法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
共同親権になったときに、別居親の方が子供に対して負う責任についてどう違ってくるかという観点からお答えを申し上げたいと思います。
本改正案では、父母の責務として、父母は子の人格を尊重して子の養育をしなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないことなどを明確化することとしております。これらの責務は、別居親が親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、例えば養育費の支払義務もそのような父母の責務に含まれるものであると考えているところでございます。
他方で、親権には、子の身の回りの世話をすることや、子の教育や居所等に関する事項の決定をすることなどを含む身上監護権ですとか、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどを含む財産管理権がございまして、親権者は子の
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、違う点でございますが、親権を持つというところはもちろん違うわけでございます。親権には、先ほど申し上げましたような身上監護権とそれから財産管理権がございますので、親権者となりますと、子の利益のために身上監護や財産管理を行うという法的責任を負っていることになります。
他方、変わらないことでございますが、先ほど申し上げましたように、父母の責務として、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない、これを明確化することとしております。これは親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、現行法と改正法では特に変わるところではございません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。
したがいまして、裁判所は、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方を親権者と定めることはないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
協議離婚の際に、委員御指摘のようなDVなどを背景とする不適切な過程による合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきましては、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更するについては、子の利益のために必要であるか否かを判断することになります。その判断に当たりましては、父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
本改正案では、この協議の経過を考慮するに当たりましては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無や調停又はADRの利用の有無などの事情をも勘案するものとすることで家庭裁判所がその協議の実態に即した判断をすることを確保しております。
加えまして、本改正案では、親権者変更の場合におきましても、DV等の事情により父母が共同して親権を行うことが困難である場合には必ず単独親権としなければならないとすることで、DV等を背景として不適正な過程で親権者の定めがされた事案にも適切に対応することができるよ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行民法は、子の監護に要する費用の分担につきまして、離婚する父母の協議で定めることとし、その協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定めることとしております。このような仕組みは本改正案でも変更されておらず、お尋ねの離婚後の父母双方が親権者となる場合でも異なりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題であると認識をしております。そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。
子に対する扶養の程度は親権の有無のみによって違いが生ずるものではないため、理論的には、離婚後の父母双方を親権者としたことのみをもってその養育費の額が増加し又は減少するというものではありませんが、いずれにしても、養育費を含む子の監護の在り方についても、改正法の趣旨や内容を踏まえて、父母間で適切な協議がされることが期待されるところです。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法定養育費の額につきましては法務省令で定めるということになっておりますが、離婚後の父母双方を親権者と定めたか、その一方のみを親権者と定めたかといった個別的な事情によって増減するものではございません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の協議や審判等によって定められる養育費でございますが、一般的な実務の扱いとして義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるものとされておりまして、本改正案はこの点まで変更するものではございません。
したがいまして、お尋ねのような場合には、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められる日以降については、法定養育費と審判において認められる養育費との差額の支払も命じられ得るものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきまして新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨のものでございます。そのため、法定養育費制度が導入された後も、できるだけ速やかに父母の生活水準や子の進学等、子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいと考えております。
法務省といたしましても、本改正案が成立した際には、委員御指摘の点も含め、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、支援等を担当する関係府省庁等としっかり連絡を、連携をしてまいりたいと考えております。
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