法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を越えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続を取る必要がございました。また、このように、国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも調停を利用するということ自体にインセンティブがなかったとも言えます。
このような状況に対応するため調停に関するシンガポール条約ができたわけですが、この条約に則して、条約実施法においては、調停において成立した国際性を有する和解合意のうち、当事者が条約又は条約の実施に関する法令に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものについては、一定の類型の紛争に
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続も一体的に強化することが重要であります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正し、当該手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることなどを内容とするものでございます。
これにより、国内外の別を問わず、裁判所外の調停を利用した紛争解決の実効性が高まることになると考えております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。
強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 今般新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするに当たっては、当事者の手続保障を十分なものとする観点から、ADR機関における調停手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても当事者の意思に係らしめるべきであると考えられます。
そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証紛争解決手続において成立した和解のうち、当事者が当該和解に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものに限って強制執行を可能とする制度としたものでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) まず、前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は認証紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。
その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法律案では、改正法の施行の日以降に、以後に認証紛争解決手続において成立する和解について改正ADR法を適用するものとしております。
そのため、改正法の施行の日より前に認証紛争解決手続において成立した和解については、施行の日以後に民事執行の合意だけをしても当該和解に基づく強制執行が可能となるものではありませんが、例えば、改正法の施行の日より前から手続が進行
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
もっとも、養育費等に係る金銭債権につきましては、その除外の例外として新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については次のとおりです。
まず、子の利益の観点等から、その支払の履行の確保が喫緊の課題となっているということ、次に、家庭に関する紛争であるものの、身分関係を形成したり変更したりするというものではないこと、さらに、現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、この種の金銭債権に関しましては様々な民事執行の特例を設けているという前例があると、こういったことか
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に、家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をするということになります。
今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解であっても、裁判所の審査を経て強制執行を許す旨の決定を受けることにより、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。
さらに、今後、認証紛争解決事業者が情報通信技術を活用したADRであるODRを実施することにより、当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解をすることができるようになるということも期待されるところでございます。
この
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) この仲裁、調停三法案により創設された制度が適切に実施、運用されることで、国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用が一層促進され、より実効的な紛争の解決が図られることとなると考えております。
また、今般の仲裁法の改正や調停に関するシンガポール条約の承認に伴う国内実施法の制定は、商事紛争を適切に解決するための環境を整備するものでございます。企業による経済活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込みや我が国企業の海外展開にも資するものであるというふうに考えているところでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、CPTPPなどの経済連携協定には、国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものもあるものと承知しております。そして、この調停につきましては商事に関する紛争であるなどの要件を満たす限り調停に関するシンガポール条約が適用されるため、今般の三法案のうち調停に関するシンガポール条約の国内実施法の制定は、調停による和解合意に基づき強制執行を可能とすることを通じて、お尋ねの経済連携協定に関する紛争が調停に付された場合には、その解決に資する面があるものと考えているところでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関するお尋ねですが、このような手続としましては、仲裁判断の執行決定や仲裁判断の取消し等に関するものがございます。こういった手続では、専門性の高い内容が扱われることや、今般の改正で可能となる仲裁判断書の翻訳文提出の省略に対応する必要があることなどから、裁判所における専門的な事件処理体制を構築し、手続の一層の適正化及び迅速化を図るため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大する旨の改正をすることとしたものでございます。
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