法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。
そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。
他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たしていただくことが重要であると考えておりまして、そのためには父母間の葛藤を和らげる働きかけをしていくことが重要でございます。委員御指摘の調停型のADRを活用した共同養育計画の作成も支援の在り方の一つであると考えます。
このような観点から、法務省では、既に令和四年度に実施をいたしました養育費の不払い解消等に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究等におきまして、ADRの利活用に関する検討を行ったところでございます。その上で、本年度の調査研究では、共同養育計画の作成促進のための支援のネットワークについて検討する予定としておりまして、ADR機関等のネットワーク参加についても検討を行うことが考えられます。
いずれにしましても、委員の御指
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の点、家事調停事件の運用の在り方や個々の家事調停事件の進行等に関わるものでもございまして、その家庭裁判所の運用についてコメントすることは差し控えをさせていただきますが、その上で申し上げますと、委員御指摘のように、裁判所の手続によっては希望する親子交流が認められなかったという不満の声があることも承知をしておりまして、そういった不満の背景には父母間の葛藤があるのではないかとも推測をされるところでございます。
親子交流に関する取決め等を行う場面では、父母双方に対し葛藤を和らげるような働きかけを行い、対話を実現することが重要であると認識をしております。そのような働きかけのためには、父母の一方ではなく父母双方への適切な支援が必要となりますが、令和六年度の調査研究におきましては、協力自治体の職員から、養育計画の作成支援に関し、父母双方への支援の必要性を感じつつも、
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の調査研究では、御指摘になった六か国を対象といたしまして、専門的知見を有する研究者に依頼し、各国の法制度及び運用に関する調査を行ったところでございます。
同調査によりますれば、委員御提案の離婚時の養育計画の作成義務化につきましては、そもそも協議離婚制度がない国があるなど前提とする離婚制度が国によって様々でございまして、養育計画の作成につきましても、義務としている国、義務としていない国のいずれもがあったところでございます。他方で、養育計画を義務としていない国においても、民間団体等の支援による養育計画の作成が図られているという国もございました。
委員御提案の養育計画の作成義務化につきましては、令和六年民法等改正の検討過程や審議過程でも議論がされたところでございますが、DVや虐待等がある事案では、離婚が困難となることにより、かえって子の利益に反することに
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、事業価値担保権と今回の譲渡担保権とどう違うのかというお話でございますが、事業価値担保権の方は、まさに企業の事業の価値そのものに着目してそこに担保価値を見出して融資をするという、そういう担保権であろうと思いますが、譲渡担保権の場合には、一つは、個別の動産あるいは債権について、それぞれの動産、それぞれの債権に担保価値を見出して担保とするというものでございますし、それから、集合動産譲渡担保あるいは集合債権譲渡担保というのも今回法案に入れておりますが、それは、将来ある一定の範囲の動産に含まれる動産も、それを見越して、それを一つの集合物として担保価値を見出して担保を設定するものでございますし、債権の方も同じように、将来発生する債権についても含めて全体として一括として担保とするというものでございまして、そこに少し差異があるというふうに理解をしております。
債権者の保護
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げましたような組入れとの関係では、私的実行の後、一定の期間で倒産手続が始まるというようなことになっておりますが、そういう場合には、特に債権者の保護が必要であるというふうに考えて、組入れの規定を設けているものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今回の譲渡担保法案の中での議論として、譲渡担保権者の利益と、それから一般債権者の利益と、何というんですか、適宜に調整を図るべきだという議論の下で進めてまいりましたので、委員御指摘のとおり、それぞれ制度の違いはございますけれども、必要な範囲で一般債権者の保護も、あるいは、もちろん労働債権含みますけれども、一般債権者の保護を図っていくというところに違いはないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、労働債権者を含む一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と労働債権者を含む一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法定の倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
これは、集合動産譲渡担保権等につきましては、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入先などの一般債権者の寄与が必要であり、さらには、これらの
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額のいずれか大きい方の額を超えて被担保債権が消滅したという場合に、譲渡担保権者はその超える額を組み入れなければならないこととしております。
これは、集合動産又は集合債権の価額の一〇%が常に組入れの対象となることとする場合には、譲渡担保権者が把握することができる担保価値も一律に一〇%減少することとなり、融資することができる金額が一律に減少するおそれがあるため、このような資金調達への悪影響が生ずるおそれをできる限り低減させようとするものでございます。
したがいまして、実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額が譲渡担保権の目的である集合動産の価額を上回るという場合には、譲渡担保権者は組入れ義務を負わないということになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
破産手続におきましては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権として扱われ、財団債権となる租税債権とは同順位として扱われます。その上で、破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合には、委員御指摘のとおり、財団債権の額の割合に応じて案分して弁済をされることになります。
しかしながら、組入れ制度が設けられたことにより、これが存在しなかった従来に比較をいたしますと、破産財団が増殖することになりますので、労働債権の弁済額もこれによって増加することになってまいります。
したがいまして、組入れ制度は、組入れ額の一部が租税債権といった他の財団債権者への弁済原資になるにしても、労働債権保護の観点から相当程度の実効性を期待することができると考えておるところでございます。
担保法制部会におきましては、集合動産譲渡担保権者及び
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