法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。
ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生して、個々の区分所有者にそれぞれ帰属する権利というふうに認識をしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。
そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは可能となっております。
お尋ねは、所在が不明となっている旧区分所有者については、管理者が当該旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を修繕費用等に充てることを承諾することは考えられないんじゃないか、こういうものと理解をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、経緯でございますが、夫婦同氏制度の見直しを含む婚姻及び離婚法制の見直しについては、昭和二十九年七月に法務大臣から法制審議会に対して行われた民法改正の包括的な諮問に基づきまして、その一環として、平成三年一月から、民法部会身分法小委員会ですが、ここにおいて調査審議が開始されたものと承知をしております。
これは、政府において、国連において採択をされましたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、当時、総理府の婦人問題企画推進本部に設置をされました婦人問題企画推進有識者会議において、男女平等の見地から婚姻及び離婚法制の見直しについて提言がされることが見込まれていたこと等を踏まえたものであったと承知をしております。
その後、法案提出に至らなかった理由でございますが、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容といたします民法の一部を改正する法律案要綱が
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望まない旧区分所有者については、管理者による代理、訴訟追行をされないことを可能とする必要があることを踏まえたものでございます。
この別段の意思表示でございますが、管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨を表示する必要があり
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。
このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。
そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者も基本的に代理等することができるものとして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について管理者による代理行使、訴訟追行が可能であ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であると考えられます。あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしていくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、旧区分所有者を代理するという場合のことを御指摘なさっていて、その旧区分所有者の所在がどこか分からないというような場合かと思いますが、基本的には、旧区分所有者については、登記の記録を見ることで旧区分所有者が誰かということが判明するということになると思いますし、もし旧区分所有者の方が本当に所在が不明だという場合には、公示による方法で通知をするということが考えられるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど、公示の方法によると申し上げましたのは、管理者が旧区分所有者を代理して訴訟追行しようというときに、管理者が旧区分所有者に通知する方法として、公示をするということが方法として考えられるというふうに申し上げたものでございまして、債権譲渡の手段として公示というものではないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
管理者が得た賠償金がそのまま塩漬けになってしまうのではないかというお尋ねでよろしいでしょうか。
先ほど申し上げましたような管理規約によって、賠償金の使途を制限したり、あるいは別段の意思表示を制限したりすることで、管理者が得た賠償金を旧区分所有者に渡さなくて済むようになるというふうに考えております。
ですから、その場合には、その後に、いつその賠償金を使って修繕するかという問題になりますので、必ずしも、得たものがそのまま塩漬けになっているというわけではないように考えております。
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