法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (239)
補助 (197)
遺言 (177)
制度 (151)
必要 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の帰化の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。
他方で、本年四月から、帰化をするためには原則として十年以上の在留を必要とすることなど、運用の見直しを行ったところでございます。
帰化については、委員の御指摘等も踏まえ、様々な御意見があると承知しておりますが、引き続き、総合的対応策に基づき、帰化の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度を利用している御本人やその親族に対するアンケート調査のようなものは実施しておりません。
もっとも、成年後見制度の見直しの契機となった第二期成年後見制度利用促進基本計画は、障害を持つ方やその御家族、支援団体の方も委員として参加している専門家会議の意見を踏まえて策定されたものでございます。
また、法制審議会の部会にも障害を持つ方やその御家族、支援団体の方が委員として調査審議に参加され、部会で取りまとめられた中間試案のパブリックコメントの手続には、障害者団体や障害を持つ方の家族の会、支援団体から意見が寄せられております。
今回の成年後見制度の見直しは、これらの方々の声を踏まえたものと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、五回の会議を利用し、障害者団体、利用者の御家族の会、地方自治体、社会福祉協議会、国連障害者権利委員会元副委員長等からのヒアリングを実施いたしました。
法制審議会の部会におけるヒアリングでは、例えば、本人が事理弁識能力を欠く常況にあることをもって成年後見人が本人の包括的代理権を有することに反対する旨の意見や、本人と一緒に生活していた親族が後見開始の審判によって本人と切り離され、本人についての情報を得ることができなくなるとの意見などが述べられました。
法制審議会が答申した要綱は、ヒアリングで述べられた内容も踏まえ、部会で様々な立場から議論がされ、コンセンサスの得られた結果が取りまとめられたものでございます。
要綱には、ヒアリングの内容も踏まえ、例えば、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人の選任に本人の意見が重要な考慮要素であることを明確にするために、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしました上で、補助人の選任の審判をする場合には、原則として本人の陳述を聞かなければならないこととしております。
他方で、本人と親族との関係は様々でございまして、補助人の選任の審判をする場合に親族の陳述を聞かなければならないこととはしておりませんが、親族に話を聞くことによって本人に害を生ずるおそれがある事案は別として、基本的には、本人の意向や制度利用による保護の必要性を把握する観点からは、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定され、親族は、その過程で、補助開始の申立てがされることも知ることができると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、基本的には、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが、例えば親族による本人への虐待のおそれがある事案などにおきましては、そのようなことはしないということも考えられると思っております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。
もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組みを利用しないとの意向を示しているのみではなく、その意向を示すのと併せて親族等に見守りを依頼しているなどの事情があって、これにより重要な財産行為を単独でしないような環境が整っている場合には、保護の必要性があることを否定する事情としてその意向が考慮されることがあり得るものと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。
具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。
このような内容は、家庭裁判所において、個別の事案に応じ、本人の精神の状況、生活の状況、周囲の方とのコミュニケーションの状況、これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など、種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。
現時点では、そのうちの一部
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。
もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望している場合には、その意向を重視すべきであると考えられますため、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して、本人の意見を重視すべきことを明確にし、親族を補助人に選任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。
なお、現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしておりまして、令和七年において、申立て書に親族が成年後見人の候補者として記載されていた事案の約八割の事案
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、御本人が健康な間に、将来、自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後見人にしたいという場合であれば、例えば任意後見契約を結んでいただくということが確実であろうと考えております。
そのようなことをしないという場合におきましては、先ほど申し上げたとおり、裁判所における後見人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。
なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。
他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。
もっとも、民法等改正法案では、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができることとしております。選任された補助人について、このような解任事由があるときは
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