法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは子の利益の観点から重要でありまして、このことを民法上も明確にする必要がございます。
そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねの監護の分掌とは子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加することとしたものでございます。
この改正は共同養育計画の作成促進に向けて一定の効果があると考えておりまして、本改正案が成立した際には、その内容や趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加をされたところでございます。
法務省といたしましても、協議上の離婚をする父母が離婚後の子の養育に関する適切な知識を持った上で協議をし、子の養育に関する事項を適切に取り決めることを確保することが子の利益の観点から重要であると考えておりまして、この附則の規定の趣旨や委員からの御指摘も踏まえまして、離婚届出書の標準様式や父母に対する情報提供の在り方も含め、適切に検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意思が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものであります。そのため、共同養育計画の作成に当たりましても、父母は子の意思を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないこととなると考えております。
その上で、子の意思の確認の具体的な方法につきましては、子の年齢や発達の状況などの諸事情を踏まえて判断されるべきものでありまして、一概にお答えすることは困難ではありますが、法務省では、共同養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定としておりまして、その際には、委員お尋ねの子の意思の確認方法を含め、法学者や心理学者等の協力を得て検討したいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) まず法務省からお答えさせていただきます。
離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
法務省では、今年度、令和六年度ですが、養育費や親子交流も含めた子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定としておりまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体や民間団体と連携して効果検証することを想定しております。
こうした調査研究の実施に関しましては、御党から民間団体や海外の取組を参考にすべきであるとの御提言もいただいており、法務省といたしましても、諸外国における法制度及び運用や、我が国において共同養育を支援している民間の団体における先進的な取
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行民法七百六十八条二項ただし書は、財産分与について、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる期間を二年間としております。
このような記述に対しては、離婚前後の様々な事情によって二年以内に財産分与を請求することができず、結果として経済的に困窮する父母が存在し、このことが子の養育にも悪影響を及ぼしているとの指摘がございました。
御党からも、夫婦間にDVの問題等がある場合には、速やかに財産分与の協議や調停審判の申立てをすることが困難であることから、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求める提言をいただいたところでございます。
そこで、本改正案では財産分与の請求をすることができる期間を延長することとし、その期間については、債権一般の消滅時効期間も踏まえ、五年とすることとしたものでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行民法第七百七十条第一項各号は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めております。同項の第四号は、委員御指摘のとおり、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。
これも委員御指摘のとおりですが、令和四年九月に、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見におきまして、精神障害を離婚事由とする民法第七百七十条第一項第四号を含め、障害者に対して差別的な条項を廃止することとの勧告がされました。そこで、法制審議会家族法制部会におきまして民法第七百七十条第一項第四号の削除について議論を行ったところ、同号を削除することについて特に異論はなかったものと理解をしております。
同号の規定は実務上用いられておらず、また、精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘もされてい
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
平成八年二月に法制審議会から答申されました民法の一部を改正する法律案要綱には、現行民法第七百七十条第一項第四号を削除するという提案も含まれておりました。法務省におきましては、他の項目も含めまして、平成八年及び平成二十二年に要綱を踏まえた法案を準備したところではございますが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から国会への提出は見送られた経緯がございます。
そのため、現行民法第七百七十条第一項第四号についてはこれまで改正されてこなかったのでありますが、最高裁判例によりまして同号による離婚請求が認められる範囲は実質的に制限をされまして、実務上も用いられる例は少なかったところでございます。
このことに加えまして、国内外から同号が精神的な障害を有する者に対する差別的な規定であるとの指摘があったことも踏まえ、家族法制の見直しに関する要綱によ
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。他方で、離婚時に養育計画の作成を義務付けることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もありまして、お尋ねについては慎重に検討すべきであると考えられます。そこで、本改正案では、養育計画の作成を義務付けてはいないものですが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加することとしたものでございます。
こうした点を含め、本改正案の趣旨、内容が理解されるよう引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、本改正案が成立した際には、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えており
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚をする父母が、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは重要な課題であると考えております。そのため、その取決めの際に第三者の関与を必要とするかは個別具体的な事情によるものとは考えられますが、例えば、第三者が関与することで合意形成が促進されたり合意されたことが正確に記録化されるといった効果が期待できる場合には、子の利益の確保にもつながり得るものと認識をしております。
|
||||