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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  組入れ請求権でございますが、設定者について倒産手続が開始した場合に発生をするものでございます。  そこで、例えば破産手続においては、いわゆる善管注意義務を負う破産管財人が組入れ請求権も行使することになりますため、実効的な組入れ請求がされるために何らかの手順や書式を定めるという必要性まではないものと考えておりますが、制度の周知、広報にはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えておりますのと、実効性が高まるような措置という意味では、譲渡担保法案におきましては、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、倒産手続の開始までに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができないという事態を防ぐために、設定者及びその債権者は担保権者等に対して相当の担保を請求することができることとしております。  このような制度の内容も含めまして、十分周知に努めて
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  組入れ請求権でございますが、先ほど申し上げましたように、破産手続におきましては、善管注意義務を負っている破産管財人が行使することになりますため、適切な調査や請求がされると期待することができると考えております。  そして、この組入れ請求権でございますが、その債務の履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現するということになると考えられます。  このような制度について周知するとともに、運用状況を注視してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  未払賃金の立替払制度との関係でございますが、組入れ制度は、倒産財団の増殖を通じまして一般債権者への弁済原資を確保しようとする制度でございまして、一般債権者には労働債権者も含みますが、あくまで未払賃金立替払制度とは別個の制度でございます。  したがいまして、労働債権者が未払賃金立替払制度によって立替払を受けたかどうかにかかわらず、譲渡担保法案による組入れ義務の要件が満たされれば組入れ義務は発生することになります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産を目的とする譲渡担保契約についてはその適用を除外することとしております。これは、不動産については設定者がその目的である財産の使用収益をできる権利、担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。  もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというわけではございません。判例は、不動産譲渡担保について、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、この所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるとしております。  その上で、具体的な法律関係につい
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  判例におきましては、目的物と牽連性のある金銭債務のみを担保するための所有権留保の売主は、対抗要件を具備していなくても、これによって留保した所有権を第三者に対抗することができるとされております。これは、売主が信用を供与した、すなわち売ったということによって、目的である動産が設定者の財産を構成するに至ったという関係にありますので、当該売主がその動産から他の債権者に優先して弁済を受けられることが実質的公平にかなうということなどを根拠とするものであります。その結論は、実務においてもおおむね支持をされて定着していると考えられます。  そして、譲渡担保法案は、このような留保所有権と動産譲渡担保権については、その共通点に鑑みまして両者を基本的に同様に扱うこととしております。そのため、牽連性のある金銭債務のみを担保する譲渡担保権の対抗要件についても、留保所有権と同様に、引渡しを受
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、担保の目的である動産の価値に関する譲渡担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討するという機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして担保の目的である動産の見積価額を通知しなければならないこととしており、この見積価額は合理的な方法により算出しなければならないことともしております。  このような見積価額の通知の趣旨を踏まえますと、見積価額を合理的な方法により算出したというためには、個別具体的な事情の下で、取引通念上、当該譲渡担保権者が採用するのが相当と考えられる方法で、担保の目的である動産の状態等を把握してこれを評価することが必要となると考えられます。  そして、その個別具体的な事情といたしましては、例えば、動産の種類及び性質、譲渡担保権者の属性、譲渡担保権者と設定者との関係及び交渉の状況等が考慮される
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。  私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。  他方で、集合債権譲渡担保についてはこのような規定はありませんで、既に発生している
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。  そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。  他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たしていただくことが重要であると考えておりまして、そのためには父母間の葛藤を和らげる働きかけをしていくことが重要でございます。委員御指摘の調停型のADRを活用した共同養育計画の作成も支援の在り方の一つであると考えます。  このような観点から、法務省では、既に令和四年度に実施をいたしました養育費の不払い解消等に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究等におきまして、ADRの利活用に関する検討を行ったところでございます。その上で、本年度の調査研究では、共同養育計画の作成促進のための支援のネットワークについて検討する予定としておりまして、ADR機関等のネットワーク参加についても検討を行うことが考えられます。  いずれにしましても、委員の御指
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の点、家事調停事件の運用の在り方や個々の家事調停事件の進行等に関わるものでもございまして、その家庭裁判所の運用についてコメントすることは差し控えをさせていただきますが、その上で申し上げますと、委員御指摘のように、裁判所の手続によっては希望する親子交流が認められなかったという不満の声があることも承知をしておりまして、そういった不満の背景には父母間の葛藤があるのではないかとも推測をされるところでございます。  親子交流に関する取決め等を行う場面では、父母双方に対し葛藤を和らげるような働きかけを行い、対話を実現することが重要であると認識をしております。そのような働きかけのためには、父母の一方ではなく父母双方への適切な支援が必要となりますが、令和六年度の調査研究におきましては、協力自治体の職員から、養育計画の作成支援に関し、父母双方への支援の必要性を感じつつも、
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