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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  家事事件手続でございますので、厳密な立証責任が定められているものではありません。したがって、裁判所といたしましては、当事者の主張のみならず、審理に現れた資料から判断するということになろうかと思われます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 審判を求められているという前提で考えますと、裁判所としては何らかの結論を出すということにはなろうかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の合意がない理由には様々なものが考えられますが、父母の協議が調わない場合でありましても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースといたしまして、法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましては、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が必ずしも良好でないとか、同居親の子の養育に不安があるために別居親の関与があった方が子の利益にかなうと考えられるケースなどがあり得るとの指摘があったところでございます。  また、裁判所の調停手続におきましては、父母の葛藤を低下させるための取組も実施されていると承知をしておりまして、高葛藤であったり合意が調わない状態にあった父母でありましても、調停手続の過程で感情的な対立が解消されて親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定をされており
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきまして新設する法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、本改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。  法定養育費の具体的な額につきましては、本改正案の成立後、施行までの間に法務省令において定めることとなりますが、その際には、委員御指摘のような観点も踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員がおっしゃったとおり衆議院でも御答弁申し上げましたが、法定養育費制度は今般の改正によって新設される仕組みでありますので、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。  その上で、法定養育費制度に限らず、一般に民事基本法制は国民の意識や社会情勢の変化等に対応し見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省では、これまで、養育費等の取決めを促進するため、離婚届出書の標準様式における養育費の取決めの有無のチェック欄の整備ですとか、養育費等に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布、あるいは養育費等の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行ってきたところでございます。  法定養育費の意義につきましては、先ほども申し上げましたとおり、離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所に対する手続の申立てをすることが困難な場合において、父母が養育費の取決めをせずに離婚したときに、子に不利益が及ぶことを避ける観点から、養育費の取決めを補充する趣旨で新たに新設するものでございます。  養育費の受領率の向上につながるよう、養育費等の取決めの重要性や法定養育費制度等について、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な広報その他の啓発活動を
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省では、これまでも、養育費等の取決めを促進するためとして、養育費等に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布など様々な取組を行ってきておるところでございまして、また、自治体職員の同席の下で弁護士によるオンライン法律相談の実施など、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力もして、実証的な調査研究を実施してきたところでございます。  本改正案では、法定養育費を含め民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した給与債権に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。  また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日か
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねの調査研究でございますが、法律や心理学の専門家の協力を得まして離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証するなどして適切な講座の在り方を探るために実施をしたものでございます。    〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕  調査研究の成果として、自治体担当者から、離婚当事者に対する支援のきっかけとして適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独自の取組の実施へとつなげたりすることを検討する自治体も見られたところでございます。  こうした成果については、関係府省庁にも共有しておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和四年度の調査研究は、離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等を作成し、その効果を検証したものでありますが、時間的な制約等から、必ずしも必要な情報を全て盛り込むことはできませんでした。そこで、令和五年度には、より詳細な情報を盛り込んだ三十分程度の動画等を作成いたしまして、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証する調査研究を実施したところでございます。  この令和五年度の調査研究は、現在、報告書の公表に向けて準備中ではございますが、子供を紛争に巻き込まないことや子供の意見に耳を傾けることの重要性等について、心理学の知見も踏まえて、説明を充実させるなどの工夫がされております。他方で、この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等から、DVやハラスメント等のある事案については、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  御指摘の令和四年度の調査研究では、離婚後養育講座の効果検証の在り方に関しまして、エビデンスレベルの高い検証方法による効果検証を取り入れることも検討されるべきであり、海外の先行研究で用いられている短期的な指標、長期的な指標を勘案することが考えられるとの指摘がされたところでございます。    〔理事伊藤孝江君退席、委員長着席〕  令和五年度の調査研究では、単年度の調査研究であることを踏まえまして短期的な指標を取り入れることとし、受講前後の理解度の点数を指標として用いて効果検証を行いました。その結果として、離婚を経験する子供の心情や養育費、親子交流の重要性に対する理解度が受講前後で統計的に有意に上昇するという結論が得られたところでございます。