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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 離婚 (63) 指摘 (58) 父母 (58) 関係 (53) 必要 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議離婚をする場合に、子の監護について必要な事項が父母の協議で定める事項であることを明らかにしたものでございます。  現行法は子の監護について必要な事項について定めることを協議離婚の要件とはしておらず、本改正案もこのことを変更していないため、必ずこれを定めなければ離婚をすることができないというものではございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の父母双方が親権者である場合に親権を単独で行使することができる場合ですが、まず、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  お尋ねの医療行為につきましては、例えば風邪の診療等、日常的な医療行為などのように日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものは日常の行為に該当するものとして、父母の一方が親権を行うことができると考えております。  他方で、生命に関わる医療行為、あるいは子の妊娠中絶のように子に対して重大な影響を与え得るものについては
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案の民法第八百十九条第六項では、親権者変更の申立て権者の範囲を拡張いたしまして、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の親権者の変更を求める申立てをすることができることとしております。これは、親権者の変更により子に直接影響が生ずることから、子に申立て権を認め、子の意見を適切に考慮することを制度的に確保するものでございます。  親権者の変更が必要となる場面は個別の事案によりまして様々であると考えられますため一概にお答えすることは困難ではございますが、子自身がその申立てをする状況としましては、例えば子自身が親権者変更の必要があると考えるにもかかわらず、父母その他の親族がその申立てをしない場合が想定をされます。子自身による親権者変更の申立ては、その親権者の同意等を得ることなく、子自らが家庭裁判所に対する申立てをすることができることになります。
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案は、子の利益のため必要があるときは家庭裁判所の手続により離婚後の親権者を変更することを可能としておりまして、この規定は施行前に父母が離婚していた場合にも適用されます。  本改正案では、親権者変更の申立ては子の利益のため必要がある場合に認められることとしておりまして、その際に家庭裁判所が考慮すべき事情を明確化しております。  本改正案が成立した際には、その内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 改正法案の八百十九条六項で親権者の変更について定めておりまして、その要件は、子の利益のため必要があると認めるときとなっております。その七項で具体的に裁判所が六項の裁判において考慮すべき事項を定めておりますので、子の利益のため必要があると認めるとき等の中身というのは、この七項に定まっております親権者の指定の要件と重なります。  したがいまして、本改正案では、この親権者変更の申立ての要件を、親権者変更の審判の際に家庭裁判所が考慮すべき事情をこのように明確化しているというふうに考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) そこは委員御指摘のとおりでございまして、裁判所が八百十九条、改正法案の八百十九条七項の事情を考慮しつつ判断するということでございまして、その際に、その七項の事情が認められる積極的な事実と、それを否定するような事実と総合考慮して最終的には判断するということになろうかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省といたしましては、親子交流に関してこれまでも、協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきたところでございます。  本改正案が成立した際には、その施行状況も注視しつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の協議や家庭裁判所の審判等によって親子交流についての定めがされたものの父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。また、あくまで一般論としては、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、個別具体的な事情によるものの、親権者の指定、変更の審判等において、その違反の内容が考慮され得ると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行ってきたところでございます。また、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでもありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしております。  また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に、償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしております。  養育費の履行確保のためには、法制度の見直しのみならず養育費についての相談対応や情報提供等も重要でありまして、引き続き、これらの支援等を担当する関係府省庁等としっかり連携
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚時に父母が養育費を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましいことでありまして、このような取決めの促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母が取り決めた内容について公正証書を作成することにも重要な意義があると認識をしております。  法務省といたしましては、養育費に関する公正証書作成の重要性につきましてはこれまでにも周知、広報を行ってきたところでございますが、本改正案におきましても、協議離婚の際に公正証書が作成されていることが協議の経過の適正さを示す事情の一つであることが明らかにされているところでございます。