法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本制度の利用により国庫に帰属した土地について生ずる管理費用は国民の負担で賄うこととなるため、その一部を承認を受けた者に負担させることが実質的公平の観点から適当であると考えられます。
そこで、国庫帰属に当たっては、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した十年分の管理費相当額の負担金として、一筆当たり原則として二十万円、市街化区域にある宅地などにつきましては、面積に応じて算出される一定の金額の納付が必要となります。
この負担金につきましては、隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、申出をすることで、それらを一筆の土地とみなして負担金を合算することができることとしており、負担の軽減も図られているところでございます。
また、本制度では、法務局において実地調査を含む要件審査を行うことが予定されまして、その標準処理期
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をし、被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ法律で定められた一定の要件を満たす場合に、個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができることとするものでございます。相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たって、管理コストの転嫁ですとかモラルハザードのおそれに配慮して一定の要件が課されているところでございます。
これに対して、相続の放棄は、法定相続人が法定の期間内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を承継しないこととするものでございます。したがって、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-05-15 | 国土交通委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
不要な土地の国庫への帰属を安易に認めますと、所有者が将来的に土地を国庫帰属させる意図の下で管理をおろそかにするといったようなモラルハザードが発生するおそれがあります。そのため、相続土地国庫帰属制度の対象となる土地の要件を緩和することにつきましては慎重な検討を要するものと考えておりますが、法務省といたしましては、まずは、法務局における事前相談や申請の手引等によって利用者にしっかりと情報提供を行うよう努めつつ、今後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下におきましては、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかとの指摘がされているものと認識をしております。
本改正案は、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化しており、御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の子供の奪い合いという中身にもよるのかと思いますが、現行民法下では離婚後は単独親権ということになりますので、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかという指摘があるというふうな認識をしております。
本改正案でございますが、離婚後も、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということにしておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的で子を奪い合うあるいは連れ去るというようなことについては一定の効果が見込めるのではないかと考えておるということでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のようなその子の連れ去りと言われる事案につきましては、いろいろな事情があるとは思いますが、本改正案ということで考えますと、父母の双方を親権者とすることができるという仕組みになっておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的での子の奪い合いという事案には一定の効果があるのではないかと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無と親子交流の頻度や方法等は別の問題として捉える必要がございます。そのため、別居親が親権者であることのみを理由として親子交流が必ず実現されるとは限りません。
親子交流の頻度や方法につきましては、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子と別居する親権者が子の養育にどのように関与するかにつきましては、その御家庭の個別の事情により様々であると考えられますので、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、離婚後の父母双方を親権者とすることによりまして、法的に安定した、より望ましい状態で、子の利益の観点から父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになるものと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきましては、親権の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。
このように、別居親が親権を有することのみによって養育費の履行が確実に確保されるわけではなく、また別居親が親権を有しないからといってその支払義務を免れるわけでもありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のように、その親権の所在と養育費の支払義務の有無というのは直接は関係がありませんので、共同親権にしたからといって養育費の不払がなくなるというわけではございませんが、本改正案におきましては、養育費の支払確保あるいは履行確保のための方策を別に取っているという趣旨でございます。
|
||||