法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは、法定代理の話になってまいるかと思います。
法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が、共同名義で行為をした場合については、民法八百二十五条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと百十条という表見代理の規定があるのと、あるいは、他方の親権者による取消権の濫用というような構成もできるところではあるかと考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提……(本村委員「子の名義で、親が支払いの同意とか」と呼ぶ)子の名義ですか。失礼いたしました。子の名義で、一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。(本村委員「はい」と呼ぶ)
法定代理権の行使は、共同親権であれば、基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。
先ほども申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については、民法上、相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ、契約は有効というふうになっております。
他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で百十条という表見代理と言われる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消権を行使した
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。
お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合もあり得るということで議論されたところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。失礼いたしました。
委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。
他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な事由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。
また、単独で行
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会への諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは御理解いただきたいと思います。
その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば、子の髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるかなどのように、日常の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。
他方で、こうした事項についても、子に対して重大な影響を与えるようなものであれば日常の行為には該当しな
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、例えば、子の髪を染めるというようなことで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響は与えないものというふうには考えますが、例えば、それが校則違反になって退学の対象になってしまうというような、子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうに思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。
|
||||