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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論としてお答えいたしますと、父母相互間の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。  法務省といたしましては、改正後の民法の趣旨や内容、解釈について、裁判所と適切に共有することも含め、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、婚姻中も含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によっては、この規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判において、その違
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。  後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。  また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、親権者の判断におきましては、父母の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、裁判所が親権者の判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。  虐待等やDV被害を受けるおそれの有無や、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるかどうかは、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されるものでありまして、当事者が虐待やDVの存在を主張していることのみによって直ちに認められるものではないと考えられます。  したがって、当事者が虐待やDVの存在
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  裁判手続中に親子交流が行われずに長期間が経過いたしますと、親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。  本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が、裁判手続中に、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。この試行的実施は、親子交流の調停、審判事件のほか、離婚調停、離婚訴訟においても可能なものとしております。  また、離婚調停や離婚訴訟が係属中でありましても、親子交流の申立てがされた場合には、離婚調停と並行して親子交流の手続が進められることとなり、事案によりましては、離婚訴訟の判決に先立って親子交流についての取決めがされることもあり得るものと考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項についての父母の意見対立に対応するため、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができる手続を新設しております。  また、家事事件手続法第百七十五条におきまして、家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、審判前の保全処分として、子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができることとしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や子の居所の指定に関する親権行使者の指定の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がございます。  その上で、本改正案では、裁判所は、親権
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。  その上で、親子交流の頻度や方法については、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。  離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて別居親が子の様子を適切に把握することが円滑で適切な親権行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても、適切な親子交流の在り方は、親権行使の在り方とは別に、子の利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられま
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。  他方で、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって重要であります。このため、父母の一方が養育費や親子交流など子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指しているものと受け止めたところでございますが、父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、一般的には、例えば、いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないか、現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である、現行民法では、子の居所の変更を含めた親権行使について、父母の意見対立を調整するための裁判上の手続は設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。