法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子の氏に関しまして親権者同士の意見が一致しないということであれば、親権行使者の指定の審判の申立てをしていただくか、若しくは離婚訴訟において、先ほど大臣が御答弁なされたとおり、附帯処分として親権行使者の申立てをしていただくということになろうかとは思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 家庭裁判所、一審ということで審判がなされたという前提であれば、その審判に対して抗告をするというような手段で争うことができると考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、親権行使者の指定の審判の中で、先ほども申し上げましたとおり、親と共同生活を営んでいらっしゃるお子さんの社会生活上の必要性というのがかなり重要な要素になってくるのではないかというふうに考えます。お子さんの年齢と発達の程度に応じてお子さんの意見も考慮されるということですので永遠に争われることにはならないのかなというふうには思いますし、一般論として申し上げますと、父母の一方から父母相互の人格尊重義務に反するような主張がなされた場合には、親権喪失ですとか親権停止の審判等においてその違反の内容も考慮され得るのではないかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
今回の民法改正案は父母の離婚後の子の養育の在り方に関するものでございますが、父母の離婚後の子の養育の在り方は子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしておるところでございます。したがいまして、本改正法案が時期尚早であると考えてはおりません。
他方で、子の利益を確保するためには、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することも重要になってまいりますので、その点にも配慮した改正法案の中身として御提案を申し上げているものです。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難なときは単独親権としなければならないと定めております。また、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではありません。
こうした法改正の趣旨や内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
委員御指摘のような親子交流を含めまして、父母の一方が子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合には、個別具体的な事情によってはこの義務に違反すると評価される場合があると考えておりまして、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてそのことが考慮される可能性があると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正法案成立の際には、関係府省庁と連携をいたしまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行法、まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができないことになっております。養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しているものでございます。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。本改正案により、養育費の履行確保が図られることが期待をされます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概にお答えすることはできないのですが、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、例えば、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である状態は子の利益を害することもあり得ると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべきものでありまして、本改正案もこの考え、このような考えに沿ったものでございます。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。
そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が
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