかという問題になりますので、必ずしも、得たものがそのまま塩漬けになっているというわけではないように考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の資料の、三枚組のポンチ絵になっておりますが、その三枚目に、標準管理規約の改定というふうに書いてある部分がございまして、ここが御指摘の部分かと思います。
今般の閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、管理者は、現区分所有者である者のみならず、区分所有者であった者を含む損害賠償請求権を有する者を代理し、規約又は集会の決議によって、当該請求権を有する者のために、原告又は被告となって訴訟追行をすることができるとする一方で、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者を代理して訴訟追行することができないこととしております。
法制審議会の区分所有法制部会におきましては、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして、こうした議論の内容等も踏まえ、国土交通省とも連携して、マンシ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
標準管理規約の改定に伴いまして、各区分所有建物において規約を変更した場合に、その規約変更がされた時点で区分所有者であった者は、当該規約で定められた義務を負うことになります。
他方、各区分所有建物において、規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者は、当該規約で定められた義務を負うことにはなりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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失礼しました。
お答えします。
規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者につきましては、当該規約で定められた義務を負うことにはなりませんので、その意味では遡及はしません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手の心を傷つける行為、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった行為等があった場合には、あくまで個々の事情にはよるものの、委員御指摘のような義務違反があったものとして、親権者の指定、変更の審判や、親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
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