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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、親権の所在と養育費の支払義務というのは直接関係がございませんので、委員御指摘のような、親権がないから養育費を支払う必要はないということはない、正しくないということでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  親子交流が実施されていないことを理由にして養育費の支払を拒めるというわけではありませんので、委員御指摘のような、同居親から子供に会わせてもらえないから養育費を支払わないという考え方自体は正しくないと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、父母双方が親権者である場合の親権行使につきまして、父母の意見対立を調整するための裁判手続等を新設することとしておりまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加する可能性はあると考えておりますが、現時点で事件数を具体的に予測することは困難でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の双方が親権者と定められた場合に、その親権行使に当たりましては、委員御指摘のように、その他方の父母と相談をするかなどにつきまして、第一次的には親権者自身が子の利益のために判断すべきこととなってまいりますが、委員御指摘の共同親権の親の間での争いのケースにつきましては、現行法での婚姻中の父母について生じ得るところでございまして、第一次的に親権者自身が判断すべきということについては現行民法の下で父母双方が親権者である場合と異ならないものと考えております。  なお、先ほども委員御指摘になりましたけれども、本改正案は、現行民法の解釈を明確化する観点から、父母の双方が親権者と定められた場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしておりまして、この規定によって混乱が
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のような子の養育の過程で親権を行使すべき場面には様々なものがありまして、日常の行為ですとか急迫の事情があると認められる具体的な事例をなかなか網羅的に説明することには限界もあるところではございますが、委員御指摘のように、本改正案が成立した際には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。    〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め親権は父母が共同して行うこととされており、この改正案は、本改正案は、このような枠組みを変更するものではありません。  そして、本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項によりまして親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨のものでございます。  また、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは現行民法の下でも生じ得る問題ではありますが、現行の民法の下でも、解釈によりまして取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限されておりまして、この点も本改正案によって変更が生ずるもの
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねのような、夫婦の一方が相手方の承諾なく子を連れて別居するケースは現行の法の下でも生じ得るところでございますが、本改正案では、婚姻中を含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことができるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで親権行使のルールを整理しているところでございます。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。  そして、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の連れ去りと言われるような事案でもいろいろなものがあるかと思います。先ほど申し上げましたとおり、急迫の事情がある場合はDVからの避難あるいは虐待からの避難として単独行使をすることができますので、それが何か不利益に評価されることはないと思います。  先ほど申し上げましたのは、何ら理由なく、急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するというような行為は、個別の事情によりましては人格の尊重義務ですとか協力義務にも反する可能性があるということでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  親権を単独で行使できるか否かにつきましては、婚姻中の父母について現行法の下でも生じ得る問題でありまして、現行法の解釈も踏まえつつ、本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。  各父母による親権行使の当否につきましては、個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものである上、現行法の下での婚姻中の父母による対応と異なる対応を必要とするものではありませんが、これまでの国会審議におきましては、具体例も踏まえて親権の単独行使が認められる場面等について説明をしてまいったところでございます。  また、本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、改正後の各法律の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) まず、法務省からお答えいたします。  本改正案におきましては、父母双方が親権者である場合の親権行使につきまして、父母の意見対立を調整するための裁判手続等を新設することとしておりまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加する可能性はあると考えておりますが、現時点では事件数を具体的に予測することは困難でございます。