法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 失礼いたしました。
父母が共同して親権を行うことが困難であるかどうかについては、これは離婚後の話でございますので、そういう意味では、委員御指摘のとおり将来ということになります。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無のほか、父母間に協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときにも、裁判所は必ず単独親権としなければならないこととしております。
どのような場合にこれに当たるかということにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべき事項でありまして、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論といたしましては、父母間に協議が調わない理由等の事情を考慮し、およそ共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときに当たると考えられます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母が共同して親権を行うことが困難と認められるとき、すなわち、八百十九条の七項二号に該当する場合には必ず単独親権になりますが、これに該当しない場合でも、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して親権者について定めることになります。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 御指摘のとおりだと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
八百十九条七項一号、二号はそれぞれあくまで例示でございますので、委員の御指摘のとおりかと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおりです。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
そこは委員御指摘のとおりかと思います。
家族法制部会のヒアリングで出た御意見を御紹介させていただきますと、委員おっしゃるとおりなんですが、父母間の感情的な対立等があったとしても、相互の人格を尊重し、子の養育のために最低限のやり取りが可能であるというケースもあり得るという御指摘があったところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことは困難であると認められるときを挙げております。
この規定によりましても、DVの事実やそのおそれがないことのみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 先ほど申し上げましたような基準の中で、養育費の支払いのような子の養育に関する責任を果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。もっとも、本改正案は、養育費の支払い実績があるという事実のみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号は、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときを挙げております。
この規定は、父母と子との関係に着目したものでありまして、父母相互間の関係を直接規定するものではありません。
|
||||