法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-13 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 機微にわたる個人情報といいましても種類があるかと思いますが、令和四年改正後の民事訴訟法につきましては、当事者の氏名とか住所等の秘匿したままで手続を進めるということができるような仕組みを導入しまして、氏名とか住所等の秘匿事項を記載した書面等及び裁判所に提出した書面等のうち、閲覧等の制限の申立てがされている秘匿事項及び秘匿事項を推知される事項が記載された部分につきましては、当事者に対する秘匿決定の申立てや閲覧等制限の申立てがされた場合にはファイルに記録しないというところで一部措置をしているところでございます。
その部分につきまして、つまり秘匿事項とか秘匿事項を推知させる事項について電子化しないことができるというのは、この法律案においても同様でございます。
他方で、裁判所の提出された書面等に記載された情報のうち、この秘匿事項や秘匿事項を推知される事項に当たらない
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-13 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) まず、ウェブ会議を利用する場合であっても、裁判所においてその期日という手続が開かれておりますので、裁判所が相当と認めるときにウェブ会議の方法によって当事者が参加することができることになりますが、これ、現実に裁判所に行きたいと、で、直接裁判官に訴えたいというような場合に、来てはいけないというわけではないので、現実に裁判所で期日は行われているわけですので、その現実に裁判所に赴いて手続に参加するということを制限するものではないということは冒頭申し上げておきます。
それから、今、これも情報通信機器の発達と関連しますけれども、ウェブ会議で画面が見える形で意見を述べるということも、何といいますか、直接対面と遜色ない形でのやり取りというものも可能になっているということも踏まえて考えていかなきゃいけないなと思います。どうしても行きたいという方については拒むものではないというこ
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 帰化者数についてお答えします。
現在御存命で日本にいらっしゃる方についての統計を持ち合わせていないんですが、昭和二十七年四月二十八日から令和四年末までの帰化許可者数の累計が五十九万二千二百十二人ということで、直近五年間だと、大体毎年七千人から九千人程度の帰化が許可されております。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 この点につきましてはいろいろな御指摘があるということを承知しております。
御指摘でよく伺うのは、一旦後見が開始してしまいますと、基本的には、判断能力が復活するということが少ないものですから、終身にわたって後見人がついたままになる。特に、親族でない方の場合は報酬もそこに発生するというようなこともあるように聞いております。
そのほか、人それぞれ判断能力の程度が違うのに対し、今、基本的には、御指摘のとおり、三つのカテゴリーに分けた対応というようなこと、それから、後見の場合は、意思決定を代行するという制度があって、これは国連の委員会の勧告でも、廃止も含めた検討ということが総括所見で勧告されているわけでございますが、本人の意思とか自主性とか、そういうものにきちんと合わせた、あるいは、自主性あるいは意思あるいは好み等を発揮できる能力が残っているけれども代行という形で後見の場合
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 任意後見制度は、幾つか使われ方があるように聞いておりますけれども、典型的には、御本人の判断能力がまだ十分あるといううちに、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分でこの人に後見人になってもらいたいという人を選んでおいて、将来、自分の生活とか療養看護、あるいは財産管理に関する事務をその人に委託をしておく、こういう契約を先に結んでおいて、その後、判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人というのを選んでいただいてその契約の効力を発生させる、こういうものです。
ですから、自分の将来、老後を見据えて、自分の意思に基づいて、自分の後見人になってもらう人を自分で選んでおく。それから、将来、その人にはどういうことをしてほしいということの思いも託せるという、本人の意思の尊重という観点から、そういう趣旨にかなうような制度であるというふうに思っております。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 所管外ではございますが、投票権は、現在はございます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 投票権はございます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) フィリピン残留邦人、すなわち太平洋戦争終結時までにフィリピンに移民として渡航した日本人男性がフィリピン女性との間にもうけた子であって、太平洋戦争終結後もフィリピンに残留した者及びその子孫の方につきましては、多くの場合、家庭裁判所の許可に基づく就籍届をすることで日本国籍の証明として御本人の戸籍が作成されることとなります。
法務省としては、一般論として、就籍届を含む戸籍の届出について、市区町村において迅速に対応するよう市区町村に対し法務局を通じて助言を行っているところでございます。また、国籍法の所管省庁として、国籍法の解釈に関する他府省からの相談に対応しているところでございます。
この問題については、今後とも市区町村や関係府省庁等と連絡しつつ、連携しつつ対応してまいりたいと考えておるところでございます。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答えいたします。
保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁廷が命ずるものである、この点が大きな違いでございます。
そして、国際的な事案では、保全処分については、当事者がその発令を求める保全処分ごとに管轄を有する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については、仲裁廷から発令を受ければ足りるという点で違いが生じてまいります。
例えば、被申立人が複数の国に財産を保有しており、その保全を図ろうとする場合、当該国の仲裁法制が国際商事仲裁モデル法に対応しているときは、仲裁廷から暫定保全措置命令の発令を受けることにより複数の国でその執行を求めることが可能であるのに対し、同じ内容の裁判所の保全処分の方を求めようとしますと
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○金子政府参考人 お答え申し上げます。
暫定保全措置命令につきましても執行等認可決定につきましても、審理に要する時間は個別の事案に応じて様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に照らしまして、仲裁廷において迅速な審理、判断がされるということを期待しているところでございます。
また、執行等認可決定につきましては裁判所が関与しますが、執行拒否事由の有無のみを審理するということとしておりますことから、裁判所において迅速な審理、判断がされることを期待しているところでございます。
|
||||