法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1263件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の動画は、法務省民事局において、入札をした業者からの動画作成の提案に対し、内容の分かりやすさ、視聴した人に不快又は嫌悪の情を催させないものであること、視聴者の興味を引く内容であること等の観点から評価を行い、さらに、落札後においても、落札業者との間で内容の適切さ、分かりやすさ等の観点から検討を重ねて作成したものでございます。
この動画の制作や公開に当たって、当局において無戸籍の方々などからのヒアリングは実施しておりませんが、仮にヒアリングを行うこととする場合には公平にその対象者を選定することができるかなど困難な点もございまして、この動画の制作時においてヒアリングを実施しなかったことが不適切だったとは考えておりません。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の動画は令和四年度に業者との間で請負契約を締結して作成されたものであり、契約額は三百九十万八千三百円、税込みでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省としては、無戸籍問題への認知向上や無戸籍解消を目的として、御指摘の動画を含めた複数の動画の作成のほか、リーフレットやポスターの作成等の様々な広報活動を実施しているところでございます。
もっとも、それぞれの広報活動がどの程度無戸籍問題への認知向上や相談件数の増加に逐一つながったのか、その因果関係を定量的に把握することは困難でございまして、そのようなデータも保有しておりません。
いずれにしても、様々な境遇に置かれた無戸籍の方々に対しどのような広報を行うのが有効であるかについては、引き続きしっかり検討し、無戸籍問題の認知向上や無戸籍解消に向けた効果的かつ適切な広報活動に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省が所管する制度で旧氏の法制化の例としては、昭和五十一年の民法改正により導入された婚氏続称制度が挙げられます。
婚氏続称制度は、婚姻前の氏に復した夫又は妻が離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものでございまして、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。
御指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏の在り方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏の在り方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会における御議論を踏まえて検討する必要があると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に、公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。
御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について、一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に応訴の負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させるおそれや、経済的、精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。
他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。
また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。
令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。
法務省は、父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。また、子供自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトも作成したりしております。
委員の御指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子供の意見を考慮するこ
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