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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  牛や豚などの家畜類を目的とする譲渡担保は現在も利用されておりまして、譲渡担保法の施行後はその適用対象となります。  譲渡担保法案は法律関係の予見可能性を高めるなどするものでございまして、家畜類等の譲渡担保が一層活用されることを期待しております。また、そうしていただけるようしっかりと周知、広報してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和五年の離婚件数は十八万三千八百十四件、そのうち、親権を行う子がいる件数は九万四千四百八十七件と承知をしております。  離婚件数のうち親権を行う子がいる件数につきまして、済みません、二十年ではございませんが、その割合の推移についてお答えいたしますと、令和二年五七・六%、令和三年五七・一%、令和四年五二・八%、令和五年が五一・四%と承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  民法改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。  離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかにつきましては、各家庭における個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断がされるべきものであると考えております。  したがいまして、民法改正法の施行後に、離婚後に父母双方が親権者となる件数を一概に予測することは困難であると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、民法改正法の施行までの間に、離婚を検討している方々を始め、国民や関係諸機関の方々にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。  法務省では、民法改正法について解説する動画を公開したほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経まして、民法改正法の趣旨、内容を分かりやすく解説をしたパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得まして、関係諸機関等に配布をいただいているところでございます。  例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対しまして、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼しており、必要な方々にパンフレットが届くよう取組を行っております。  また、関係府省庁等連絡会議におきましては、民法改正法の施行後に具体的に問題となる場面を想定いたしましたQアンドA形式の解説資料の作成が
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  法務省は、令和六年民法改正法に関する調査審議を行った法制審議会家族法制部会におきまして、その調査審議の議論の参考とするため、令和二年度に未成年期に父母の離婚を経験した子に対するアンケート調査を実施し、令和四年度には、未成年期に父母の別居、離婚を経験した子に関するインタビューを含む調査研究を実施いたしました。  また、同部会の調査審議の過程では、十代、二十代の方も含めまして、未成年期に父母の離婚を経験した子の立場の方、合計五名のヒアリングが行われましたし、中間試案に対するパブリックコメントに寄せられた意見の中には、未成年の子の意見や過去に父母の離婚を経験した子の意見等もございました。  同部会では、こうした実態調査や子自身の意見等も踏まえた調査審議が行われまして、子の利益を図る観点から、離婚後の子の養育に関する制度を見直すことを内容とする要綱案が取りまとめられたと
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますれば、養育費の取決めをしていると回答した割合は、母子世帯の母では四六・七%、父子世帯の父では二八・三%であります。  また、養育費の受給状況について、養育費を現在も受けていると回答した割合は、父親からの養育費では二八・一%、母親からの養育費では八・七%でございました。  養育費の支払い確保は子の健やかな成長のために重要な課題でございまして、民法改正法では、養育費債権についての先取特権の付与、あるいは、養育費の取決めをすることなく離婚した場合の法定養育費制度の新設、民事執行の申立ての負担軽減等の措置を行っているところでございます。  引き続き、これらの施策の円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。  平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。  また、民法七百二十四条の二は、先ほどの三年の短期の消滅時効期間につきまして、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に関して五年に長期化する特例を設けておりまして、性的被害もこれに該当すれば、損害賠償請求権の短期消滅時効期間は五年となります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
お答えいたします。  委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。  そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のC案でございますが、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
委員御指摘のとおりでございます。