法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。
一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
市区町村が行う戸籍への振り仮名の記載については、これを職権で一括して効率的に実施することができるよう、国のシステムである戸籍情報連携システムについて所要の改修を行った上で、市区町村のシステムである戸籍情報システムの改修についても、改修費相当額の補助金を交付してきたところでございます。
先月末より、振り仮名の職権記載が開始し、市区町村において新たな事務を行っているため、適時に助言を行うことを含め、引き続き市区町村に寄り添って必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
二点目に、広域交付の関係でございますが、広域交付による戸籍証明書は、戸籍情報連携システム内の副本記録情報に基づいて発行されますが、システム上の不具合等が原因で、戸籍情報連携システム内の副本記録情報が市区町村の戸籍正本情報と一致せず、正確な戸籍証明書を発行できなくなることがございます。
法
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの調査報告書は、法務省において、民間の判例データベースを利用し、公開されている一定の裁判例を調査し、インターネット上の名誉毀損等とインターネット以外の媒体による名誉毀損等のそれぞれで認容されている慰謝料の額等を調査、分析したものでして、本年四月、法務省ホームページに公表したところです。
この調査報告書は、近時の多数の裁判例について、慰謝料の額やその判断に当たって考慮された事由等を分析したものであり、国内の名誉毀損等に関する司法判断の実情を把握するための有益な資料を得られたものと考えております。
法務省では、現在、イギリス、フランス、ドイツの三か国における名誉毀損等による損害賠償額に関する司法判断の実情調査を実施し、報告書の公表に向けて準備を進めております。これによって、先ほどの調査報告書と併せ、国内外のインターネット上の名誉毀損等による損害賠償額の動
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。
この取扱いは、登記官の権限がいわゆる形式的審査権限のみであることを前提として、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る観点から行っているものであり、不実であることを疑うべき事情がない登記申請については、個別事案に応じ、迅速に登記を行うことを可能としております。
御指摘のように、現在の取扱い以上に登記を留保するような運用等をする場合には、不実であることを疑うべ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。
また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者における不利益等を総合考慮した上で当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることとなります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の帰化の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。
他方で、本年四月から、帰化をするためには原則として十年以上の在留を必要とすることなど、運用の見直しを行ったところでございます。
帰化については、委員の御指摘等も踏まえ、様々な御意見があると承知しておりますが、引き続き、総合的対応策に基づき、帰化の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省としては、これまでに、お尋ねの小中高生を対象とするような調査等を行ったことはないものの、年齢を問わず幅広い層の国民の意見を注視していくことは重要と考えております。
御指摘のような調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。
法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得るとの意見が述べられました。
そこで、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとしたものです。
今述べたような議論の経緯から、この要件に
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難な場合、また、遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言が真意に基づくものであることが担保されるとは言えず、ウェブ会議の利用が相当と認められないということになると考えております。
他方で、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法の後見における取消権の利用件数につきましては、御指摘のような裁判所における統計などがないということもあり、法務省としては把握をしておりません。これは一般の民法上の詐欺による取消しも同様でございますが、統計がないというところでございます。
法制審議会の部会におきましては、成年後見制度における取消権を行使する場面は必ずしも多くはないとの見解が述べられた一方で、取消権そのものを行使しなくても、取消権があることによって不当な取引を予防している側面があるとの指摘がされているとの見解が述べられたものでございます。
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