法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
本改正法案におきましては、区分所有権の譲渡がされた場合でも、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができることとしております。
その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示をすることができないものとすること、及び、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。
あらかじめこのような規約を定めておくこと等によりまして、旧区分所有者による別段の意思表示を制限し、損害賠償金の使途を制限することは可能でありまして、
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
まず、法制審議会区分所有法制部会におきましては、管理者が旧区分所有者を代理するに当たって、旧区分所有者が別段の意思表示をすることを規約によって制限することはできないかという意見があったところでありまして、規約により別段の意思表示を制限することについて議論がされていたところであります。
このような議論も踏まえまして、法務省においても検討を重ねて、有識者にも相談の上で、あらかじめ規約で定めておくことによって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限することが可能であると判断をいたしました。
改正法を円滑に施行し、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るためには、改正法の十分な周知、広報をする必要があるところ、申し上げましたような規約の定めを各管理組合において一から作成することは困難な側面もあると考えられます。
そこで、管理規約のひな形として実務上広く普
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
規約において、旧区分所有者による共用部分等について生じた損害賠償金の請求権の個別行使を制限することなどを定めることができることについては、十分な理論的な根拠づけがあると考えておりまして、有識者にも意見を伺ったところでございます。
その検討に当たりましては、複数の民法等の研究者に意見を伺ったところでございますが、その概要といたしましては、最高裁判決、平成二十七年の九月十八日というものですが、ここにおきましては、共用部分の管理と密接に関連する事項について、区分所有者の団体のみが請求権を行使できる旨を集会で決議し、規約で定めることができるとしたものがございます。
この最高裁判決を踏まえますと、共用部分の修繕は共用部分の管理に関する事項に当たりますところ、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権は共用部分の管理に密接に関連するものと言えるため、その請求権の行使方法
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法第十五条でございますが、共用部分という建物の部分等の持分という物権の処分の在り方について規律をしているものでございます。
御指摘の損害賠償請求権でございますが、分譲事業者と旧区分所有者の間の売買契約等に基づいて各区分所有者に個別に発生し、それぞれに帰属する債権でございまして、共用部分の持分の処分に関する規律の対象ではないと考えております。したがいまして、区分所有法第十五条が適用されるものではなく、専有部分の処分に随伴することはないと考えております。また、専有部分と分離して処分することができないということもないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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平成十四年に区分所有法が改正されておりますが、そのときからということになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
区分所有法におきましては、規約の保管者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないこととされております。どのような者がこの利害関係人に該当するかは、個別の事案における具体的な事情に応じまして裁判所が判断することにはなりますが、一般的には、区分所有権を取得しようとする者や、区分所有権等について抵当権等の担保権を有し、又はその設定を受けようとする者なども利害関係人に該当すると考えられております。
そのため、区分所有権の購入を検討している者は、一般論として、利害関係人に該当し、管理規約を閲覧することが可能であると考えられます。また、そのような者は、売買契約をするに当たり、売主に対して管理規約について説明を求めることなども考えられるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの共用部分に瑕疵があった場合におきまして、それを放置したときは、そのマンションの居住者の安全が脅かされるのはもとより、近隣住民や通行人にも危険を生じさせ得るものであります。そのため、法務省としても、共用部分の瑕疵に係る損害賠償請求を容易にし、その瑕疵の万全な修補を実現できるようにすることは非常に重要であると認識をしております。
この点、現行の区分所有法におきましても、共用部分について生じた損害賠償金等の請求権につきましては、管理者による代理行使等ができることとされておりますが、平成二十八年の東京地裁の判決で、当該請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されますと、その譲渡した区分所有者のみならず、他の区分所有者も含め、管理者において訴訟追行することが一切認められないという判断がされました。このような判断に対しては、管理者による代理行使等を認めた趣旨が没
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の今の二つの点でございますが、どちらかが優先するというものではなく、どちらも非常に大切なものというふうに認識をしております。事案によって、どういう解決を図っていくかということを考えていくべきものかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
契約不適合に基づく損害賠償請求権は、売買契約に基づいて発生するものでございます。したがいまして、個々の契約当事者、この場合には旧区分所有者と呼ばれる方ですが、その方が請求権を持っているというようなことになってまいります。
したがいまして、区分所有権が譲渡されたとしても、損害賠償請求権が随伴するわけではなく、元々、物権と債権で別の権利というふうに理解をしておりますので、そのことを前提にして、今回の損害賠償請求権の解決を図るということを考えたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの共用部分のタイルあるいは壁が剥がれて落下し、通行人等がけがをされた場合というようなことを念頭に置きますと、民法に工作物責任という条文がございます。基本的には、その工作物、土地の工作物の占有者、占有者が管理を怠らなかったときは所有者が責任を負うという規定になっております。
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