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環境省水・大気環境局長

環境省水・大気環境局長に関連する発言200件(2023-03-09〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (90) 環境省 (72) 事業 (62) 基準 (58) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大森恵子 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答えいたします。  先ほど防衛省さんからお答えがありましたように、防衛省さんが行われる返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。  在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
大森恵子 参議院 2026-05-21 環境委員会
お答えいたします。  事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。  ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。  以上でございます。
大森恵子 参議院 2026-05-21 環境委員会
お答えいたします。  悪臭防止法におきましては都道府県知事等が指定する規制地域がございまして、そこに、その地域内における工場、事業場が対象となります。そういう意味で、御指摘のその自衛隊の防衛施設につきましても、規制地域にあるかどうかというのがまず一つ問題になりますけれども、そういうふうになれば、対象とはなるということでございます。
大森恵子 参議院 2026-05-21 環境委員会
お答えいたします。  嘉手納飛行場周辺におきまして悪臭の被害を訴えている方がいらっしゃることは、先ほど御指摘ありました沖縄県さんからの要望等で伺っております。  沖縄県により嘉手納飛行場周辺の悪臭の実態調査が毎年度行われ、結果が公表されておりまして、その内容についても環境省として承知しております。  以上です。
大森恵子 参議院 2026-05-21 環境委員会
お答えいたします。  沖縄県による実態調査の結果によりますと、悪臭の原因と考えられる物質であるトルエン、キシレン、スチレンの濃度は検出下限値付近であり、現時点で明確に問題があるとは言えないと認識しております。  また、同調査結果によれば、有害大気汚染物質であるベンゼン及び1・3ブタジエンにつきまして環境基準等と比べて高い数値が示されておりますが、沖縄県による測定は瞬時の採取により行われているのに対し、環境基準とは年間での平均値として定められていることから、当該測定の結果と環境基準とを一概に比較することはできないという状況でございます。  いずれにせよ、沖縄県に対し必要に応じて調査方法についての技術的助言を行ってまいりたいと考えております。
大森恵子 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答えいたします。  御質問の、米国本土から在日米軍施設・区域に持ち込まれる機器にPCBが含まれるか否かについて、環境省では把握しておりません。
大森恵子 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答えいたします。  防衛省が行う、返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。  在日米軍が所有する、在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。  以上です。
大森恵子 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答えいたします。  在日米軍が所有、管理する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。  以上です。
大森恵子 衆議院 2026-05-19 環境委員会
お答えいたします。  在日米軍では、その施設・区域内の環境管理に当たり、日本環境管理基準、JEGSを作成しております。  一般的に、このJEGSでは、米国基準、日本基準、若しくは国際協定基準のうち、より保護的なものを採用して策定され、その基準に基づいた対応が行われていると承知しております。  在日米軍施設・区域内に残存、保管されているPCB廃棄物につきましては、米側において適切に対応がなされるよう関係省庁と連携して、引き続き取り組んでまいります。  以上です。
大森恵子 衆議院 2026-05-15 環境委員会
お答えいたします。  水質の総量管理制度につきましては、瀬戸内海において、類似の制度として、令和三年に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、関係府県が栄養塩類管理計画を策定することで、排水規制の一部を緩和し、水産資源の生育に必要な時期等に栄養塩類の供給を可能とする制度が導入されております。  今回の答申では、新しい総量管理制度の下で、東京湾や伊勢湾においても栄養塩類管理計画の策定による栄養塩類管理を可能とすることが妥当とされております。  環境省といたしましては、今後、関係自治体等とも連携しながら、同答申を踏まえた必要な措置を着実に進めてまいりたいと考えております。  以上です。