法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。
このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、今月二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換等が行われたところでございます。
QアンドA形式の解説資料は、民法改正法の円滑な施行の観点から、関係府省庁等連絡会議に参加している各府省庁それぞれの所管に係る様々な場面を含む内容となっておりまして、その全体が同会議における検討対象となっております。
この解説資料でございますが、先日の会議におきまして、たたき台段階のものを資料として配付をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
QアンドA形式の解説資料でございますが、完成後は速やかに法務省のウェブサイトに掲載する等、適切な方法で周知、広報を行っていく予定というふうにしておりますが、現在はまだたたき台段階のものでございまして、これは関係府省庁等との検討、調整の途上にあるものでありますので、現時点での公表の有無や時期については未定でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、自治体の担当部署などの関係諸機関等への周知が非常に重要であると認識をしております。
具体的な段取りやスケジュールにつきましては、現時点では未定ではございますが、関係府省庁等の協力も得ながら、関係諸機関等への周知を行っていく予定としております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
QアンドA形式の解説書につきましては、関係機関等の現場の方々にも民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるよう、法案審議の過程や今国会で御質問いただいた点のほか、法務省や関係府省庁等に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、具体的な場面を想定したものとなるように検討を行っております。
委員御指摘のように、QアンドA形式の解説資料の公表後、更に御疑問等が寄せられた場合には、必要に応じて解説資料を改定することも含め、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
前回の、一昨日の委員会で私が御答弁申し上げたときに念頭にありましたのは、法制審議会の区分所有法制部会第十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一昨日の答弁のときに念頭にありましたのは、先ほど申し上げましたように、十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いておりました。
大桐委員からは、この第十五回会議に、ここにも先生が今日の資料で御提出いただきましたとおり、平成二十七年という最高裁判例がございますが、この最高裁判例の趣旨からして、今回の改正法の二十六条二項にある別段の意思表示についても、個別行使の禁止というのを管理規約に盛り込めないか、あるいは、現在の標準管理規約の解釈でも可能かもしれないというような御提言をいただいたところです。
十六回会議で、それに応えて望月幹事がこのように答弁したというような経過になっておりまして、直接は、委員御指摘のとおり、別段の意思表示に係るところであると認識はしておりますが、標準管理規約を使って個別行使を禁止するというようなところで御提案をいただいたものと認識して御
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ここでの十五回、十六回の直接のやり取りといいますのは、標準管理規約、管理規約をどうするかという問題でございまして、確かに、法案としてはその射程には入っていないというのはそのとおりだと思います。これは管理規約の話でございますので、法案と規約のすみ分けをどうするかという中での議論というふうに認識をしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、ポンチ絵の方ですが、委員御提出の資料、前回あるいは今回の御提出の資料の三ページにおきまして、標準管理規約の改定について記載をしておるところでございます。
まず、このポンチ絵でございますが、御党の部門会議におきまして、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点について、その権利の帰属ですとか、あるいはマンションの修補費用の確保の仕方などに関する複数の御質問や御意見を頂戴いたしました。そこで、これらの点についてより一層丁寧に説明させていただくことが必要というふうに考えて、国土交通省の協力を得て作成したものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。
区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。
これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をしておりますが、他方で、売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権と申しますのは、これは一つの債権でございまして、その共用部分の持分とは全く別個に、分譲業者と個々の区分所有者が売買契約を締結することによって発生する権利でありまして、あくまで、その買主たる区分所有者と売主たる分譲業者との間の契約に基づいて発生して、それぞれの区分所有者に帰属する請求権というふうに認識をし
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