法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員の御質問は、急迫の事情の意義について問うものと理解をいたしました。
子の居所の変更を含めまして、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものでありまして、これまでの国会審議におきましては、具体例も踏まえて、急迫の事情があるとして親権の単独行使が認められる場面等について説明をしてまいったものでございます。
本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義等について国民に周知を図るものとする旨の条項が追加をされたところでございます。
本改正案が成立した際には、この附則の規定に従いまして、急迫の事情の意義も含め、本改正案の趣旨や内容について、国会における法案審議の中で明らかに
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねのようなケースも含めまして、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきものでありまして一概にお答えをすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、親子交流の頻度、内容等については子の利益を最も優先して考慮して定められるべきでありまして、同居親が合理的な理由なく子の利益に反する形で別居親と子との交流の頻度を制限する行為は、これらの義務に違反したと評価される可能性があると認識をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 親子交流の頻度あるいは時間につきましては、その御家庭あるいは親子の関係等の事情に応じて協議で定められるべきものでございまして、本改正案におきましては、直接はその頻度等について触れるものではございません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
親子交流を実施する場合の方法や場所につきましては、個別具体的な事案に応じて、子の利益を最も優先して考慮して定められるべきものでございます。
その上で、父母の協議又は家庭裁判所の審判において親子交流の場所を学校や幼稚園等と定めた場合であっても、学校等を親子交流の場所として提供するかどうかは、当該学校等の管理権者において、個別の事案ごとに教育施設管理等の観点から、適切に検討されるべき事柄であると考えております。
本改正後も引き続き適切な運用がされるよう、教育を所管する文部科学省と連携してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の離婚に直面する子への社会的なサポートは、子の利益を確保する観点からは重要であると認識をしております。
法務省では、ホームページを通じまして、父母の離婚で悩んでいる子供向けに相談窓口を含めた必要な情報提供を行っているところでございます。このホームページでは、親が離婚することについて、子供であるあなたが責任を感じたり自分を責めたりする必要は全くないんだよというメッセージを発信しております。
また、令和五年度に実施した離婚後養育講座の調査研究におきましては、子供を紛争に巻き込まないことや子供の意見に耳を傾けることの重要性等について、心理学の知見も踏まえて説明を充実させるなどの工夫をしたところでございます。
引き続き、関係府省庁等とも連携して、各種の制度を適切かつ十分に周知することを含め、子への支援の在り方について適切に検討してま
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論としては、離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重は、子の意思が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。共同養育計画の作成に当たりましても、父母は、子の意思を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないこととなると考えております。
法務省では、共同養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でありまして、その際には、子の意思の確認方法等を含め、法学者や心理学者等の協力を得て検討したいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
預金口座の開設のような財産管理につきましては、監護又は教育に関する日常の行為とは言い難く、父母が共同して親権を行うこととなると考えます。
もっとも、このことは預金口座の開設をするためには必ず父母双方の署名押印が必要であることを意味するものではなく、父母の一方の署名押印をもって他方の黙示的な同意を推定することができるとして取り扱われることが現行法の下でも一般的であると承知をしておりまして、このような取扱いについて特に変更が求められるものではないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおり、そのように考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のような口座の開設も、やはり財産管理行為に当たりますので日常の行為に当たらず、父母が共同して親権を行うこととなりますが、ただ、実務的には先ほど申し上げたようなところが一般的であると承知をしておりますので、特にこれに変更あるものではないと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
調査研究で作成をされますモデル養育計画書につきまして、どのような形で効果検証やレビューを行うかはまだ未定でございますが、協力していただく研究担当者や民間団体等の知見を生かしまして適切なモデル養育計画書が策定されるよう期待をしたいと考えております。
現時点で、どの研究者、自治体、民間団体に協力を依頼するかについてお答えすることは困難ではございますが、子の利益の観点から、同居親、別居親、いずれの立場からも利用しやすい養育計画の在り方が検討されるよう期待したいと考えております。
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