法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (57)
必要 (55)
検討 (52)
父母 (52)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 選択的夫婦別氏の審議会につきましては、民法部会で調査審議が開始されましたのが平成三年の一月、答申がされましたのが平成八年二月でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、御指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人による管理が命じられない場合もあると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおりですが、会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、確立した実務や運用があるとも承知をしていないところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分に対する即時抗告は、執行停止の効力を有するとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、どのように運用されるのかを的確に予測することは困難なところがございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、会社法上の保全処分は、解散命令の申立てがされた場合に必ず命じられるものではないと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省といたしましては、民事基本法制を所管する観点から、必要に応じまして、関係省庁からの協力の求めがあれば適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
仮差押命令における保全の必要性に関しましては、民事保全法第二十条一項に規定がありまして、仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができることとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民事保全法は、原則として、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの目的物を特定する必要があるとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
仮差押命令におきましては、裁判所は、申立て債権者が提出した書面等に基づいて審理、判断するものとされております。
委員御指摘のように、一つの法人財産に対しまして複数の仮差押えの命令の申立てがされている場合でありましても、裁判所は、それぞれの事件において提出された資料等に基づいて当該事件における保全の必要性を判断するということになると思います。
したがいまして、裁判所が保全の必要性を判断するに当たってほかの事件の申立ての状況等を把握するか否かは、当該事件において提出されている資料等にほかの事件の申立ての状況等が含まれているかによることになると考えます。
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