法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
急迫の事情に該当し得ると申し上げましたのは、子の利益のため急迫の事情があるときに当たるかどうかは、適時に父母間で協議ができるかどうかも含めて、最終的には個別具体的な事情に応じて判断されるべきであるという趣旨でございまして、繰り返しになりますが、中絶手術につきましては、妊娠初期であっても急迫の事情に該当し得ると考えているところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
急迫の事情という定義からいたしますと、例えば、父母間で協議ができてしまえば急迫の事情に当たらないわけでございますので、そういうような場合には当たらない場合もあるかと思いますが、先ほど申し上げましたように、中絶手術については、性質上、妊娠初期でありましても急迫の事情には該当し得ると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘のように、DV等を受けるおそれの有無を考慮要素といたしましたのは、現にDV被害を受けている場合だけではなく、離婚後にDV被害を受けるおそれがある場合には、一般に、父母が共同して親権を行うことが困難であり、子の利益を害すると考えられることから、これを裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例示としたものでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
DV等を受けるおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、例えば、過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実は、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と認められ、それを否定する方向の具体的な事情がない限りは、DV等のおそれがあると判断されて、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合で、父母が共同して親権を行うことが困難なときは、単独親権としなければならないと定めております。
このおそれにつきましては、裁判所におきまして、個別の事案ごとに、基礎づける方向の事実と否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、現にDVの被害を受けている事実が認定されたのであれば、当然にそのおそれがあると認定されることになり、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
一般論としてお答えをいたしますと、過去に受けたDVに関する具体的な事情やその後の父母間の関係性等を考慮して、DV等を受けるおそれがあるかを判断することになるのではないかと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
親権者変更の審判におきましては、その基準として、子の利益のため必要があるときというふうに定まっております。実際に、子の利益のために必要があるときという中身につきましては、改正法の八百十九条七項におきまして親権者の指定の基準が定まっておりますので、それが適用されます。
したがいまして、子の虐待ですとか、委員御指摘のようなDVあるいはそのおそれがあるような場合には、基本的には、子の利益のためにならないというような判断になるのではないかと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員お尋ねのようなケースにつきましては、本改正案によりまして、父母の一方がある事項に関して単独で親権行使をした後に他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることになるかと思います。それにより子供が被る不利益の内容及び程度や、その矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得るものと考えておりますし、また、親権行使、親権者の指定あるいは変更の審判においてもそのことが一つの要素として考慮されるのではないかと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
公正証書作成手続のデジタル化につきましては、昨年六月に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、公証役場への出頭や書面性を前提としていた公正証書に係る一連の手続につきまして、近年におけるデジタル技術の進展等に対応するべく、デジタル化を図るための措置を講じたところでございます。
具体的には、公正証書の作成の嘱託をインターネットを利用して行うことを可能にすることや、公正証書の内容に関する公証人に対する陳述など、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続につきまして、ウェブ会議を利用することを可能とすること等の措置を講じております。
この改正につきましては、令和四年六月七日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、令和七年度上期の施行を目指
全文表示
|
||||