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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (239) 補助 (197) 遺言 (177) 制度 (151) 必要 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者について、本人の能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助開始の審判を取り消すことができることとしております。  改正後、補助の制度を利用している者の中には、自ら預貯金の払戻しを請求するなど金融機関に対する法律行為をするための意思能力を有しない者もいると考えられ、このような本人が引き続き金融機関と取引を継続して行っていく必要がある場合において補助の制度に代わる他の支援もないときは、補助の必要がなくなったとは言えず、補助開始の審判を取り消すことにはならないと考えられます。  他方で、一旦補助開始の審判を取り消した場合において、金融機関と取引を行う必要が新たに生じたときは、改めて補助の制度を利用し、預貯金の払戻し等、金融機関に対する法律行為をする必要に応じ、補助人が預貯金の管理等に関する代理権を付与する旨の
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  現行民法では、補助人は、補助の事務を行うに当たっては本人の意思を尊重しなければならないとしております。ここで言う意思は、法律行為の効果を求めることを内容とするものに限定されず、本人の意向や選好も含むものと考えられておりますが、意思という文言を用いているために、法律行為の効果を認識する能力がない場合には本人に意思がないなどの誤った理解を生じさせかねないとの指摘がございました。そこで、民法等改正法案では、意思に意向や選好を含むことを明確にする趣旨から意向と規定することとしたものです。  また、このような本人の意向を尊重するには、まずその意向を把握するための行動を取ることが必要になります。現行民法においても、補助人は本人の意向を把握するための行動を取る必要があると解されてまいりました。そこで、民法等改正法案では、このことを明確にするため、補助人は、本人の心身の状態に応
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して公正証書の作成手続をすることができます。  どのような場合にウェブ会議を利用することが相当と認められるかは、公証人において、個別の事情に応じ、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として言えば、公正証書遺言については、嘱託人の意思能力が問題となることが少なくなく、ウェブ会議の利用に当たっては慎重に判断する必要があるが、遺言能力について問題となるおそれの少ない中年層の遺言など、事後的に紛争となるおそれが低いケースではウェブ会議の利用が認められ得ると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  公正証書遺言においては、専門家である公証人が遺言が有効なものであることを審査するのに対し、保管証書遺言においては、遺言書保管官が外形的に確認することができる限度で保管申請の要件を確認することとしているため、公正証書遺言と保管証書遺言とでは、申出を相当と認めるときという文言の具体的な内容は異なるものとなると考えております。  保管証書遺言において、どのような場合にウェブ会議利用の申出を相当と認めることとなるかについては、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がありますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどにより遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難である場合、また、例外的に機器の操作補助者等の同席が認められるような事案を除いて遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則とし
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  ウェブ会議を利用する場合には、遺言書保管官は、ディープフェイク技術が用いられる場合を含め、他人が遺言者に成り済ますことを防止するため、厳格な本人確認を実施する必要がございます。  その具体的な方法については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、マイナンバーカードに搭載された電子証明書の送信を受けることや、顔写真付きの身分証明書の写しの送付を受けた上で、その身分証明書の原本をウェブ会議の画面上で提示させ、ウェブ会議の画面に映っている申請人の顔、その身分証明書の写し及び原本等を照合し、申請人の了承を得てウェブ会議の画像キャプチャーを他の提供資料とともに保存することなど、複数の成り済まし防止策を講ずることが考えられます。そして、これらの措置によっても遺言者の本人確認が困難な場合には、ウェブ会議の利用が相当と認められないことにな
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、受遺者は遺言の内容に直接利害関係を有しており、また、受遺者自身によってだけでなく、その被用者を通じて遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがございます。そのため、民法等改正法案では、証人等の欠格事由について、現行の欠格事由である受遺者に加えてその被用者を、また受遺者が法人である場合にはその被用者及び役員を追加することとしております。  証人に欠格事由があった場合には、遺言はその全部が無効になると解されております。そのため、遺言者の最終意思は実現されず、また、遺言によって財産を取得するはずであった者は財産を取得することができないことになります。このような欠格事由があった場合の影響の大きさなどからすると、被用者についてはその範囲を明確に判断することができる必要があり、例えば受遺者との間に雇用契約が存在する場合など、受遺者に、失礼、遺言者に不当な影響を及ぼす
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、自筆証書遺言を偽造し、又は変造するためには、遺言者の筆跡をまねて遺言の全文を記載するなどの必要があります。また、そもそも押印に用いる印鑑の種類については制限がなく、認め印でも足りるとされていることを踏まえると、押印要件が偽造等を防止する機能は大きいとは言えないとの指摘もございました。このため、押印要件を廃止することにより、自筆証書遺言の偽造又は変造が容易になるとの批判は当たらないものと考えております。  また、完成した書面と下書きの区別については、例えば契約書など一定の方式に従うことが求められていない書面に関して現行法の下でも生じ得る問題であり、遺言書を含め、完成したか否かについて紛争が生じた場合には、今後とも個別事案における具体的な事情に即して裁判所において適切に判断されていくものと承知をしております。  さらに、昨今の押印の機会の減少に伴って署名が果
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。  一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。  この取扱いは、登記官の権限がいわゆる形式的審査権限のみであることを前提として、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る観点から行っているものであり、不実であることを疑うべき事情がない登記申請については、個別事案に応じ、迅速に登記を行うことを可能としております。  御指摘のように、現在の取扱い以上に登記を留保するような運用等をする場合には、不実であることを疑うべ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。  また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者における不利益等を総合考慮した上で当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることとなります。