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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案は、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。  委員御指摘のニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の調停運営において、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立場から調停運営に当たるという考え方が一部の裁判官から提唱されているものと承知をしております。本改正案における父母間の人格尊重義務や協力義務の規定は、このような調停運営の考え方を変更しようとするものではありません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案の理念でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただくことが子の利益になるというものでございまして、先ほど委員がおっしゃったようなところは、本改正案の理念に入っておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の扶養控除ですとか児童手当あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項であると考えますが、その上で、御指摘の扶養控除等につきましては、いずれも、親権の有無や民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしておりまして、こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法の下におきましても、父母が親権を共同して行使する場合において、子が医療行為を受ける際に医療機関が父母に求めている手続は個別具体的な事案において様々でありまして、別居親への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。  この点は本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。  また、本改正案によれば、例えば、裁判離婚をする場合において、御懸念のようなDV、虐待を受けるおそれがあるときには、裁判所が父母の一方のみを親権者と定めることになります。  本改正案が子や同居親の権利利益を不当に侵害する危険を生じさせるようなものではないということについて、引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の取扱いに大きな変更を生ずるものではないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、氏の変更の手続でございますが、先ほど政務官も御答弁なされたように、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届けることによって、その父又は母の氏を称することができるとされております。  また、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人がすることができるところ、父母の双方が親権者であるときは父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。委員御指摘のとおりですが、この場合において、父母の意見が対立したときは、改正民法第八百二十四条の二第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。  なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  子の氏の点についてお尋ねで、先ほど申し上げましたように、仮に父母双方が親権者であるとして、父母の意見が対立したときには、改正法の八百二十四条の二の第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めるということになります。  子の氏が父母の氏と同一であることが子の利益かという御視点からの御指摘かというふうに思いますが、その際、先ほどの家庭裁判所の審判におきまして子の利益の観点からそれが適当かどうかということを判断されることになると思われますので、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、家庭裁判所におきましても、一般論といたしましては、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等を考慮するほか、子の年齢及び発達の程度において子の意思等を考慮することになると考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の民法の規定ですと、離婚届出の親権者の指定について決めないと離婚が受理されないということになりますが、今回の改正案で、その手続の申立てをしていればそれで離婚は成立するということにしておるものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行法の離婚後単独親権になる制度の下でも同じだと思いますが、改正法の下でも現行法の下でも、そのような事態は起こり得ると思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親権者変更の審判の申立てについて御言及をいただいているものと思います。  もし元の妻からの申立てがあれば、それは審判に臨むということになろうかと思いますし、実際に親権者の変更がされるかどうかということについては、子の利益のため必要があるときという要件がありますので、その要件に当てはまるかどうかということになろうかと思います。