法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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議論及び御提案の流れとしては、委員御指摘のとおりかと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
戸籍法は、国民の身分関係を公証し、検索するという戸籍の機能が有効かつ効率的に発揮されるという観点から、夫婦、親子を戸籍の編製単位とする考え方を採用しております。
選択的夫婦別氏制度が導入されても、このような戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍との整合的なものとするとの観点からは、同氏夫婦の戸籍の場合と別氏夫婦の戸籍の場合とで同じ範囲の子が同一の戸籍に在籍することができるようにするのが相当であると考えられたところです。
そこで、平成八年の民事行政審議会の答申におきましては、平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされたものと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成六年に提示をされました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、先ほどのC案のほか、A案として、夫婦の氏を定めることを原則としつつ、この定めを義務付けることをせず、その定めをしないこともできるとする案、これは原則同氏の案でございます。
それから、B案として、婚姻前に称していた氏は原則として婚姻によっては変更されず、婚姻に際して夫婦の間で特段の合意がされた場合に限り夫婦は同じ氏を称するとする案、これは原則別氏の案です。これが提示されていたと承知をしております。
これらのうちB案、原則別氏の案でございますが、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますれば、氏の制度は、国民の社会生活、家庭生活に深く関わるものであるから、その国の伝統や慣習、さらにはそれらに根差した国民の意識から乖離したものであってはならないとの観
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会におきましては、別氏夫婦の子の氏をどのように定めるかに関しまして、婚姻時に定めるべきものとし、複数の子の間の氏を統一するという案、それから、子の出生時に定めるべきものとし、複数の子の間で氏が異なることを認める案がそれぞれ検討されたものと承知をしております。
ただ仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは子の氏が宙に浮くという事態が生じ得ること、協議が調わない場合に家庭裁判所の審判に委ねるとすれば、その判断基準が明確でないこと、仮にこれをくじで定めるということにすれば、氏を人格権の一つと捉える理念と矛盾することなどが指摘をされまして、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るという観点から、平成八年の法制審議会答申においては、婚姻の際に子の氏を定めることと
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、婚姻時に子の氏を定めるということが婚姻要件を加重するものであるとの意見等があることは承知をしております。
もっとも、現行の夫婦同氏制度におきましても、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏いずれを称するかを定めることとされておりまして、そこで定められた氏が子の氏とされております。このことからいたしますと、夫婦は婚姻に際して潜在的に子の氏の定めもしていることになると考えられます。
そのため、別氏夫婦に対して婚姻の際に子が称する氏を定めることを要求したとしても婚姻要件を不当に加重するものとは言えないと考え、この案が採用されたものと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
婚姻の際に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹の氏が統一されるということになります。そのことによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられ、この案が採用されたものと承知をしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家族にはいろんな事情があるということではあろうかと思いますが、これは子の氏の問題でございますので、子の利益の観点から考えるということになろうかと思います。
その際に、やはり子の出生時に父母がそれぞれ子の氏を定めるということになりますと、決まらない場合にどうするかというところが大きな点になってくるかと思います。子の氏が宙に浮くという時間が生じてしまうことですとか、あるいは、これを家庭裁判所の審判に委ねるとしても、その判断基準が明らかでない等の問題点があったものと承知をしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、先ほどのように婚姻時に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹で氏が統一されるということになります。この子の氏を夫婦どちらか、別氏夫婦でございますので、お父さん、お母さん、どちらかの氏に合わせるということになりますと、兄弟氏の氏が統一されないということになりますので、子が未成年の間は子の氏の変更には特別の事情を要するというような制限が設けられております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
特別の事情がある場合に限り氏の変更は許されるということにして、ただ、家裁の許可があれば氏の変更ができると、こういう記述になっております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
後半でございますが、平成八年答申に従って選択的夫婦別氏制度を設けた場合の通称使用の在り方、旧姓使用の在り方というところかと思います。現在でも、政府の方では旧姓の通称使用
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