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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (239) 補助 (197) 遺言 (177) 制度 (151) 必要 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法におきましても、御本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますが、その点については改正法において変更するものではございません。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人が不正行為をしたとき等に加えて、本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することができることとしております。  親族は補助人の解任の申立て権者であり、選任された補助人について解任事由がある場合には、補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の部会の議論を踏まえますと、補助人の新たな解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます。  補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので、民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときと規定することとしたものでございますが、御指摘のとおり、解任事由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして、先ほど述べた想定事例を周知するほか、事例の集積を踏まえ、更に周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。  解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、補助の制度は本人のための制度ですので、付与された代理権の行使として補助の事務を行っている限り、補助人がした補助の事務が親族の意思に反しているということのみで解任事由に該当するものではないと考えられます。  もっとも、例えば、補助人
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。  次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。  また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することがないため、施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなっておりますので、現行法のように、包括的な代理権や財産管理権を有する成年後見人が、その
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。  次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。  閲覧が許可されるかどう
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案による成年後見制度の改正は、現行の制度について、利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており、改正後の制度の利用状況等を確認し、その結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。  そのためには、改正後の利用状況等を確認すべく、本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが、対象とする親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき課題が少なくないと認識をしております。  したがって、具体的にどのような調査を実施すべきかについて現時点でお答えすることは困難ですが、改正後の利用者の状況を適切に把握できるよう、これらの課題について引き続きしっかりと検討を進めてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  我が国においては、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加など家族の在り方の変化を踏まえ、成年後見制度及び遺言制度に対するニーズが増えるとともに多様化していると認識をしております。  例えば、現行の成年後見制度については、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべき、終身ではなく有期の制度として見直しの機会を付与すべき、後見人等を円滑に交代できるようにすべきなどの指摘がされております。  また、現行の遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘がされています。  法務省としては、成年後見制度及び遺言制度を取り巻くこのような社会情勢の変化等を踏まえ、増加し多様化するニーズに対応し、それぞれの制度をより利用しやすくする必要性が高まっていると認識し、これらの制度に関する民法
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  高齢者、障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためには、その重要な手段である成年後見制度の利用においても、司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。  民法等改正法案では、制度の利用によって、本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしており、また、制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。  そして、家庭裁判所が、本人を保護する必要があるか、保護の必要がなくなったかを判断するに当たっては、本人及び補助人等の陳述を聴取することに加えて、必要に応じて市町村長等の意見を聴取することとされており、家庭裁判所が地域社会から必要な情報を入手することができることを明確にしております。  このように、民法等改正法案では、司法と地域福祉との連携強化に資する見直しをしているものと認識
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