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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。  しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。  このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることができないとする現行法の規律を維持することとしたものでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。  民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。  したがいまして、お尋ねのように、本人が同意という行為をする意思能力を有している場合に制度の利用を拒否しているとすれば、本人同意の要件を欠き、補助開始の審判をすることはできないものと考えております。  ただし、周囲の者からの虐待などの不当な働きかけがあって、これによっ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たって、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらに限られません。  例えば、かねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては、当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることから、その者からその陳述を聴取する方法もあると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所では、補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。  その上で、民法等改正法案では、補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため、本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますが、このような改正の趣旨が周知され、運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所は、本人の意見を考慮し、個々の事案で最も適任と認められる者を選任しているものと承知をしております。  その上で、法制審議会の部会では、本人の自己決定をより尊重するという観点からは、誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるとの意見が述べられたところです。このような部会での意見を踏まえ、民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。  補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。  補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられます。具体的には、例えば、遺産分割に対応するために補助の制度を利用して補助人に遺産分割の代理権が付与された事案では、その遺産分割が終了した場合というものが想定されます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者については定義を置いておりません。  法務省としては、法制審議会の部会での議論も踏まえ、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の内容を明確にする観点から、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものと整理をしているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  事理を弁識する能力を欠く常況にある者との文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり、御指摘のとおり、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されてまいりました。  民法等改正法案でも事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言を維持しておりまして、先ほど述べた整理は、その内容を更に明確にする観点から整理したものでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。  また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てにより、本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。