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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 裁判所が相当と認めるときは翻訳文の添付の省略ができるわけですけれども、翻訳文の提出がされない部分についても、例えば英語で記載された文書を読むとかというようなことが必要になってくる場面があります。そういうことに対応するためにも、例えばその東京、大阪の専門的な部に扱わせるとか、そういうことも想定されるところですので、そういうことも踏まえた対応ということになります。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 従来、国際商事紛争の解決手続として仲裁が利用されてきたわけですが、近年、国際仲裁の複雑化、長期化を背景に、より簡易、迅速、低廉で柔軟な手続を実施することが可能であるとして国際調停が世界的に注目を集めております。  仲裁と調停の相互利用の代表的な利用の方法として、仲裁手続が開始された後、例えば、仲裁人に対して証拠が提出された、提供された段階で話合いによる解決を試みるため調停に付されるという仲裁調停手続、それから、仲裁手続を開始する前や仲裁人の選任手続中に調停を行い、そこで和解が成立しない場合には仲裁手続に進むといった調停仲裁手続といったものがございます。  契約書において、通常の仲裁条項を置くのみならず、調停を含むハイブリッド型の手続を利用する旨の記載をしておくことにより、紛争解決後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような、ご
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 平成十六年のADR法の制定時の議論においては、主に債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるといった指摘がされたことから、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。  今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働紛争関係については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所は強制執行を許さないものとすることなどから、制度の濫用のおそれが払拭されているものと考えて
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-14 法務委員会
○金子政府参考人 お尋ねの民法八百七十七条ですが、扶養の義務を負う者の範囲に関する規定は、元々、明治三十一年に制定されたいわゆる明治民法第九百五十四条として設けられた後、昭和二十二年の民法改正の際に見直しがされて現在に至っている、こういうものでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-14 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  現在ない制度の導入ということですので答弁が難しいところもございますが、一般的に、新たな制度を導入するという場合には、どのような要件の下でどのような効果を認めるか、それから、同種の既存の制度との関係をどのように整理するかということが問題になります。  委員御指摘の日本版PACSの内容が、現在、婚姻が認められている異性間にも認められ、婚姻に類するような法的効力を与えるような制度であるとすると、現在の婚姻制度を前提としましても、異性間で認められる法律婚と、それからPACSというものの関係が問題になってきます。  こういったことを考えていきますと、いずれにしても、これもなかなか、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であって、国民的な議論、コンセンサスと理解がなければなかなか進められない問題であるなというふうに考えているところでございます。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 委員から御説明ございましたとおり、現行法の下では、強制執行の申立てをする者は、その申立てをする執行裁判所に対し、判決をした別の裁判所が発行する判決の証明書を提出する必要がございます。これは、執行裁判所において判決の内容を確認する必要があるためでございます。  しかし、当事者が紙媒体の証明書の発行を求め、それを別途執行裁判所に提出しなければならないとすることは、当事者にとっては可能であれば避けたい負担である一方、判決が電子化されますと、他の裁判所においてその電子化された判決の内容をオンラインで確認することも可能になります。  そこで、本法律案では、判決が電子データで作成されている場合には、強制執行の申立てをする者は判決の事件を特定するために必要な情報を提供すれば足りることとして、証明書の提出は省略することができるということとしております。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現在、法務局等と裁判所との間のシステムを用いた情報連携はされておらず、法律上も、手続の開始要件として法務局が交付する登記事項証明書の提出を要件としているものがございます。この点に関しまして、民事裁判手続一般についてデジタル化することを踏まえまして、委員御指摘のとおり、行政機関と裁判所との情報連携により行政機関が発行する証明文書の提出を省略する仕組みについて検討すべきとの指摘がございます。  本法律案では、そのような指摘を踏まえまして民事執行法を改正しまして、登記事項証明書の提出を担保権実行の開始の要件としないこととし、法務局と裁判所との情報連携により対応することができるようにしているものでございます。  その上で、法務省としましては、今後、実際に法務局等と裁判所との間でどのような情報連携をするのか、またそのためにどのような課題があるかにつきまして、裁判所と協力
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 公正証書の作成につきましてウェブ会議を利用する場合には、嘱託人が公証役場に出頭して公証人の面前で手続を行う場合と同様に、公証人は映像と音声をリアルタイムで確認することができる環境の下で、双方向でのコミュニケーションを通じて嘱託人の表情や音声なども確認しつつ、公正証書の内容が嘱託人本人の真意に基づいているかどうかや、その判断能力の有無を確認することになります。  本法律案におきましては、ウェブ会議の利用は公証人が相当と認めたときに限って許容することとしておりまして、必要な確認をウェブ会議上で適切に行うことができないといった事情があるケースについては公証人はウェブ会議の利用は相当でないと判断することとなり、ウェブ会議の最中にそのような判断がされれば直ちにウェブ会議の利用を中断するということになります。その上で、従来どおり、嘱託人に公証役場への出頭を求め公証人の面前で
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) まず、ウェブ会議の方法で期日を行う手続を、期日における手続を行うための要件につきまして、法務省からお答えします。  現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくないわけですが、ウェブ会議を利用してこれに参加することができると当事者にとって便利であります。  本法律案で、その手続を利用する当事者等の利便性向上の観点等から、基本的には、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いてウェブ会議を利用して各種手続を行うことができるということとしております。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-13 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 元々この令和四年の法改正の民事訴訟法に端を発するわけですけれども、記録の電子化を実現するために、申立てが書面でされたような場合でも裁判所書記官が原則としてファイルに記録するということをしていますけれども、第三者に対する閲覧等制限の申立てがされている営業秘密のうち、当該営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認められるものを記載した書面等につきましては、ファイルに記録されることなく書面等のまま裁判所の記録となるとされているわけですが、その趣旨は、営業秘密の中には、特許法などに基づき秘密保持命令が発せられ、極めて厳格な保護が図られ、現在の実務上も他の文書とは別に特に厳重に保管され、頻繁に当事者の閲覧及び謄写に供されるよう
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