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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (63) 指摘 (58) 父母 (58) 関係 (53) 必要 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の資料の、三枚組のポンチ絵になっておりますが、その三枚目に、標準管理規約の改定というふうに書いてある部分がございまして、ここが御指摘の部分かと思います。  今般の閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、管理者は、現区分所有者である者のみならず、区分所有者であった者を含む損害賠償請求権を有する者を代理し、規約又は集会の決議によって、当該請求権を有する者のために、原告又は被告となって訴訟追行をすることができるとする一方で、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者を代理して訴訟追行することができないこととしております。  法制審議会の区分所有法制部会におきましては、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして、こうした議論の内容等も踏まえ、国土交通省とも連携して、マンシ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  標準管理規約の改定に伴いまして、各区分所有建物において規約を変更した場合に、その規約変更がされた時点で区分所有者であった者は、当該規約で定められた義務を負うことになります。  他方、各区分所有建物において、規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者は、当該規約で定められた義務を負うことにはなりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
失礼しました。  お答えします。  規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者につきましては、当該規約で定められた義務を負うことにはなりませんので、その意味では遡及はしません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手の心を傷つける行為、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった行為等があった場合には、あくまで個々の事情にはよるものの、委員御指摘のような義務違反があったものとして、親権者の指定、変更の審判や、親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。  どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断されるものでありまして、御指摘のような協力義務違反が支配の手段として使われることは規定の趣旨に反するものであり、あってはならないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-04-17 外交防衛委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行われた場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取引しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化処分を取り消すこともあり得ると考えております。その上で、取消しの可否については個別の事案に応じて判断されることになると考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-04-17 外交防衛委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますと、帰化をした者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となりますことから、帰化を取り消されるということによって無国籍の状態になることになってしまいます。また、帰化の効果として、日本国民としての包括的な地位が創設され、種々の権利義務が生じ、その親族等にも大きな影響を与えることになります。  したがいまして、帰化の取消しによってその効果を覆すということは、法的な安定の面などから慎重に考えるべきものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-04-17 外交防衛委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-04-17 外交防衛委員会
お答えいたします。  委員御指摘の帰化の取消しの制度化あるいは法制化の是非につきましては、一般論として申し上げますと、帰化した者について帰化を取り消すということになりますと、無国籍の状態になってしまうことですとか、あるいは帰化によって日本国民としての包括的な地位が創設されますので、帰化の取消しによってその親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。  したがって、その帰化の取消しによって効果を覆すということは、法的安定性の面などから慎重に考えるべきものと考えておりまして、そのため、帰化の取消しの制度化につきましては、その必要性や制度の内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。  いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法第五条第一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のQアンドA形式での解説資料につきましては、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において意見交換を行いまして、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところでございます。  具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行いまして、関係府省庁等連絡会議に参加している各省において、必要な問い立ても含め、関係機関とも協議しているものと承知をしております。また、法務省におきましても、関係団体等と個別に協議を行っております。  当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものとするため、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見を踏まえ、具体的に問題となる場面を想定したQアンドA
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