法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。
お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがある事案においては、個別具体的な事情を踏まえ、本人の住所、居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないこともあり、許可された範囲で閲覧が可能になると考えられます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
相談については、その内容次第ではございますが、例えば、弁護士の補助人が親族を本人に会わせないため、補助人と親族の間で法的紛争になっているなどの事案については、各弁護士会などの法律相談を御利用いただくほか、法テラスの情報提供窓口に相談いただくことも考えられ、このような方法を適切に周知することが重要であると考えております。
成年後見制度に関し、附則第十条に基づき改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たっては、このような点も含め、改正後の制度の利用状況等を踏まえ、必要な検討をしてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの点につきましては、個別の事案において具体的な事情に即して判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げると、民法等改正法案においては、補助人は補助の事務をするに当たって本人の意向を把握するようにしなければならないとしていることから、本人の預貯金の管理などの財産を管理し、必要な支払いをする代理権を付与されている補助人は、その事務をするに当たって本人の意向を把握するようにし、その本人の意向を踏まえて必要な支払いをする事務を行うことが期待されていると言えます。
したがって、お尋ねのような子や孫の家族旅行の費用を支出することができるかどうかについては、そのようにして把握された本人の意向や旅行の費用の額、本人や子らの財産の状況等に即して適切に判断される必要がございます。
法務省としては、改正法が成立
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。
もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが高くなり得るためメリットが必ずしも高くないとの指摘等があり、採用されませんでした。
また、公的機関の関与なくマイナンバーカードの電子署名を活用することについては、遺言をした後、遺言者の死亡により効力を生ずるまでに相当期間が経過することも多いところ、電子署名の電子証明書は有効期間があるほか、本人の死亡によっても効力が失われるため、遺言の効力が生じた際に電子証明書の有
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。
また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。
これをもう少し具体的に申し上げますと、具体的には、例えば、任意後見契約の効力が生じた後に、任意後見契約締結時点では想定していなかった法律行為をする必要が生じたために補助の制度の利用を開始することになる、その場合でも、補助の制度の利用をする部分以外の事務に関して
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。
この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。
視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては特則は設けておりませんが、例えば、視覚障害者が遺言の全文の口述をする際には、遺言の点字翻訳をあらかじめ用意していただくなど、個別の事案に応じた運用等により対応することができると考えております。
次に、死亡危急時遺言における新たな方
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないことを確認する方法等を取ることも考えられます。
そして、通信環境が十分でないことなどによって本人確認や遺言の全文の口述の状況の確認をすることが困難である場合、また、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の他人が存在しないことの確認が
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。
もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。
他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございます。
このように、未成年後見の制度との対比で、補助及び任意後見の制度を総称するものとして成年後見制度という用語を残しているものでございまして、政府の中で検討した上でそのような総称を残しているということでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。
本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。
また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。
さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の用語で定義づけをすること自体がラベリングにつながるとの御意見もあったところです。
そこで、民法等改正法案では、引き続き被補助人との文言を用いることとはせずに、補助開始の審判を受け補助の制度を利用する方を、新たに、補助開始の審判を
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