法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、委員御指摘の富里市の件でございますが、戸籍事務は市区町村長が管掌をするものとされておりまして、法務省として個別の事案に直接関与する立場にはないものではございますが、御指摘の報道に係る婚姻の届出がありましたことにつきましては、管轄法務局から報告を受けて把握をしているところでございます。
一般的な本人確認の方法でございますが、戸籍法の定めによりまして、届出によって効力を生ずべき婚姻の届出が市役所又は町村役場に出頭した者によってされる場合には、当該出頭した者に対し、当該出頭した者が届出事件の本人であるかどうかの確認をするため、運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとされております。また、届出事件の本人のうちに、先ほど申し上げた措置によりましては確認することができない者があるときは、当該届出を受理した後遅滞なく、そ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
虚偽の婚姻の届出が出されたことによって戸籍に婚姻事項が記載された場合、当該戸籍を訂正するためには、戸籍法の定めに従いまして、戸籍上夫婦となっている者の一方から相手方に対し婚姻無効の訴えを提起し、婚姻無効を確認する確定判決を得た上で、当該判決の謄本を添付して戸籍の訂正を申請するということになります。
加えまして、虚偽の届出によって記載がされ、かつ訂正がされた戸籍につきましては、戸籍法に基づいて、当該戸籍に記載されている者から再製の申出をすることができます。再製後の戸籍には、虚偽の届出によって戸籍に記載された内容等は記載されないことになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えば、子の年齢や子の意向等の子の状況のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案におきましても、子の監護の分掌を含めて、子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。
また、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるところではございますが、一般論として申し上げますれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性や相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうか
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法上、離婚後の父母の一方が子を監護すべき者と定められた場合における監護者及び親権者の権利義務の内容につきましては、その解釈が必ずしも明確ではないとの指摘がされております。
そこで、新民法第八百二十四条の三第一項は、現行法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の居所等に関する事項の決定を含む子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、DV被害を受けている方が不適正な合意を強いられる場合や、DV被害を受けていたわけではないものの、父母の力関係により父母間で対等な話合いが難しい場合もあり得ると考えております。
そのような事案では、父母のみで協議をするのではなく、ADRを利用するなどして、中立的な第三者がその協議に関与したり、資力の乏しい方につきましては、法テラスの民事法律扶助を利用したりすることによりまして、父母が対等に協議することができる環境を整えることができる場合があると考えております。
その上で、父母の力関係を背景とする不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、それを是正する必要があることがあると考えられるため、本改正案におきましては、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とし、その際には、家庭裁判所がADRの利用の有無などを含めた
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
令和三年度全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における親子交流の取決め率は三〇・三%、履行率は三〇・二%であります。また、父子世帯における親子交流の取決め率は三一・四%、履行率は四八・〇%であります。父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであるとは認識をしておりません。
本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしておりまして、これらの改正は親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。
そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父
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